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痴漢、痴漢冤罪をなくしたい!コミュのまっとうな裁判官(近藤崇晴判事死去)

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近藤崇晴(現最高裁判事)が死去
本内容は私の日記にも書いたが、関連あるのでここにも掲載する。

この裁判官は痴漢冤罪の歯止めに、大きな役割を果たした人である。
平成21年4月のいわゆる「防衛大教授無罪判決」を下した裁判官である。
この判決で多数意見の一人として痴漢事件の問題点を指摘した。

こういうまともな裁判官が亡くなったことは悲しいことだ。

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1414846&media_id=2
<訃報>近藤崇晴さん66歳=最高裁判事

<事件概略>
小田急線で防衛大教授が痴漢(強制わいせつ)をしたと訴えられた。
自称被害者は当時女子高生。それ以外に証拠なし。
一審二審は有罪、しかも実刑判決。
おそらく強く否認し続けたため「反省なし」とされたのではないか。


<判決の意義>
この判決が単に「被告は痴漢をしていない」と判断したものなら、
特に評価されるものではない。

この判決はそういう個別論を言っているのではなく、
被害者の言い分だけで男性を有罪にすることは、
慎重にあるべきだと論じているのである。

つまり痴漢裁判全体について論じているのである。
この判決(多数意見)はそれを切々と論じている。

従来は被害者の言い分が、「筋が通っていればそれが証拠となり有罪だ」という論理がまかり通っていた。
この判決の少数意見もそういういい加減な論理に倣って、
被害者の言い分は信用できるから有罪だと論じている。
ちなみにこの少数意見は、堀籠幸男裁判官、田原睦夫裁判官である。

<判決文から>
この判決(多数意見)は那須弘平裁判官が主導したが、
近藤崇晴裁判官はそれを強く支持し、意見を補足している。

「被害者」の供述と被告人の供述とがいわば水掛け論になっている
結局真偽不明であると考えるほかない。

(被害者の供述が合理的であっても)
その信用性をたやすく肯定することには大きな危険が伴う


<コメント>
被害者の単なる言い分だけで、一人の人間を罪人にしてはならない、
という当然と言えば当然の原則を表明したものである。
間違った方向に進んでいた判決、そして多くの冤罪者を生み出した判例の流れを、正道に戻した意義深い判決である。

コメント(4)

当たり前のことを、当たり前にジャッジする。

そんな正論が通じない裁判所において、正論を貫いた裁判官の逝去は残念です。

そんな思想継ぐ裁判官が現れることを期待します。

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