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食品安全・食品表示対策委員会コミュの「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入について」の意見が発表されましたが、その趣旨について教えてください

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現行では、食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物について、原則自由の中で、残留基準が定められている農薬等が残留基準を超えている場合、その食品の流通を禁止する、いわゆるネガティブリスト制度がとられています。
今後は、残留基準を設定し、これが定められていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則として禁止する制度、いわゆるポジティブリスト制度が平成15年の食品衛生法等の一部を改正する法律により、平成18年5月までに導入することとなっており、厚生労働省で本制度の導入に向けた検討がなされているところです。
本制度が適正に運用されれば、これまで以上に食品に残留する農薬等の管理の徹底が図られ、食品の安全性に貢献するものと考えます。
このため、食品の安全性確保の観点から、その運用が適正に図られるよう、去る4月28日に、厚生労働省に対して意見を述べることとしたものです。
具体的には、今後、当該施策を推進する上で食品の安全性の確保を図る観点から留意すべきと考えられる事項として
①厚生労働大臣が暫定的に定めることとしている農薬等の食品に残留する量の限度(暫定基準)を設定すべき物質について再点検すること
②暫定基準については、優先的にリスク評価を実施すべき物質についての考え方を整理した上で、リスク評価計画を策定し、委員会の了承を得ること
などを指摘したところです。

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