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アンチシーシェパードコミュの★ シーシェパードの活動家を、日本国内で逮捕する事の是非 ★

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 日本で活動しているシーシェパードの活動家を逮捕・拘束できないか、ということで言えば、和歌山県にも迷惑防止条例(正確には『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』)があるので、これを利用すれば可能かと思います。

 シーシェパードが嫌がらせを行なう都度に、毎回それを警察に通報・告発していけば『量は質に転化する』という法則がありますから、より“悪質である”と判断されて警察も動かざるを得ません。

 迷惑防止条例は親告罪ではないので、イヤガラセを受けた当事者でなくとも通報・告発はできます。



 ……ただ。そうなると何故、太地町の漁協がそれをやらないのか不思議な気もしますよね。

 というか、はたしてシーシェパードを逮捕する事が捕鯨の推進にプラスになるかどうか、謎なんですよ。


 それというのも、もしシーシェパードの活動家を日本で逮捕してしまえば、そのこと自体が彼らの宣伝・カネ儲けの手段に使われる可能性が高いからです。

 裁判になれば彼らは当然、その裁判費用を集めるためのカンパを広く呼びかけるでしょう。癪にさわる話ではありますが、欧米圏ではまだまだ捕鯨に反対する層が市民の間で多数派のようですから莫大な資金が集められる可能性があります。何せ彼らには、意のままに動いてくれるテレビ製作会社までついているのですから。
 さらには、逮捕された仲間を『身を挺してクジラを護ろうとする英雄』として宣伝するものと思われます。

 以前にもふれましたがシーシェパードは『不当逮捕された仲間を救出するための裁判費用カンパ』とか、『抗議船を維持するためのカンパ』などを呼びかけて積極的な資金集めをしていますが、その収支報告を一切公表していません。つまり、どれだけ彼らが儲かっているのか、明らかにされていないのです。

 

 残念ながら『迷惑防止条例』は、違反しても微罪です。例え捕まえても初犯ならば実刑は難しいでしょう。ひょっとしたら送検すらできずに無罪放免することにもなりかねません。

 そうなったらシーシェパードは、自らの正当性が立証されたとしてさらに宣伝に利用することでしょう。

 こうして考えてみると、例えシーシェパードの活動家を逮捕した所で、太地町の漁師さんたちが得るものは少なく、むしろ彼らに利益を与えてしまう心配の方が大きい訳です。


 太地町漁協や和歌山県警がシーシェパードの活動家を警察権力を持って逮捕・拘束するという方針を取らないでいるのには、恐らくそういったことを危惧しているためでしょう。

コメント(1)

逮捕ではなく入国阻止がいいかと(しかしながら現在の入管にはそんな根性はないでしょうが)

9月1日から解禁される和歌山県太地町の追い込みイルカ漁について、米国の反捕鯨団体、シー・シェパード(SS)が、活動家を太地町に送り込み、漁の妨害を行う準備を進めていることが31日、わかった。SSは昨年も9月から幹部を太地町に長期常駐させ、妨害キャンペーンを展開。和歌山県警や第5管区海上保安本部は今年、現地での警備態勢を強化することにしているが、SS以外の反捕鯨グループの動きもあり、妨害活動はさらに激化することが予想される。

 SS関係者によると、SSは今年3月まで行われた昨期の妨害キャンペーンに引き続き、今期も「コーヴ・ガーディアンズ」(入り江監視隊)を組織。団体の主要メンバーを常駐させた上で、世界中からボランティアを募り、来年3月までの6カ月間、漁師らに圧力をかけるという。

 SS代表のポール・ワトソン容疑者(60)=傷害容疑などで国際指名手配=は、Eメールでの取材に応じ、「鯨やイルカを殺戮(さつりく)する残虐で野蛮な慣習は、21世紀の現代にはふさわしくない」と回答。さらに、「昨期は、われわれのコーヴ・ガーディアンズのおかげで、イルカの捕殺数を前年の半分に減らすことができた。捕殺が打ち切りになるまで、恐ろしいイルカ殺戮への反対は続ける」と答えた。

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