ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

雇用保険法コミュのどうすればいいのでしょうか…

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
はじめまして。
もう、どうすればいいんのか…
不安でたまらなくなりました。。どなたか教えてください。。。


今年3月末に1年以上働いていた職場Aを自己都合で退職。

4月1日〜、職場Bに再就職するもの、パワハラに遇い、10日間ほどで退職。(耐えられずに自ら辞めたので、自己都合になると思います。)

塞ぎ込んでしまい、
その後、5月末に職場Aの離職票で雇用保険の手続きをしました。
(受給資格決定日は5月末です)

現在は待期の7日間をすぎ、給付制限期間の中です。


しかし、受給資格決定の際、職場Bについては何も言っていなくて…
しかし、職場Bから給料明細だけが送られてきて、その中で雇用保険が引かれていたんです。
でも、離職票は頂いていなくて…

もう不安になってしまって…どうすればいいんでしょうか?

コメント(4)

正直に職場Bの話をハロワにして下さい。
その場合、職場Bの離職理由で給付制限の有無が判定されますが、どちらにしても自己都合なら影響はありません。
職場Bの離職票は10日程度の就業なら必要ないはずです。

というか4月入社で雇保加入&喪失で、5月に求職手続きなら、職場Bのことをハロワが知っている可能性が大です。
不安になることでもないですし、どうもこうもする必要はないと思いますよ。

というか、
「フルタイムの正社員で入社したのに、短期で辞めたからと言って雇用保険にも入れてくれなかった!」
というご相談は少なくありませんが、
法に従いきちんと資格得失手続きをしてくれたのですから、
(少なくとも人事事務については)まともな会社だったということではないでしょうか?

雇用保険法上、
被保険者資格喪失は、離職や短時間勤務への変更などの「資格喪失があった時から10日以内に手続き」することとされていますが、
資格取得は「取得“の翌月の10日まで”に手続き」する、とされています。

4月に入社して雇用保険被保険者になった場合は、4/1に入社しても4/30に入社しても、5/10までに手続きすれば良い、
ということです。


> 豊川 宗憲 様もコメントなさっておいでの通り、
トピ主様が5月末の時点でA社の離職票で受給資格決定手続きをした時点で、ハロワのデータ端末にはB社での資格得失記録は上がっていたかも知れません。

B社の離職票もあったとしても、現在の受給には影響はありません。
雇用保険加入期間としてカウントされるのは、
「雇用保険料支払いの基礎となる賃金支払いが、1ヶ月に11日以上あった月」
のみです。
B社では

> 10日間ほどで退職

ということなので、保険料を払っていても、失業給付に関しては「ノーカウント」になります。
どの道、ハロワに言っても言わなくても、A社の離職票しか使えません。
B社はそれを知っていて、離職票2を取らなかったのかも知れません。
(それでも離職票1は出るんじゃないかな?どうなんだろう?)


B社の離職の経緯で、大分ショックを引き摺っていらっしゃるようですが、
公的制度のほとんどは、悪意を持って隠蔽したのでなく、“知らなかった”場合には、金品を返却させられることはあっても、処罰が下されるようなことはまずありません。
後ろめたいことがないならネット上で質問するより、平日ならまずハロワに聞いてみるべきです。

変にあれこれ考えてビクビクしてると、就職活動にも自信なさそうに見えて、損ですよ。

B社での就業についてはもちろん、これからの受給制限期間中のアルバイトなども、ハロワの指示に従ってきちんと申告して、
気持ちよく堂々と再就職できるようにお祈り申し上げます。


> きみさんさん
フォローありがとうございます。

離職票1は離職票不要の場合は

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

という長ったらしい書類になります。
内容は離職票1とほとんど一緒です。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

雇用保険法 更新情報

雇用保険法のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング