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消えた年金!コミュの第3号被保険者

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結婚して入籍(妻)すると夫は第2号被保険者になり、妻は第3号被保険者になります(厚生年金、共済年金)妻は専業主婦になっても、昭和61以前は、支給額は加算されませんが、61年後は支給額が加算されます。
もちろん加算年数には加算されます。

☆内縁関係も、下の1、2を証明できれば配偶者として認定されます。

1→附表(戸籍)、2人共同じ住所で生活をともにしたことの証明 (連名のはがき、・・)

2→同一生計の証明(2人の親戚の葬式、法事などの写真、高熱費・・の領収書・・)

又遺族年金も上記の1,2を証明できれば内縁関係の妻も受け取ることが出来ます。(色々難しい審査あり)

それと夫に加給年金の支給も付きます(制限あり)
妻が65歳になると夫の加給年金は無くなり、妻に振替加算になります。



チャペル

コメント(5)

年金の受給「厚生年金」
本人の基礎年金ともう一つを選ぶことになります(65歳以上になりますが)

1−老齢基礎年金、遺族厚生年金

2−老齢基礎年金、老齢厚生年金

3−老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2OR老齢厚生年金の2分の1

グッド(上向き矢印)つまり公的年金では、1人1年金が原則です。

上記のコメントで遺族年金のほうが支給額が多い事は良く有ります
この件は61年以後夫の2号被保険者の配偶者としての3号被保険者(上記の3に属します)
3−老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分2OR老齢厚生年金の2分の1バッド(下向き矢印)

3−老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2、と、老齢厚生年金の2分の1
(最寄の社会保険事務所で一番良いのを選んでくれます。

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