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Life in the UK Test合格への道コミュのChildcare and children at work

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Childcare and children at work
New mothers and fathers

Women who are expecting a baby have a legal right to time off
work for antenatal care. They are also entitled to at least 26 weeks'
maternity leave. These rights apply to full-time and part-time
workers and it makes no difference how long the woman has
worked for her employer. It is, however, important to follow the
correct procedures and to give the employer enough notice about
taking maternity leave. Some women may also be entitled to
maternity pay but this depends on how long they have been
working for their employer.
Fathers who have worked for their employer for at least 26 weeks
are entitled to paternity leave, which provides up to two weeks'
time off from work, with pay, when the child is born. It is important
to tell your employer well in advance.
You can get advice and more information on maternity and
paternity matters from the personnel officer at work, your trade
union representative, your local Citizens Advice Bureau, the Citizens
Advice Bureau website www.adviceguide.org.uk or the government
website www.direct.gov.uk.
赤ん坊を予想している女性は休憩への法的権利を妊婦管理のために働かせます。
また、それらは少なくとも26週間の産休まで権利を与えられます。
これらの権利はフルタイムの、そして、パートタイムの労働者に申請されます、そして、女性が彼女の雇い主のためにどれくらい長い間働いているかは重要ではありません。
しかしながら、正しい手順に従って、産休を取ることに関する十分な通知を雇い主に与えるのは、重要です。
また、何人かの女性が育児手当の権利を与えられるかもしれませんが、これは彼女らの雇い主のために働いていて、彼女らがどれくらい長いかよります。
彼らの雇い主のために少なくとも26週間働いている神父が、仕事から最大2週間の休憩を提供する父権休暇の権利を与えられます、賃金で、子供が生まれるとき。
あらかじめあなたの雇い主によく言うのは、重要です。
あなたは母性に関するアドバイスと詳しい情報を得ることができます、そして、父性は仕事における人事幹部、あなたの労働組合代表、地元の国民Advice事務局、国民Advice事務局ウェブサイトwww.adviceguide.org.ukまたは政府ウェブサイトwww.direct.gov.ukから重要です。

Childcare

It is Government policy to help people with childcare responsibilities
to take up work. Some employers can help with this. The
ChildcareLink website www.childcarelink.gov.uk gives information
about different types of childcare and registered childminders in
your area, or telephone 08000 96 02 96.
それは、仕事を始める保育責任で人々を助ける政府政策です。
何人かの雇い主がこれで助けることができます。
ChildcareLinkウェブサイトwww.childcarelink.gov.ukはあなたの領域、または電話08000 96 02 96で異なったタイプの保育と登録されたチャイルドマインダーに関して知らせます。

Hours and time for children at work

In the UK there are strict laws to protect children from exploitation
and to make sure that work does not get in the way of their
education. The earliest legal age for children to do paid work is set
at 14. There are a few exceptions that allow children under the age
of 14 to work legally and these include specific work in performing,
modelling, sport and agriculture. In order to do any of this work, it
is necessary to get a licence from the local authority.
By law, children aged 14 to 16 can only do light work. There are
particular jobs they are not allowed to do and these include
delivering milk, selling alcohol, cigarettes or medicines, working in a
kitchen or a chip shop, working with dangerous machinery or doing
any other kind of work that might cause them any kind of injury.
Children who work have to get an employment card from their local
authority and a medical certificate of fitness for work.
The law sets out clear limits for the working hours and times for 14-
16 year-old children. Every child must have at least two consecutive
weeks a year during the school holidays when they do not work.
They cannot work:
- for more than 4 hours without a one-hour rest break
- for more than 2 hours on any school day or a Sunday
- before 7.a.m. or after 7.p.m.
- for more than one hour before school starts
- for more than 12 hours in any school week.
15 and 16-year-olds can work slightly more hours than 14-year -
olds on a weekday when they are not at school, on Saturdays and in
school holidays The local authority has a duty to check that the law
is obeyed. If it believes that a young person is working illegally, it
can order that the young person is no longer employed. You can
find more information on the TUC website, www.worksmart.org.uk.
イギリスに、開発から子供を保護して、仕事が彼らの教育の邪魔をしないのを確実にするために、厳格な法律があります。
する子供が仕事を支払ったので、時代は法的な最も前半14時に設定されます。
14歳の下の子供が法的に働くことができるいくつかの例外があります、そして、これらは実行、モデル化、スポーツ、および農業に特定の仕事を含んでいます。
この仕事のどれかをするために、地方公共団体から免許を得るのが、必要です。
法で、歳の14〜16ができるだけである子供は仕事に火をつけます。
ミルクを届けている、することができないで、これらが含む特定の仕事があります、アルコール、タバコまたは薬を販売して、台所かチップ店で働いていて、危険な機械で働いているか、またはどんな種類の負傷もそれらに引き起こすかもしれないいかなる他の種類の仕事もして。
働いている子供は、仕事のために彼らの地方公共団体とフィットネスに関する医療説明書から雇用カードを手に入れなければなりません。
法は労働時間のための明確な限界と14- 16 一年前の子供のための時勢を出します。
すべての子供には、それらであることの休日がそうしない学校の間の連続した少なくとも2週間1年の仕事がなければなりません。
彼らは働くことができません:
-1時間の休息中断のない4時間以上
-どんな授業日も2時間以上か日曜日の間
-7.a.m.か7.p.m.の後に
-学校が始まる前の1時間以上
-どんな学校週で12時間以上も。
15と16歳が、彼らが学校にいない平日、土曜日に14年より多くの時間、老人をわずかに働かせることができます、そして、学校では、地方公共団体には義務がある休日が法が従われるのをチェックします。
若い人が不法就労しているのが、信じているなら、若い人がもう雇われないのは、注文されることができます。
あなたはTUCウェブサイト、www.worksmart.org.ukに関する詳しい情報を見つけることができます。

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子育てと子供の就労

親になったら

出産を控えた女性は出産前ケア(antenatal care)のために仕事を休む法的権利があります。また最低26週間の出産休暇(産休:maternity leave)を取得できます。この権利はフルタイム・パートタイムのいずれの女性にもあてはまるもので、勤務時間とは関係ありません。しかしながら、従業員は決められた手順をしっかり守り、産休を取ることを事前に充分時間の余裕をもって雇用者に知らせてください。一部の女性は出産手当(maternity pay。訳注:政府でなく雇用者が提供する助成金)をもらえますが、これは勤続年数によって異なります。

父親の場合は、勤続26週間以上の場合に育児休暇(paternity leave)を取得できます。これは子供が生まれた際に出される2週間の有給休暇です。事前に充分時間の余裕を持って雇用者に伝えましょう。

出産休暇および育児休暇についての詳しい情報やアドバイスは職場の人事担当者、労働組合の委員、最寄の市民相談所ならびにそのホームページ(www.adviceguide.org.uk)そして政府のホームページ(www.direct.gov.uk)で得ることができます。

育児

育児をする人たちが仕事をすることができるために必要な援助をすることは政府の決まりとなっています。一部の雇用者はこの援助を独自に行っています。ChildcareLinkのホームページ(www.childcarelink.gov.uk)では様々な保育プログラムや最寄の登録されたベビーシッター(childminder。訳注:これはイギリス英語で、ベビーシッターはアメリカ英語)についての情報を提供しているほか、電話でも問い合わせを受け付けています(08000 96 02 96)。

就労する子供の勤務時間

イギリスでは、子供を搾取(exploitation)から守り、教育の妨げになるような労働をさせないための厳しい法律があります。法律的に給与を得る形の就労が可能なのは13歳からですが、地方自治体の中にはこれを認めないところもあります。モデルなど特定の興行においてはより若い子供が働ける例外規定もあります。義務教育の終わる16歳未満で給与を得る就労をしたい場合は地方自治体から許可を得なければなりません。特定の興行に参加する子供は、仕事を始める前に医師による診断書を提出する必要がある場合があります。

法律により、16歳未満の子供ができるのは軽い労働のみとなっています。子供がやってはいけない仕事も決められており、例えば牛乳を運んだり、アルコール・たばこ・薬を販売したりすること、また台所の中やフィッシュアンドチップスの店(chip shop)のカウンターの中で働くこと、危険な機械や化学物質を取り扱う仕事、そしてその他の健康や教育に害を及ぼす可能性のある全ての職業がそれに当たります。

法律では13〜16歳の子供の就労時間についても明確に規定されています。子供は毎年、学校の休業中には最低2週間連続で休暇をとらなければなりません。また:
• 1時間の休みをとらずに4時間以上働くことはできません。
• 学校のある日に2時間以上働いたり、あるいは日曜日に働いたりすることはできません。
• 土曜日、または学校の休業中に5時間以上(13〜14歳の場合)あるいは8時間以上(15〜16歳の場合)働くことはできません。
• 午前7時より前、および午後7時以降に働くことはできません。
• 毎日の学校の終業より前の時間に働くことはできません(地方自治体の条例(bylaw)により始業1時間前の勤労が認められているところはこの限りではありません)。
• 学校のある週で12時間以上働くことはできません。
• 学校の休業中に一週間あたり25時間以上(13〜14歳の場合)あるいは35時間以上(15〜16歳の場合)働くことはできません。

16歳未満の子供に対しては国による最低賃金の取り決めはありません。

地方自治体は、例えば法律の定める時間より長く子供が働いていた場合などに子供の就労許可を取り消す場合があります。こうなるとその子供は働くことができません。雇用者は不法にその子供を働かせたとして訴追の対象となる可能性があり、それは子供の就労許可を得る際に虚偽の申告をした親や保護者も同様です。子供が満足な教育を受けていなかった場合も親や保護者が訴追の対象になります。詳しくは労働組合会議(TUC)のホームページ(www.worksmart.org.uk)を参照してください。
就労する子供の勤務時間 の1パラ目『13歳から…』は、英文を見ると『14歳』ですかね?それとも新法律で13歳からになっているんでしょうか。。。(未確認)

また『 毎日の学校の終業より前の時間に働くことはできません』は英文を見ると『学校の始業より1時間前は働けない』ですかね?本英文箇条書きの順序と、日本語訳順序が若干違っているので、何か別の英文を見ながら翻訳されたとかであれば、私の比較が誤っているかもしれませんが。でも翻訳大変助かっています。

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