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車椅子マークの駐車場保護運動コミュのハートビル法の解釈

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特定建築物の施設の設置基準について分類してみました。

A郡-----車いす使用者用○○の名称が付く施設
イ)車いす使用者用便房     法律施行令(便所)第10条第1項
ロ)車いす使用者用駐車施設  法律施行令(駐車場)第12条
ハ)車いす使用者用浴室等   法律施行規則(浴室等)第17条第1項
ニ)車いす使用者用客室     法律施行規則(車いす使用者用客室)第18条

B郡-----車いす使用者用○○の名称が付かない施設
イ)出入口         法律施行規則(出入口)第7条
ロ)廊下等         法律施行規則(廊下等)第8条
ハ)昇降機         法律施行規則(昇降機)第12条

C郡-----階 段      法律施行規則(階 段)第9条

A郡、B郡の施設の設置基準は、構造上車いす対応仕様が絶対条件であり、A郡の施設は一般用の中に車いす使用者用が存在するので、「車いす使用者用○○」の呼称が必要になります。
B郡の施設は、車いす使用者の利用条件が満たされていれば、特に車いす使用者用の呼称は必要ありません。
C郡のように車いす使用者が利用できない施設については、“車いす使用者が”という文言はありません。

条文中の『車いす使用者が円滑に・・・』とは、【車いすを使用する者が円滑に・・・】というそのままの意味であり、『車いす使用者用○○』の車いす使用者用とは【施設の呼称】だと解釈出来ます。

※訂正 「車椅子マークの駐車場」は誰が利用できるか?の
No57「車いす使用者用駐車場施設」は、「車いす使用者用駐車施設」の誤りでした。

コメント(1)

法律に「車いす使用者用」と書いてあるから車いす専用だと主張するご意見があります。
たしかにハートビル法の条文の随所に、車いす使用者が円滑にとか容易にという表現があります。しかし、これらが全て車いす使用者専用と解釈したら、 “階段”以外の施設は、他の利用者が使えないということになってしまいます。

駐車場は入り口に近い方から埋まっていきます。
「身体の機能上の制限を受ける者」が利用しやすい駐車場を作るとき、まず最初に入り口により近い位置を確保することが第一条件ではないでしょうか?
次に、車いす使用者が円滑にかつ容易に利用出来るような構造であることが設置条件ですから、結果として3.5mの幅が必要となったと考えるのが合理的だと思います。
(あくまでも推測です)

しかし、距離を必要としている人たちが圧倒的に多いにもかかわらず、啓発活動では3.5mの広さだけが一人歩きしているように思えます。

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