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車椅子マークの駐車場保護運動コミュの全国パーキングパーミット制度推進協議会」の初会合が開催される

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全国パーキングパーミット制度推進協議会」の初会合が開催されました。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/240214

予定している5県とは富山県・石川県・長野県・奈良県・和歌山県で、
石川県では、すでに11/02から運用を開始しています。
富山県には去年の今頃でしたか、富山ブラックラーメンを食べに来たことを口実に、
県庁の担当者にお願いをして来ました。
長野県には資料を送ってお願いした記憶があります。
先月は、北海道・東北ブロックで制度未導入の県には速やかに足並みを揃えてほしいことをお願いし、制度導入済みの県には基本的な考え方を説明して来ました。

未導入の県では、地元の利用者が要望書を提出してくれることを切望します。

コメント(25)

北海道では北海道庁の福祉課に問い合わせたのですが、
コンサル会社にやらないありきの調査書を作成させて
調査結果は啓発活動だけで大丈夫だと言っておりました。
要するにやりたくないそうです。
記事の内容に対する国土交通省のコメントと皆さんのコメントをご覧ください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151111-00000005-withnews-soci&p=2
和歌山県、来年1月25日からスタート

http://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20151125-OYTNT50293.html


長野県、制度導入の準備中

http://www.sankei.com/region/news/151127/rgn1511270035-n1.html

いつも思うことがあります。車椅子マークの区画は全体の区画の1.8%しかありません。そして現在の65歳以上の高齢者は人口の25%います。仮にその中の四分の一が若干以上足腰が悪いと申告したとしましょう。高齢者のほんの一部である人間が申告しただけで人口比率ですでに6%を超えており、これだけで障害者スペースが露骨に足りなくなるわけです。つまり、区画ははっきり言って障害者以外が止めない前提で足りるようにしかありません。もちろんパーキングパミットを否定していないですし、一定の前進であることは認識しておりますが、やはり行き着く先は駐車禁止除外指定票を提示できる本人の乗っている車だけが現在の区画に止められるとし、それ以外のお年寄り、妊婦、怪我人などは、新たに別の法律で区画を整備するのが本当の現在で考えられるゴールではないかと思います。実際、お年寄りとか、妊婦のほとんどが車のドアを全開にして乗り降りする必要のない方々なわけで、そういう方は別に広い区画は必要ないのですから、障害者スペースのとなりにでも普通の広さの区画を用意すればそういう方は事足りるので私はそうすべきだと思ってます。東京の聖蹟桜ヶ丘の京王百貨店の駐車場が障害者スペースと老人などの区画をはっきりと分けてからは障害者スペースに車を止められなくて帰ることになることがさらに減りました。
>>[1]
北海道は福祉援護課が担当部署です。あくまでも現状を改善するためにはパーキングパーミット制度が有効であることを説明し、早期導入を希望するとお願いして来ました。担当者も同制度については理解していますが、地元の当事者の要望がなければ行政は動きませんからね。
>>[7]
良かったですね。

奈良県も来月1日からスタート

http://mainichi.jp/articles/20151205/ddl/k29/010/594000c

》〔3〕について

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151111-00000005-withnews-soci&p=2

いろいろな意見・考え方は必要ですが、論拠・根拠のない意見は混乱の元でありまとめ様がないし、問題解決を遅らせる要因であるということを言いたかったのです。

お粗末な国土交通省のコメントには直接質問しますので、回答が来たらお知らせします。
>>[8]
基本的に同じ考え方です。
おそらくダブルスペースという形で収まるのではないかと思います。
私も当該駐車場の利用条件を満たすかどうかの判断基準を、駐車禁止除外指定票の交付基準に相当する利用者とすべきであると考えています。この条件を満たす者には利用証を交付しなければなりません。

私はダブルスペースに賛成とか反対と言っているわけではありません。正直分けてもらったほうが助かります。
行政苦情救済推進会議の検討結果が国土交通省にあっせんされたあと、同省がどの様な経緯と理由でダブルスペースの必要性に至ったのか、それが知りたいのでまたまた質問をしてみます。
おそらく、今後既設の3.5m区画の利用対象者の範囲が制限・縮小されることで、利用できなくなったグレーゾーンの人達に対応するためじゃないのかなと思います。
>>[17]
埼玉県在住でしたか・・・  お気の毒に
埼玉県は自分に都合の良いように解釈し、やらない方向に必死に努力しています。
回りの県が力をいれていないのにっておっしゃいますが、茨城・栃木・群馬・長野・山梨も周りの県でしょ。

原発事故で春日部市の竹里団地に4ヶ月間避難していました。
この時知り合った県議会議員に、パーキングパーミット制度導入について一般質問をして頂きました。以下が議事録です。
「福島県より駆け付けてくださった方に傍聴していただいております」が私のことです。

埼玉県議会議事録 二十七番 山本正乃議員
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=saisaik&PWD=&L=1&DU=1&R=K_H23_10030004_txt_L00000017_00000436

山本正乃議員の前に過去3人の議員が同様の質問をしています。

26年12月にも5人目の議員から質問が出されていますが、いずれも軽くあしらわれているようですね。

萩原 一寿議員 ホームページ 
https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/teireikaigaiyo/h2612-k040.html

5人の議員から再三要望が出されていること、すでに川口市・久喜市が先行して実施している事実があっても動じず拒否し続ける県。
要望書を提出し、議員の後押しをするよう促しても行動に移さない地元の身障者団体。
別トピ「これ見てどう思いますか?」のNo15が埼玉県の現状ですね。

埼玉県の対応には失望します。

>>[19]
私は左半身麻痺で手帳には左上肢機能全廃、左下肢の著しい機能障害と記されています。
長距離歩行が困難なので手動車いす購入の補助金を申請しましたが、
杖歩行が可能だから車いすの必要性は認められないという理由で却下されました。

その後、障がい者への助成制度より介護保険が優先されるということを知り、
ケアマネージャーに相談したところ、簡単な審査で電動車いすのレンタル(一部負担金あり)が承認され、電動車いすの積み下ろしのための車の改造(上限10万円の補助あり)も許可され、昨日納車されました。

参考までに
皆様新年あけましておめでとうございます。
国土交通省への質問の回答が届きました。

◆車いすマークの駐車場、妊婦はダメ? 誰が使えるのか、国からは意外な回答が… 自治体では新たな動きも
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151111-00000005-withnews-soci&p=2
の記事の中から、以下3つのテーマについて質問します。

テーマ1
貴省コメントの
「誰が使っていいのかという点については、法律上は定めがありません。」
について

質 問1
ハートビル法(現バリアフリー新法)の定義【高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。】から、当該駐車場の利用対象者は
高齢者・障害者の他に妊産婦やけが人等も含まれると解釈していたのですが、この解釈は間違いですか。

回 答1
間違いありません。

テーマ2
貴省コメントの
利用証を交付する範囲が広いために、これまで利用していた障害者が利用できなくなる可能性がある。
について

質 問2
「利用証を交付する範囲が広い」とは、障害者以外の利用者にも交付したという意味だとすると、当該駐車場の利用対象者は障害者のみであったと解釈して良いのでしょうか。

回 答2
範囲が広い」とは、障害者以外にも交付していることに加え、様々な障害特性の方に交付していることを意味しています。

テーマ3
貴省コメントの
都道府県によって障害者の数と駐車場の数に違いがある
について

質 問3
既にパーキングパーミット制度を運用している府県では、それぞれ制度名や利用証の交付範囲が異なるのは当然のことだと思います。だからこそ国がまとめて全国共通の制度にすべきではないでしょうか。下記サイトのコメントは無効なのでしょうか。
障害者が駐車できない(下)
http://news.livedoor.com/article/detail/2597571/

【国は障害者用駐車場を含めた法整備のほかに、各都道府県と情報交換や連携を図っているという。今後、自治体が取り組む制度に応じて地域を支援し、統一性が求められる内容によっては、国がリーダシップを発揮していこうというもの。】

回 答3
国として制度化する場合、当該駐車スペースを利用できる対象者の範囲の設定にあたっては、既に対象となっている者を外すことは困難なため、最も幅広い者を対象としている自治体の基準に合わせることになり、地域によっては対象者の大幅な増加につながり、利用可能な駐車スペースの数との間に乖離が生じ、利用証を持っていても駐車できない等の事態が発生すると想定されます。 よって、各自治体において地域の実情に応じた制度設計を行い運用することが望ましいと考えます。

以上

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