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賃貸トラブル、敷金トラブルコミュの特約って?

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色々な話を聞いて敷金が全額返ってくるって書いてあったんですが、特約としてクリーニング代を負担するって契約してしまった場合は払わなきゃいけないんですか?部屋は一年半住んでて、立ち会いの時にかなりきれいですねって大家さんも言ってたんですが、クリーニング代とエアコン代で3万くらい引かれるんですが、あまり高くないし普通なのかなって悩んでます。知ってる方がいたらご指導ください!

コメント(5)

賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を確保するためのものであり、大家さん負担と考えます。
しかし、現実的には、ほとんどの地域で、「特約条項」で借主負担によるハウスクリーニングが行われています。 
そこで、判例などでは、次のような条件が全て満たされれば、借主負担もやむをえないとされています。

(1)契約前の重要事項説明でクリーニング費用の負担を謳っており、借主が理解し承諾していること。
(2)契約書にクリーニング費用の借主負担が明記されていること。
(3)プロの業者によるクリーニングを入れないときれいにならない事情があること。
(4)クリーニング代が地域の業者の相場の範囲内であること。

従って、ハウスクリーニング費用の借主負担という特約があっても、上記事項が重ならなければ、貸し主の負担で行うべきです。

★もっと具体的に説明しますね!
使用状況がきれいで、大掃除をして退去すれば、借主に負担の義務はありません。
大掃除とは、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、風呂、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去、排水溝の掃除を、年末の大掃除の程度で行えば良いのです。 
但し、契約書の中でこの部分だけが目立つように赤字や太く書かれている場合や、金額が明記されている場合は借主に負担義務が生じる可能性(裁判例もあります。)がありますのでご注意ください。

エアコンクリーニングも同じで、ヘビースモーカーでない限り外装を水ぶきすれば、エアコンクリーニングは大家さん負担です。
> チィーちゃんパパさん
ありがとうございますm(__)m契約書には金額も書いてなかったです。タバコも吸ってないですし、このことを不動産屋さんに伝えればいいんですよね。立ち会いの時にいろいろサインさせられちゃったんですが大丈夫ですか?

契約書に書いてあっても、不当なものは負担不要です。
> チィーちゃんパパさん
ありがとうございます。最初のコメントにあった4つの項目は何にのっているものなんですか?

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