ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

クレジットカウンセリングコミュの金融業界の自主規制ルールの影響がだんだん出始めています・・・

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
改正貸金業法の4段階導入・法律施行にともない金融業界が導入した自主規制ルール・・・・

こんなことが起き始めています。

□突然!キャッシング枠が減らされている・・・

2009年6月の総量規制(1社50万まで、全業者合わせても100万まで、もしくは年収の1/3まで。月々の支払が月収の1/3まで)の施行に合わせて、というか、もう既に金融業者は審査基準に総量規制を織り込んできています。
何かの急な出費が起きたときの為に借りてはいないけれどカードを何枚も持っている・・という方は結構おられると思いますが、全然クレジット事故を起こしていない方でも、もしかしたらもう既に使えなくなっているカードが・・・知らない間に枠を減らされているカードが・・・

□1回も延滞したことが無いのに、車のローンが通らなかった・・・

これも総量規制の影響です。
車のローン会社のほとんどに信販系消費者系で借りている残高が見えています。


今しなければならないこと・・・

総量規制の全面施行の前に、信販系・消費者系の借金を極力減らしておくことが必要です!!

カウンセラーはそのお手伝いをいたします。

相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

コメント(3)

貸金業法の改正は4段階で改正されることになっています。

すでに2段階までは昨年12月19日に施行されています。
そしてこの日が新貸金業法の施行日とされています。

3段階目の施行日は施行日から1年半以内の政令指定日となっており、平成21年6月18日頃の予定となっています。

3段階目の改正事項は指定信用情報機関制度の創設、貸金業務取扱主任者試験の導入などとなっており、具体的には条件を満たした信用情報機関を指定し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備することになっています。

4段階目の施行日は施行日から2年半以内の政令指定日となっており、平成22年6月18日頃の予定となっています。

4段階目の改正事項は上限金利の引下げ、総量規制などとなっており、具体的には

上限金利の引下げ
・出資法の上限金利を20%に引下げ
・みなし弁済制度、グレーゾーン金利を廃止
・利息制限法の上限と出資法の上限との間の金利での貸付けは行政処分の対象、ただし元本が10万円以上の場合

総量規制の導入・与信の厳正化
・返済能力調査、指定信用情報機関の使用を義務づけ
・次の場合は、収入証明資料、源泉徴収票・納税証明書などの取得を義務づけ
 ・自社の借入残高が50万円を超える場合
 ・他社も含めた総借入残高が100万円を超える場合
・返済能力を超える、総借入残高が年収の3分の1を超えるなどの貸付けの禁止

事前書面交付
・トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務づけ

貸金業務取扱主任者の各店への配置
となっています。

ただし、施行から2年半以内に所要の見直しを行うという規定が定められており、今後の改正が上記のまま進んでいくかは今のところ定かではありません。

参考になりましたでしょうか・・・

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

クレジットカウンセリング 更新情報

クレジットカウンセリングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。