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KK 新司法総括コミュの一行メモ(サンプル) 租税法

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〔租税法〕
・特例の適用はかなり厳格な要件があると考える
・任意売却ではなくて、競売でももちろん保証債務弁済のための譲渡にあたる
?保証時に債務者が無資力でないこと、?保証債務の履行を迫られていること、?売却益と弁済との因果関係、?求償権
・64条2項の趣旨は担税力がないところに課税できないこと
・実質贈与だったらだめ、というのは、64条1項の場合でもあてはまる
・応用問題2、連帯債務者である息子が主債務者である父を相続した場合の処理
 地位は併存する。しかし混同(520条)によって求償権が発生しないこととなるので64条2項の適用はない。趣旨から考えてもそのような場合に救済する必要がない。
・限定承認の場合には資産処分の譲渡所得は発生する
・譲渡所得が大ヤマ
・56条の「生計を一にする」は不確定概念。

・不法な収入も収入にあたるが、そのための費用も所得税法上は計上OK。法人税法上は損金不算入の国際条約があり計上不可。
・使途不明金は法人税法上損金不算入。プラス使途秘匿金として40%の特別税率で課税される。

・水商売の人たちはみな事業所得。給与所得ではない。よってお店は源泉徴収するし、お店に調査入ったらばれちゃう。しかし実際は誰も申告してない。
・都民税は健康保険と連動するから彼らも払ってる。所得連動しないから。所得税は払わない。
・麻雀プロやパチプロの負け分は経費計上できる。
・サブリース事件の馬鹿なところは、所有権を本人に残してサブリース形態にしたこと。建物をA社所有にしていれば問題なかった。
・同族会社否認の否認と言う意味は、私法上の行為自体を無効とするのではなく、単に申告を否認するということ。だからその当該申告以外との関係では、元の私法上の行為は有効に成立しており、租税回避目的で行ったA社からの給与所得も存在したことになる。結果として二重課税になるが、これは別の源泉によるものということになり、問題ないことになる。

・法人税法22条は暗記すること。
・益金から損金を控除する。
・益金には商品販売、有償・無償での資産譲渡及び役務提供、無償での資産譲受が入る。 しかし別段の定めアリ、受け取り配当と資産評価益は益金不算入。
・損金には売上原価、販管費を算入できる。
 但し売上原価は債務確定基準不適用。販管費には債務確定基準適用。なぜなら販管費は費用と売上げの対応関係が不明確だから。
 こちらも別段の定めアリ。評価損、役員賞与、寄付金、租税公課(法人税)は損金不算入。また、役員報酬と退職金は原則OKだが過大な部分は不算入。
 また、減価償却費、繰延資産は算入方法が法定されている点に注意。

・法人税は事業年度、事業年分という言い方をする。
・役員賞与、役員給与はいずれも損金不算入。ただし役員給与について?定期定額、?事前確定届出給与なら例外として損金算入。


個人→個人の贈与
 個人 非課税。
 個人 非課税。一時所得だが個人からの贈与は非課税規定アリ(所9条15号)。これは贈与税かかってるから二重課税を防ぐ措置。
※贈与税払うのは貰った側

個人→法人の贈与
 個人 課税(所59条1項1号)
 法人 無償譲受なので益金算入(法22条2項)

法人→個人の贈与
 法人 無償譲渡なので損金算入限度超過分につき益金算入(法22条2項、37条7項)
 個人 一時所得(事業、雑、退職、給与等の可能性もある)

法人→法人の贈与
 法人 無償譲渡なので損金算入限度超過分につき益金算入(法22条2項、37条7項)
 法人 無償譲受なので益金算入(法22条2項)
 
・法人税法22条の趣旨は法人は合理的経済人たることを求められるので、本来時価で処分できるものを勝手に無償または低額で譲渡した場合には、差額分の担税力についても納税させよう、と言うこと。
・60条?がみなすのは所得時期のひきつぎ、60条?がみなすのは取得費。

・土地建物、死亡は必ず税務署に情報が行く
・法人から第三者に寄付した場合は第三者側の一時所得になる。法人から役員に寄付した場合は役員給与となる。

・青色申告にすれば推計課税禁止、純損失繰越控除

・大島訴訟
→給与所得控除は概算控除である。
→税法は専門技術的、政策的で裁量性高い。立法目的正当、手段著しく不合理かどうか
→?使用者負担が原則、?家事費と区別困難、?選択制は租税行政上困難、?立証不公平→?担税力低、?補足率高、?早期納付金利分なので調整したもの。あくまで恩恵的。

・匿名組合契約事件
→匿名組合契約に基づく配当として課税されたのを消費貸借だと争って勝った
→匿名組合は商法の借用概念なので?出資と監視(参加)、?利益配当を受ける意思、が必要。本件ではいずれも認められない。
→借用概念につき統一説を採用した(独立説、目的適合説=立法趣旨解釈、を排斥)
→他に「不動産」「利益配当(蛸配当含む)」「配偶者(内縁含まず)」で統一説判例アリ
・岩瀬事件
→租税法律主義の下では、法律の根拠なしに、当事者の選択した形式を通常用いられる法形式に引きなおし、それに対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁に認められているわけではない。経済的実質主義を否定。

・熊本ねずみ講事件
→権無社団は借用概念。統一説。その上で独立性ないから権無社団にあたらないとした

・親子歯科医師事件
→親子が協力して事業を営んでる場合、帰属者が誰かは、その収入が何人の勤労によるものであるかではなく、何人の収入に帰したかで判断されるべき問題であって、その経営主体である者に帰したものと解すべき
→?同居、?独立で入り口なし、?家事協力、?機器親名義、?親長期営業、?経理区分なし

・服部弁護士夫婦事件
→56条の趣旨は納税者の公平。形式的適用。著しく不合理なことが明らかとはいえない

・不法所得事件
→一般の消費貸借では履行期が到来すれば「収入すべき金額」にあたるが、これは収入実現の可能性が高度だからで、利息制限法違反の利息、損害金は現実に収入したときに「収入すべき金額」にあたる

・利子所得該当性事件
→株主優待金は?いつでも返還請求、?不特定多数から受け入れ、?比較的短期間(数ヶ月)なので消費貸借ではなく消費寄託にあたるため雑や事業所得でなく利子所得にあた

・配当所得該当性事件
→利益配当には商法上禁止されてる蛸配当も商法上含まれた上で禁止されている。よって蛸配当も配当所得にあたる。ただし本件では利益の有無に無関係に支給されており雑にあたるかはともかく配当所得にはあたらない

・不動産所得/譲渡所得事件
→権利金でも借地権が長期、譲渡承認、使用収益権を半永久的に手放す場合には譲渡所得と類推
→これは明らかな場合のみで、曖昧な権利金については不動産所得


・事業所得/給与所得事件(弁護士申告事件)
→税法の趣旨目的に照らし、具体的態様に応じて法的性格を判断すべき
→自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
→雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付。とりわけ空間的、時間的拘束、継続的ないし断続的な労務又は役務の提供、その対価として支給されるかどうか。
→?本来の弁護士業務と内容が同様、?勤務時間、場所の定めなし、?同時に数社と契約
・りんご生産組合事件
→給与所得か事業所得かは具体的態様から客観的、実質的に判断すべき
→?雇用関係にある一般作業員の労務費同様に作業時間を基礎として日給制、?額の差は熟練度で説明可能、?毎月所定給料日支払、?組合員現金配当は数年前に1度だけ、?タイムカード、よって給与所得にあたる

・サラリーマンマイカー訴訟
→マイカーの譲渡所得損を給与所得と損益通算しようとしたが更正された
→62条「生活に通常必要でない動産」なら損益通算できる。一審はこれを否定。控訴審最高裁は「生活に通常必要でない動産」にはあたるが、本来業務用車両は使用者の責任であって、サラリーマン側に義務はなく、定期代貰っているのだから、62条「生活に通常必要ではない」とは評価できない。

・ストックオプション訴訟
→行使によってはじめて経済的利益得るのだから付与時点でなく行使時点に給付があった→職務対価としての経済的利益にあたり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして給与所得にあたる

・10年退職金事件
→退職所得優遇の根拠は?長期間勤務の報償、?退職後の生活保障なので、該当性判断は?勤務関係終了に伴う、?継続的勤務に対する後払の労務対価、?一時金支払、を一応の基準に特段の事情あれば実質判断。
→本問では?欠ける。特段の事情ない。

・譲渡所得の意義事件
→譲渡所得課税は、資産の値上がりにより所有者に帰属する増価益を所得として、その資産が所有者の支配を離れた他に移転するのを機会に、清算して課税する趣旨
→無償譲渡でも課税される
→割賦販売の初年度に全額課税してもOK。実質的に見ても税金分前払い特約あるのが通常で本件でもあったから問題ない

・二重利得法事件
→宅地を造成して売却した場合、全体を譲渡所得として申告したら、造成部分は事業所得、それ以外は譲渡所得として更正された。
→極めて長期にわたり販売目的以外で保有していた土地の造成譲渡は、造成時点までの値上がり益については譲渡所得、造成以降については事業又は雑所得として課税すべき。いわゆる二重利得法。

・負担付贈与事件
→60条1項1号「贈与」は借用概念。よって統一説で負担付贈与も含まれるように思えるが、最高裁は民法上贈与に負担付贈与が含まれるとは必ずしもいえないとして趣旨目的で解釈した上、贈与に当たらず簿価引継ぎ特例適用ないとした。
→簿価引継ぎ特例の趣旨は現金収入ない無償贈与については、特に個人間については納税者感情に配慮して課税しない趣旨。よって負担付なら課税OKとなる

・財産分与事件
→譲渡所得課税の趣旨は上の通りだから無償譲渡でも課税発生するのが原則。よって59条1項は本来発生する課税関係につき、個人への贈与だと納税資金ないから特に免除した
・財産分与は個人に対する贈与だが、財産分与義務の消滅を経済的利益と評価できるから、無償とはいえない。よって譲渡所得課税の対象となる。

・借入金利子事件
→38条1項「資産の取得に要した金額」には取得代金のほか登録免許税、仲介手数料等当該資産を取得するための付随費用の額も含まれるが、当該資産の維持管理に要する費用等居住者の日常的な生活費ないし家事費に属するものは含まれない
→借入金利子は生活費ないし家事費に含まれ原則として控除されない。しかし居住のための当該不動産の使用を開始するまでの期間に対応する分については、必要な準備費用といえるので控除できる

・取得時効事件
→一時所得となり、時効援用時の土地価格で計算すべき。援用によって時効利益を享受する意思が明らかとなり、かつ、具体的計算ができるようになるから。争いある場合は紛争終結時とするのが賃料増額請求事件以来のトレンドだが、理由なくそれに反した。
※なお民法どおりに遡求させると全て時効に係ってしまいそれは妥当でないというのが前提にある。

・雑所得損益通算事件
→雑に損益通算規定ないのはその多くが余剰資金運用によって得られるもので担税力高いから

・高額管理料事件
→同族会社サブリースが高額管理料を取り所得分配していたのに対し157条で否認した
→否認は税法上の行為であって私法上の関係に影響を及ぼさず、納税者に有利な給与所得の更正処分は当然に行われるわけでないとした

・南西通商事件
→22条2項が資産無償譲渡を収益原因としているのは反対給付を伴わなくても適正価格の収益を認識すべきだから。よって低額譲渡の場合の差額も収益原因となる。

・清水惣事件
→親会社の子会社への無償貸付金は寄付金扱いで損金不算入、益金に計上する。会社が無償貸付するのは通常考えられず、何らかの利益を受け取っていると考えられるので。

・脱税工作事件
→脱税協力金の損金算入は法人税の趣旨目的に反し認められない
※一般の違法支出については論じていない

・費用見積もり事件
→法人税法22条3項1号「当該事業年度の収益にかかる売上原価」には、?支出が不可避的、?近い将来の支出が相当程度の確実性、なら計上してよい

・株式評価損事件
→子会社株式の評価損について損金算入不可
→法人税法33条1項は原則として評価損の損金算入を否定し、例外として「災害による著しい損傷」等を挙げている。これら例外にあたるというには単に著しく値下がりでは足りず、固定的で回復不能でなくてはならない

・退職金現物支給事件
→時価1億6000万の土地を簿価2500万で退職給与として売り渡した行為は法人税法36条「不相当に高額」として損金算入否定

・退職金相当性事件
法人税法36条「不相当に高額」は不確定概念だが、法解釈及び経験則からその意義を具体てききゃかんてきに決定しうるので課税要件明確主義に反しない

・輸出取引事件
→法人税課税上、公正妥当と認められる会計処理基準に従うべきだが、取引の経済的実態から見て合理的でその扱いを継続しているならそれも正当といえる

・賃料増額請求事件
→権利確定主義。よって争いある場合は紛争解決時基準。
※なお通達で不動産については引渡時基準と修正してる。

・電気料金事件
→過払電気料金の還付は還付時の収益として申告する。修正申告する必要はない。申告不可能だったわけだから。

・平和事件
→個人に対して利息の認定がされた。無利息無担保無期限の貸金は不合理だとした。
→この判決までは課税庁の高官も手引書で自然人は経済的合理的である必要ないとしていた。よって信義則の問題もあると原告は主張したが、はねられた。
※要は個人所有だった平和株保有会社を作って、そこにキャッシュ貸して、株式を買い受けさせた。個人相続税対策。また、有価証券と借入金しかない会社だから資産評価が安くなり、その意味でも相続税対策になっていた。また、当時は株式売却益非課税だったので移転コストなかった。
※ちなみにこの事件以降も、他の会社で無利息無担保融資に課税される実務はない。平和事件だけあまりに巨額だったので問題になった。

・負担付贈与の「贈与」の解釈は59条ではなく60条1項の解釈、間違えないように。
・夫名義不動産の半分を妻に財産分与した場合、妻が実質出捐していた場合には、財産分与ではなく共有物分割になり、譲渡に当たらない 
・所得の年度帰属は36条「収入すべき金額」の解釈の問題。権利確定主義。現金主義だと潜脱が容易で、また信用取引多い現代にそぐわない。文言も素直に読めばそう読める。
・過少申告加算税については故意不要だが、重加算税については過酷なので故意一応必要。但し過少申告の故意までは不要で単に課税要件となる事実を隠蔽する認識あればOK、とするのが判例の立場。完全な故意必要とすると刑事犯と違いなくなるから。模試問題で言えば当該年度中の収益であるという課税要件につきごまかす認識なかったから隠蔽してない、ということになる。
・なお国通法65条4項「正当の理由」は重加算税の場合は適用ない。過少申告加算税の場合は適用あるが、主に当局の誤指導を信じた場合の救済規定であって、国税OBなら適用なし。

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