ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

KK 新司法総括コミュの一行メモ(サンプル) 行政法

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
〔行政法〕
・法令の公布が官報によるのは慣習法。いずれかの販売所に到達した時点。
・社会留保説とは規制行政のみならず給付行政にも法律の根拠が必要であるとする説
・侵害留保説は自由主義、全部留保説は民主主義。侵害留保説はそもそも君主行政時代の遺物。
・行政契約に基づく義務の賦課は侵害留保の対象外。
・児童扶養手当施行令が婚外子除外してるのは委任の範囲を超え無効
・学習指導要領に法規性あり
・公証は反証によってくつがえすことができる
・文言に「できる」とあっても必ずしも裁量ありとは限らない
・清掃法の汚物処理許可は自由裁量
・裁量処分は逸脱、濫用ある場合に限り取消せる。行訴法30条
・温泉掘削許可は専門技術裁量あり
・バス路線免許は自由裁量。審理手続に瑕疵ある事案でも結論として違法でないとした。・毒物取締法は設備面のみ条件を定め、使用目的を不問としているから、他の法律で明確に規定されている場合を除き、他の法律の趣旨を忖度して裁量的判断をすることは許されない
・違法性の承継の問題とは、先行行為について公定力で争えなくなっている場合に後行行為で争えるか、という問題。違法性の承継は認められないのが原則。例外として先行行為が準備として行われる場合には認められる。
・行政処分が成立するには何らかの形で内部決定が外部に表示される必要あり。行政処分が効力発生するには相手方への到達が必要。この二つを切り分けて考える。
・温泉湧出装置設置許可において法定の審議会を経なかった違法は取消原因に止まる
・理由附記しなかった違法は治癒されない。形式的にでも理由附記されていれば別理由への差し替え、追加はOK
・農地買収処分の対象者が死亡して相続が起こった場合、無効行為の転換の理論により処分は有効となる
・国籍離脱が無効なら、国籍復帰も無効となる。私人の行為の無効は当然に後行行為の無効に直結
・但し道路位置指定処分の前提となる本人承諾なくても、無効事由にならないとした判例あり
・職権取消は処分時の瑕疵(違法又は不当)、撤回は処分後の瑕疵(違法又は不当)、撤回は法律の根拠なくてもOK。撤回権留保附款なくても特別の公益上の必要あれば撤回OK
・特に義務賦課行為、不利益行為の撤回は自由
・職権取消は上級庁もOk、撤回は処分庁のみに許される
・なお授権的行政行為の取消は遡求しないと考える余地もある
・職権取消の場合には通常、損失補償は問題とならない。もともと違法又は不当だから。・附款は原則NG。明文規定ある場合と、規定の趣旨が自由裁量の場合のみ認められる。
・負担と条件の違いは、負担は行政行為の効果発生と無関係である点。
・行政指導不服従に対して制裁規定がある場合もある。法律の根拠があれば制裁もOKということ。
・地方公共団体の行う行政処分は、法律に根拠があれば行政手続法の適用があるが、地方公共団体の行う行政指導は、いなかる根拠に基づくものであれ行政手続法の適用がない。行政指導は根拠が分かりにくいのと、処分以上に地域差が認められることから。また地方公共団体の命令にも適用はない。
・行政指導は口頭でも良いが、相手の請求があれば行政指導の趣旨、内容、責任者を明示した書面を交付する必要がある
・行政指導が明白に違法な場合は拒む必要ある。石油闇カルテル事件は有罪。
・土地区画整理事業計画は処分性なし
・用途地域指定も処分性なし
・再開発事業計画は処分性あり
・代替的作為義務であれば、個別法に執行条文なくても代執行法に基づいて代執行できる。その際に裁判所の許可は必要ない。
・条例に基づく行政強制は許されない(代執行法1条反対解釈)が、条例で義務賦課行為を定めて代執行法で代執行を行うのはOK(代執行法2条)
・代執行の要件は?他の手段での義務履行確保が困難、?放置すると著しく公益に反すること。AND条件。
・部屋の明渡し債務は代替的作為義務とはいえない。荷物搬出だけ見ると代替的とも思えるが、それはあくまで行為の一部に過ぎない。
・義務賦課行為の違法は代執行に承継されない
・行政刑罰には刑法、刑訴法の適用があるが、秩序罰には適用がない
・即時強制は行政上の強制執行に分類されないので条例によることも可能
・違法な即時強制も継続する場合には取り消し訴訟できる
・行政調査においても法律上の根拠があれば実力行使可能
・行政調査には個別的調査と一般的調査があるが、国勢調査は個別的調査
・行政調査として捜索、差押が可能な場合もある。国税犯則取締法、関税法、証券取引法などが裁判官の令状を条件として許容している。
・国税犯則取締法に基づく調査は実質的に刑事責任に関する供述を求めることにもなるので、憲法38条1項の供述拒否権が認められる
・行政調査の細目まで法定する必要はない
・「名宛人の同意ある処分」は行政手続法上の不利益処分に含まれない
・貸金業法の登録は、内閣総理大臣か知事の登録が必要だが、いずれにせよ貸金業法に基づくものだから、行政手続法の適用がある
・独立行政法人、特殊法人には行政手続法不適用
・申請に対する審査基準。
 設定義務あり。内容具体的とする義務あり。公表義務あり。行政上特別支障で例外。
・不利益処分基準。
 設定努力義務。内容具体的とする義務あり。公表努力義務。
・標準処理期間
 設定努力義務。公表義務あり。

・原告適格認めた事例。公衆浴場許可の無効確認。保安林指定解除取消、原子炉設置許可取消。放送局免許取得の競願者に対する免許付与取消。がけくずれのおそれにもとづく都市計画法の開発許可取消。
・同一周波数を争う競願関係にある場合、表裏の関係にあるから訴えの利益あり
・原告適格否定した事例。質屋営業者の許可取消。主婦連ジュース。町名変更取消。史跡指定解除取消。私鉄特急値上げ認可取消。伊方原発の公有水面埋め立て認可についての漁業組合。風営法における住宅地住民。墓地周辺住民。

・行政庁は申請書を補正するか却下するか審査するしかなく、返送は許されない。
・申請に対する不許可処分である限り、告知、聴聞などの必要はない。
・不利益処分の場合であって、許認可の取消、撤回、資格地位の剥奪、法人役員解任命令、社員解任命令の場合には聴聞、それ以外の場合には弁明手続となる。
・但し公益上、緊急に不利益処分の必要がある場合は弁明聴聞不要。
・資格の一時的停止はどんなに実質的に重くても弁明でOK
・聴聞は書面通知、教示あり。書面通知は本人だけでOK。非公開が原則。
・弁明は行政庁が口頭でするのを認めた場合を除き書面提出で終わり。理由の提示は受けれる。また、証拠書類の提出も辛うじて出来る。文書閲覧できない点がポイント。
・聴聞参加人にも文書閲覧権はあるが、第三者保護のための制限はある。
・聴聞結果に異議申し立てなし。審査請求は可能。もっとも公示送達の場合は例外的に異議申し立てOK

・個人識別情報は、その時点で公開不可。ただ慣行として公開されている情報は別。
・法人の正当な利益にかかわる情報も公開不可。
・情報公開法の移送には相手方自治体の同意が必要
・移送後は移送前の手続も全て移送先自治体の責任となる
・独立行政法人等情報公開法では一定の情報提供も義務付けられているが、情報公開法では義務付けには至っていない
・情報公開法は不服前置でないため直ちに訴訟も可能
・会計検査院は独立性強いため不服申し立てあっても情報公開審査会への諮問しない
・行政機関個人情報保護法と情報公開法の適用機関は同じ
・行政機関個人情報保護法にも、情報公開法にも、裁量開示の規定がある。
・個人情報の訂正申請するなら、行政機関個人情報保護法ルートで元情報入手する必要あり
・個人関連情報の裁量開示は無制限
・個人情報保護法では訂正請求権あるが、情報公開法では訂正請求権なし
・情報公開法は国民主権に基づくものであることを1条に明記している。知る権利でない点に注意。個人情報保護法の目的は行政の適正かつ円滑な運営。
・法定代理人による開示請求もOKだが、本人に不利益のおそれあれば不開示事由となる
・本人には本人情報訂正権と共に利用停止請求権もある
・情報公開、個人情報保護審査会のインカメラに対して行政庁は拒否できない


・再審査請求は法律に定めある場合と、権限委任の場合の原処分庁への審査請求に続いて本来の審査庁になすばあいにのみ許される
・上級庁がある場合には審査請求。但し異議申立の法定ある場合は異議申立前置。
・ただ異議申立前置の場合でも教示を欠いた場合、異議申立を3ヶ月放置した場合は直接審査請求OK
・提出された不服申し立てが単なる陳情書なのか異議申立なのかは当事者の意思解釈の問題
・不服申し立ては書面主義。不服事由は概括主義。
・不服申立期限は処分の翌日から60日間
・不服審査法は行訴法と異なり原告適格規定がない
・教示義務は書面による処分の場合に限られる
・地方公共団体を私人と同様の立場としてする処分には教示義務あり。公的立場としてする処分には教示義務なし。
・教示をしなかっただけで処分が違法となるわけではない
・審査請求人の請求がある場合には口頭で意見を言う機会を与えなければならない
・行訴法は職権探知なし。不服審査法は職権探知あり。双方とも職権調査あり。
・不服申立にも不利益変更禁止原則あり
・事実行為についての審査請求に理由あるときは、処分庁に撤廃を命ずるとともに裁決でその旨宣言する
・不作為についての異議申し立てがあった日の翌日から20日以内に行政庁は何らかの行為か回答をしなくてはならない
・自作農特別措置法が定める裁決期間は努力義務であり超過しても違法とならない
・行訴法も不服審査法も、行政庁拘束力は認容判決にのみ生ずる
・既判力は認容、棄却いずれの判決にも生ずる
・第三者効、形成力は認容判決のみ
・形成力は遡求効
・第三者効が対立当事者に及ぶのは争いないが、利益を共通にする第三者にもおよぶかは議論がある
・行政訴訟については、原告の高裁所在地の地裁(特定管轄裁判所)で訴訟提起できる。常に東京地裁にいかないといけないわけではない。
・法令の改廃によって出訴機関が短くなったとしても止むを得ない。遡求適用あり。
・不服審査法も行訴法も初日不算入で統一された
・取消訴訟は原則として異議申し立て前置ではない。前置の明文規定ある場合のみ前置
・不服審査法には誤った教示がなされた際の救済規定あるが、行訴法にはない
・墓地埋葬通達は処分性なし
・異議申し立て、審査請求は60日間、取消訴訟は6ヶ月、再審査請求、異議申し立て後の審査請求は30日、住民訴訟も30日。と覚えておく。
・海難審判庁裁決は処分性なし
・納税告知は処分
・食品衛生法上の検疫所長の通知は処分
・労災就学援助費不支給決定は処分
・増額再更正処分は更正処分を取消した上でなされる新たな処分であるから、原処分の取消訴訟の訴えの利益が失われる
・高裁での移送は不可。審級の利益保護。
・取消訴訟への併合は行訴法13条で規律されるが、関連請求への併合は普通に民訴の併合規定で処理される
・取消訴訟の訴えの利益が消滅した後に、請求を国賠に切り替えるのはOK
・真の当事者たる第三者を職権又は申立により訴訟に参加させることができる。この場合必要的共同訴訟と同様に扱われる。
・取消訴訟においては自己の法律上の利益に関係ない違法を理由として取消を求めることが出来ない
・取消訴訟の認容判決は、その効力として直ちに処分を遡及的になかったことにする。改めて行政庁の取り消し処分は必要ない
・取消請求棄却判決は既判力を生じるから、後の国賠でもその点については争えない。認容判決の場合の行政庁の適法主張についても同様。
・民事保全法上の仮処分は本案なくても可能な場合あるが、行訴法上の執行停止は必ず本案訴訟の係属が必要
・執行不停止が原則。

・執行停止
 「重大な損害を避けるため緊急の必要」「申立」
     ※「回復困難」ではない点に注意。また職権不可。
  但し「公共の福祉」「本案理由なし」ならだめ

・義務付け
 「重大な損害を生ずるおそれ」「他に適当な方法ない」

・差止め
 「重大な損害」
  但し「他に適当な方法がない」

・仮の義務付け、仮の差止め
 「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」「本案理由アリ」「申立」
  但し「公共の福祉」

つまり、本案訴訟では義務付けが厳しく、比較的軽いのが差止め。新しく何かをさせるほうが難しいと言うこと。補充性要件が積極要件になってくる。
付帯?訴訟で厳しいのは仮義務仮差。償うことができるかどうかという厳しい基準で、かつ本案理由の疎明まで必要となる。事実上不可能に近い。執行停止はそれに比べればやさしい。

・内閣総理大臣の異議があると、既になされた執行停止決定まで覆る
・無効確認の原告適格は「処分により損害受ける者等法律上の利害アリ」かつ「現在の法律関係に関する訴えでは目的が達せられない」場合に限るとする一元説が文理上素直。しかし立法担当者は二元説を採っており、一元説はまったく予定されていなかった。判例は論争に深入りせずに、比較的容易に原告適格を認めているといわれる。
・直截かつ適切なら無効確認OK。租税債務不存在確認訴訟提起できても、課税処分自体の無効確認OK
・土地区画整理組合の成立認可自体を争う無効確認は直裁かつ適切。組合員たる地位を強制的に与えられることになるから。
・不作為の違法確認ができるのは申請者に限られるが、申請自体は形式的にでもあればよい
・義務付けと取消訴訟が併合提起された場合、取消訴訟で負けたら自動的に義務付けでも負ける
・第三者効が認められるのは取消訴訟だけ。他の類型には準用されてない。
・不服審査法には差止め規定なし
・長野勤評。義務賦課行為を争っておかないと、後で不利益処分がでてから争ったら「回復しがたい重大な損害を被るおそれ」あるなら、義務不存在確認の法律上の利益ある。
・宅建業法は個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止を直接の目的とするものではなく、それらの関係者の利益は国賠法上の保護に値しない
・単に処理期間超過したのみでは違法とまでいえない。遅延が長期にわたりかつ、遅延解消の通常期待される努力をしなかった場合にはじめて違法となる。
・強制執行手続による損害は国賠の対象外。執行手続自体の違法がある場合は別。

・追跡中の警官により被害を被った第三者は、適法な職務執行に対するものとして国賠請求不可が原則。
・裁判官の行為に対する国賠の判断基準は、上訴により是正される瑕疵=国賠法上の違法と考えるのではなく、裁判官が付与された権限に明らかに背いて行使したかどうかを持って限定的に解することになる
・令状裁判官の逮捕状の更新行為については捜査の密行性の観点からそもそも国賠対象にならないとするのが判例
・国賠法2条責任は無過失責任だが、不可抗力の場合には免責される点に注意
・消防署員の過失にも失火責任法の適用アリ
・警察法規によりたまたま危険物保有者に費用負担が生じても、道路法70条1項の補償 はもとより憲法29条3項に基づく損失補償も認められない
・正当な補償の解釈につき、相当補償説と完全補償説に判例も分かれている。土地収用においては完全な補償とされている。
・国賠請求に損失補償請求を追加するのは、追加的変更の手続を踏めばOK。但し審級の利益の保護のため、控訴審では相手方同意が必要。

・事務配分的機関概念と作用法的機関概念がある。前者が国家行政組織法の考え方。後者が個別の作用法の考え方。個別事務に着目するか、対外的な権限に着目するかの違い。
・代理は全権限でもOK、委任は全権限はだめ
・授権代理に法律の根拠は不要。委任と違って指揮監督権や責任帰属が残るので、法の趣旨に反しないから。
・授権代理には公示も不要。
・委任の場合は帰属主体が変わるので、法律の根拠がいるし、公示も必要。
・代決と専決は同じ意味だが、代決は行政庁が不在のときの言い方。代理より従属度が高く、代決機関の名前は全く出ない。
・行政機関相互間の紛争は機関訴訟となる。下級庁が上級庁の違法な指揮監督権行使を争うこともできる。
・会計検査院は内閣から独立してる。人事院は一応内閣の下にある。
・指定都市は人口50万以上、中核市は30万以上、特例市は20万以上。
・法定受託事務は機関委任事務と異なり、そもそも論として、地方の事務と定義されている。
・地方議会による知事の解職決議は、2/3出席の3/4賛成で成立する。解散後再召集された議会での再解職決議は要件が緩和され、2/3出席の過半数賛成で成立する。このときは知事の議会解散権はもはや認められない。
・地方議会議員の失職決定は選挙管理委員会ではなく議会自体が行う
・住民は条例の制定改廃請求権を持つが、地方税の賦課徴収に関する条例は適用除外
・議員の解職請求は当該選挙区の住民でなければなしえない
・議会の解散請求は選挙あるいは前回の解散住民投票から1年以内はできない
・住民監査請求は一人でも行使可能
・知事の行為が「法規違反」OR「著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害している」場合に限り、大臣から是正要求できる
・公務員の職務専念義務違反は罰則の対象外(組合リボン運動)
・公務員の兼職は原則不可。しかし人事院の承認ある国家公務員、任命権者の承認ある地方公務員なら兼職OK
・なんらの権限なくして開始した公用開始行為はさすがに無効。177条で負けていようともとりあえず権原ある土地に道路作った場合とは事案が違う。
・国営空港に対する国土交通大臣の空港管理権行使は公権力行使に当たらない

・公立中学校の校庭のテニス審判台に登った幼児が転倒して死亡したとしても、そのような異常な使用方法まで通常予測できないから、そもそも国賠法上の営造物の瑕疵がない
・行政行為は国又は地方公共団体だけでなく、独立行政法人や弁護士会もなしうることがある
・二重効果処分だとしても、当事者以外に教示は必要ない。建築確認における近隣居住者など。なお、彼らも教示を請求することはできる。
・審査庁が上級行政庁であれば裁量的な執行停止ができるが、上級行政庁以外が審査庁の場合は執行停止は監督権限なくできない。
・総理及び国務大臣には議院出席権あるが、知事には議案提出権のみがあり、出席については議会の要求による出席義務のみが定められている。

・国賠3条1項の費用負担者とは、法律上の負担者だけでなく、危険を効果的に防止しうる是正措置を取りうる立場にいた役所も含む。
・1号義務付け要件は「重大なおそれ」+「他の方法なし」
・2号義務付け要件は申請に対する処分なければそれだけでOK
・職権取消でも取消権制限法理は妥当
・裁判官が懲戒処分としての過料により実質減俸となってもそれくらいならOK
・行政計画には二種類あり、私人を拘束するものとそうでないものがある。
・国の地方に関する関与は例え助言や勧告のような行政指導類似の程度のものであっても、法律の根拠がなくてはならない。地方自治法の関与法定主義。
・命令を定めるときにはパブリックコメント必須。

・不服審査法は書面審理主義
・基礎自治体は市町村、都道府県は連絡調整自治体
・都市計画決定による制限が60年に及んでも損失補償の対象とならない

・民衆訴訟、機関訴訟はあくまで法律上の争訟性なし。その上での法定の例外。
・選挙訴訟、住民訴訟はいずれも民衆訴訟。これと機関訴訟を併せて客観訴訟。
・国家行政組織法が法律に留保してるのは局まで。課、室は政令事項。
・29条2項の法律には条例も含まれる。寧ろ事情によっては条例が望ましい。財産権の内容を定めても良いし、行使制限をしても良い。ため池事件。
・情報公開法上、個人情報には、事業を営む個人の事業関連情報は含まれない。企業情報と同じ扱いをすべきだから。
・国賠1条の外形標準説の根拠は相手方の信頼。だから学説は取引的不法行為は外形標準説としつつ、事実的不法行為は支配領域説をとろうとする。
・国賠1条要件 ?公権力行使(広義説)、?公務員(実質判断)、?職務を行うについて(外形標準説)、?故意過失、?違法性(職務行為基準)、?他人に損害
・ただし学校事故と不作為国賠については??一元説で処理。具体的な行為がなく注意義務違反を違法といわざるを得ないから。
・?にあたるかどうかは民法適用か国賠適用かの違いとなる。実質的な違いは代位責任の国賠だと当該個人に賠償請求できなくなる点。
・国賠2条要件 ?公の営造物(広い)、?設置管理の瑕疵(通常有すべき安全性、構用場環利用)、?損害。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

KK 新司法総括 更新情報

KK 新司法総括のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。