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NHK土曜ドラマ「ジャッジ」コミュのII第5回「旅人」用語集!

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【当番弁護士】……畑弁護士が最初に栄正男に会ったときです。刑事裁判は弁護人なしでは開けず、弁護士を選任する財力のない被告人は、国が費用を援助する国選弁護制度による弁護人を選任することができますが、起訴前の被疑者(容疑者)の弁護については保障されていません。畑弁護士は、それをカバーするためにボランティアで行われている「当番弁護士」として、栄正男と接見したものと思われます。

【裁判員の質問】……模擬裁判でのできごとです。裁判員は、裁判官の許可を得て、証人に自ら質問することができます(裁判員法第56条)。また、被害者(同58条)、被告人本人(同59条)にも直接質問できます。

【裁判員の評議】……争点・法律の解釈などは裁判官が整理してくれます(裁判員法66条)。

【アメリカ軍政下の軍事裁判】……大美島のモデルになった奄美群島は、終戦の翌年鹿児島県から切り離されて沖縄とともに行政権が米軍に移されました。米軍は軍の下に「民政府」を造り、暫定的な行政や司法を行いましたが、米軍基地のない奄美は産業がなく、交易も途絶え、「日本人」でなくなったことで本土との行き来もできなくなり大変困窮したそうです。激しい返還運動やハンストの末、奄美群島が日本に返還されたのは1953(昭和28)年です。
 沖縄は1972(昭和47)年の返還まで米軍統治が続き、陪審裁判も行われていました。そこでの陪審員の体験を、伊佐千尋氏が『逆転 アメリカ支配下・沖縄の陪審裁判』(岩波現代文庫)というノンフィクション作品にまとめています。

【陪審裁判】……裁判員裁判は裁判官3人、裁判員6人で裁判体が構成されますが、陪審裁判は陪審員12人が選定され、陪審員だけで有罪・無罪の評議を行います。裁判員は量刑まで決めますが、陪審員は有罪・無罪の認定のみです。

【保護観察】……保護観察所が執行猶予判決を受けた者や、家裁で保護処分が決定された少年を定期的に指導・監督して、更生につなげるものです。保護観察官や保護司が2週間に1回程度の面接を行い、生活状態を把握したり指導したりします。保護観察自体は刑罰ではありません。保護観察官の担当に割り当てられる人数は多く、かなりの激務です。また、ボランティアである保護司は高齢化が進んでおり、なり手不足が深刻な問題です。

【裁判所に花】……裁判も裁判所も、市民や外部の眼からは意識的に一線を画していた時代、裁判員制度のアイデアが影も形もなかった1993(平成4)年夏。『判例時報』という雑誌に「静かな正義の克服をめざして」というタイトルの、司法改革を訴える若手現役裁判官による異色の論文が掲載され、大きな反響を呼びました。その論文の中で、シンボルのように描かれていたのが「法廷に花を」。裁判員制度につながる司法改革のひとつの「原点」でした。それへのリスペクトと深読みすることができるかも。その論文は『裁判所改革のこころ』(浅見宣義著、現代人文社)で読むことができます。

【それからの恭介】……ドラマは最後の最後でびっくりの展開。恭介は東京地裁刑事部の右陪席になっていましたね(模擬裁判では平弁護士がやっていた役です)。傍聴席から向かって裁判長の左側に着席し、裁判長に次ぐ役職となります。

コメント(2)

いつも解説ありがとうございます。

1点だけ、畑弁護士の接見ですが、平成16年の法改正で勾留されている一定以上の重罪の被疑者にも国選弁護人がつくようになり(刑事訴訟法37条の2)、強盗事件の場合は裁判員制度開始前の規定の基準も充たすので、今回の接見はこれに基づくものではないかと思います。畑弁護士の初接見が、勾留質問より後でしたので。
ああ、うっかりしてました。ご指摘の通り。ありがとうございます!

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