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NHK土曜ドラマ「ジャッジ」コミュのII第1回「過信」用語集!

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今回もやります!

……

【説諭(せつゆ・第2回では「訓戒」という言葉が使われています)】……刑事裁判の一審で判決を言い渡した後、だいたいは「判決が不服の場合、14日以内に控訴できます」と裁判官が言って終わるのですが、ときに、裁判官が被告人に向かって言葉をかけることがあります。恭介も声をかけていましたが、中には「君はさだまさしの“つぐない”という歌を知っているか」と諭して有名になった判事もいました。『裁判官の爆笑お言葉集』(長嶺超輝著、幻冬舎新書)におもしろい実例がいっぱい出ています。
【宣誓書】……裁判で水谷先生が証言する際に、読み上げていました。法廷に用意されていて、裁判が始まる前に事務官が証人に印鑑を捺してもらい、法廷が始まってから証人が読み上げて宣誓することになります。宣誓したうえでうその証言をすると、「偽証罪」という罪に問われます。
【和解勧告】……民事裁判において、裁判官は、裁判のどの段階でも「和解を試みる」ことができます。実際には、ドラマの中のように、裁判官が心証を固め、双方歩みよって解決するのが適当だと考えた場合に勧告が出されるようです。和解に移行して当事者の合意ができた場合、その内容を書いた「和解調書」は判決と同じ効力をもつことになります。当事者は和解を拒否することが可能で、その場合は判決に移行します。
【いないいないばあみたいな遊び】……官舎で子どもたちがやっていたあの遊びと歌ですが、関東育ちの管理人には全くわかりませんでした。大美島出身の方(笑)、ぜひ教えてください!
【和解】……ラウンドテーブルなどの部屋に(扱いは法廷です)原告と被告が交互に入り、裁判官と話し合います。双方が同席するのは最後の場合が多いようです。
【裁判員制度】……来年5月21日から始まります。泉事務官の「無作為抽出、という言葉はむずかしいな……」というのはナイスプレーでしたね。
【和解金額算定事例】……和解になった場合、学校側の責任も認めることになるので、損害賠償を支払うことになります。このような場合、だいたい分野別に算定式など根拠が決まっており、前例に沿った形で金額の提示があることが多いです。恭介が手に取っていた分厚い本には、その前例がたくさん書いてあります。
【然るべく(しかるべく)】……法律家用語ですね。「それで結構です」というような意味です。
【判決】……民事裁判の判決では、判決主文だけを読み上げ、理由は読み上げられません。傍聴されるととてもあっけないと感じられるでしょう。これが刑事裁判と大きく違うところです。当事者は出廷する義務もありません。判決書はすぐ原告・被告に交付されます。実は、刑事裁判の判決書は、交付されるのは遅く、1週間から、判決文が長いものだと1ヶ月かかったりします。

コメント(7)

ぽいんと尺さん、おつかれさまです。
失礼して、私も少し書いてみます。

【弁護人席】。。。刑事事件の場合、一般に、傍聴席から法廷の正面を向いて右側が弁護人席、左側が検察官席とされます。ただ必ずそうなるのではなく、法廷の構造などから逆に定められることもあります。平弁護士は左側に座っていましたね。私自身も弁護人が左側に座られている公判を傍聴したことがあります。なお、民事事件の場合は、訴えを起こした側(原告)が左側です。

【執行猶予】。。。「被告人を懲役1年に処する。...ただし、この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」との判決言渡し。刑務所に行かず、社会内で暮らしていくんだなと分かりますが、判決の字面としては、3年間経った後の執行については触れていません(時期の延期のようにも読める)。それは、判決で言わずとも、法律にこう書いてあるからです。「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法27条.) 真面目に3年間を過ごし、言渡しの力がなくなれば、もう刑務所に行くこともなくなるのです。

【裁判員裁判を行う裁判所】。。。大美島支部のような小さな支部では、裁判員裁判は行われません。裁判員裁判が行われるのは、全国50の地方裁判所本庁と、八王子、小田原、沼津、浜松、松本、堺、姫路、岡崎、小倉、郡山の10支部です。鹿児島県であれば、鹿児島地方裁判所本庁(鹿児島市)1か所のみとなります。ここで、鹿児島地裁での裁判員を決めるのにどちらの方が呼ばれるかというと、鹿児島地裁の管轄区域内の市町村の選挙人名簿に登録されている人の中からです。そして、鹿児島地裁の管轄区域は「鹿児島県」、県の全域です。 ...ということで、大美島支部で裁判員裁判が開かれることはないのですが、大美島の住人が裁判員に選ばれることはあり得ることなのです。
おお! ありがとうございます!
心強いなあ!

弁護人席は、東京地裁の場合、左右いろいろですね。あそこは被告人専用の廊下があるので、その配置のせいだと聞いたことがありますが、どうなんでしょうか。

大美島支部では裁判員裁判は開かれないんですね。梅津栄のおじいと、菅井きんのおばあは、当たりくじを作ってもらったら、飛行機に乗れるのですね(笑)。
【然るべく(しかるべく)】。。。ニュアンスとしては、ぽいんと尺さんも書かれたように「反対しませんのでそれでいいです。どうぞ。」ということでしょうね。
語の意味から考えれば、「そうであるのが適切であるように」、つまりは「状況に応じ、裁判所が適切と思われるように取り扱って下さい」となります。
本編をまだ見ていない私には書き込む資格がないかとも思ったのですが、気になったもので。
ピントはずれの場合はご容赦願います。

【判決】についてです。
刑事裁判でもその日のうちに判決書が交付されることはあります。
そうかと思うと、刑事裁判ではそもそも判決書が作成されないこともあります。

一般の民事裁判の場合、裁判官は既に作成してある判決書(判決原本)に基づいて判決を言い渡さなければなりません(例外はあります)。
そして、判決が言い渡されると、裁判の当事者である原告と被告とに判決書の正本が交付されます。
裁判所での手渡しだったり、特殊な書留郵便による郵送だったり、その交付のやり方にはいくつかの種類があります。

これに対して刑事裁判の場合は、裁判官はあらかじめ判決書を作成している必要はありません。
裁判官が自分で書いた原稿にもとづいて判決を宣告しても構わないことになっています。
もちろん、あらかじめ判決書を作成していても何ら問題はありません。

その上、刑事裁判の場合は、判決書は原則として交付されません。
被告人本人や弁護士さんからの交付申請があって初めて、判決書の謄本が交付されることになります。

謄本の交付申請がなされた時点で判決書が出来ていれば、裁判所はすぐにでも交付するでしょう。
出来ていなければ、改めて判決書が出来てから交付することになります。
この、交付申請があって改めて判決書を作成するという場合も、早ければ当日中に判決謄本を渡すことが出来ますし、事案によっては1か月かかったりするわけです。

T&Vさん
 へへへへ……

やっしーさん
 正確にいえば、そのとおりです。ありがとうございます!

大茶会さん
 そういえばそうじゃった。大昔そんな勉強をした。最近ふたつ判決書を1ヶ月待ったので、つい愚痴をこぼしてしもうた。
 何を待っていたかは秘密じゃ。

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