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消費者金融ウォッチコミュの武富士

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武富士に関するニュースを張り付けるトピ

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消費者金融大手の武富士(8564)は買い優勢のまま取引を再開 自社株買いを好感した買い戻しが続く  2007年10月01日12時34分更新


経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、自己株式を除く発行済株式総数の2.13%に相当する300万株、100億円を上限とする自社株買いを実施すると発表したことが引き続き好感され、買い戻しが優勢となっている。
12時33分現在の株価は、150円高の2,430円。

http://www.kabutocho.net/rss_fresh_eye/frss_127227.html
武富士元専務の課税処分取り消し訴訟、国が逆転勝訴
1月23日15時51分配信 読売新聞


 消費者金融大手「武富士」の創業者、武井保雄元会長(故人)夫妻から受けた株の贈与を巡り、長男の俊樹元専務(42)が国を相手取り、贈与税など計約1330億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁であった。

 柳田幸三裁判長は、元専務が課税回避目的で海外に居住していたと認定した上で、「国内居住者として行った課税処分は適法」と述べ、処分取り消しを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、元専務の請求を棄却した。元専務側は上告する方針。

 判決によると、元専務は香港滞在中の1999年12月、元会長夫妻からオランダ企業の720株(約1653億円相当)の贈与を受けた。当時の相続税法では、海外居住者に海外財産が贈与された場合は課税対象外とされていたため、元専務は税務申告しなかった。

 1審判決は、元専務が97年6月以降の3年半で65%は香港に滞在していたことから、「生活の本拠は日本だったとはいえず、課税は違法」と認定していた。

 これに対し、控訴審判決は、「元専務は、公認会計士の説明を受け、香港に居住していれば多額の贈与税を課されないことを認識し、国内滞在日数を調整していた」と指摘。その上で、<1>出国後も家財道具は都内の自宅に置いていた<2>武富士の役員で、日本が職業活動上、最も重要な拠点だった<3>元会長の後継者として日本での生活が予定されていた−−ことなどから、「滞在日数を考慮しても、香港が生活の本拠とはいえない」と結論づけた。

最終更新:1月23日19時52分
武富士に改善命令 改正貸金業法で初の適用 金融庁
FujiSankei Business i. 2008/5/17  

金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し、債務者との交渉経過の記録が不適切だったなどとして、法令順守の徹底などを求める業務改善命令を出した。昨年12月の改正貸金業法の本体施行で貸金業者に対する改善命令制度が導入されて以降、適用は初めて。

 また、準大手の三和ファイナンスに対して、大宮西口支店で昨年11月、当時の支店長自らが悪質な取り立てを行っていたとして、5月26日から5日間、同店の業務停止を命じた。三和ファイナンスにも経営管理体制の充実などを求めた業務改善命令を出した。

 武富士は2006年3月から07年3月までの間に、社内規定に反した集金などを隠すため、法律で義務づけられている交渉経過の帳簿への記載をしなかったり虚偽の記載を行ったりした事例が全国10店舗で11件あった。このほか、受取証書を渡さなかったり、悪質な取り立て行為などもみつかった。

 ただ、金融庁では、同社の内部監査で判明したことや、すでに再発防止策が実施されていることを考慮して、業務停止より軽い、業務改善命令とした。

http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200805170017a.nwc

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