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生活保護者の集いコミュの「生活保護受給者は自動車を持つな」という暴論 制度的欠陥を改め、「健康で文化的な最低限度の生活」を確保せよ

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https://news.yahoo.co.jp/articles/9a53755ae5bccb41a307e9a11e9840a5ac02929c

生活保護受給者の車所有へのバッシング
車のイメージ(画像:写真AC)

 生活保護受給者に自動車の所有を認めるよう制度変更を求める声が、批判にさらされている。きっかけは、東北6県のブロック紙『河北新報』が5月27日に配信した「生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声」という記事だ。

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 この記事は、交通インフラの乏しい地方における生活保護受給者の自動車所有を認めるよう求めている。ところが、ヤフーニュースのコメント欄やSNS上にはネガティブな反応が多い。

 言うまでもなく、自動車には駐車場代やガソリン代、修繕費などさまざまな維持費がかかる。ネガティブな反応は、そんな自動車を生活保護受給者が所有するのは一般社会から理解を得られないといったものから、生活保護受給者が任意保険へ加入せずに事故を起こした際、被害者が損害を負うことを危惧するものまでさまざまだ。

 今回に限らず、インターネット上では生活保護受給者を非難する声が散見されるが、今回もそのような勢力が一定数見られる。しかし、本当にそれでよいのだろうか。「明日はわが身」ではないのか。

「健康で文化的な最低限度の生活」とは何か
生活保護申請書のイメージ(画像:写真AC)

 まず大前提として、生活保護制度のベースとなっているのは日本国憲法第25条で定められた

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」

だ。

 この権利をめぐっては、「何をもって最低限度」とするのかが、いつの時代も論じられてきた。代表的なものが教科書にも採用されている「朝日訴訟」だ。

 これは、1957(昭和32)年に国立岡山療養所で生活していた男性が、兄から月1500円の仕送りを受けることになった際、社会福祉事務所がそれまで月600円支給されていた生活保護を取りやめ、仕送り分から600円を本人に渡し、残りの900円を医療費の自己負担分として徴収すると命じたことの是非を問うたものだ。

 裁判で男性は、生活保護の月600円の支給では生活できないとし憲法25条に反していると主張。一審では男性が勝訴、二審では敗訴となり最高裁判決を前に男性が死去したため裁判は終結したが、現代でも「健康で文化的な最低限度の生活」を考える基本となっている出来事だ。

 なお、この時、問題となった当時の生活保護費月600円はシャツは2年1枚、パンツは1年に1枚買えばよいという想定の基準であった。

自動車は「ぜいたく品」なのか?
路上に止められた車(画像:写真AC)

 その後、家電製品など耐久消費財の所有が当たり前となるなかで、自動車はクーラーと並んで、生活保護世帯が所有すべきかどうかが議論されてきた。生活保護を受給する際に所有している家電製品などが

「生活用品なのか資産なのか」

厚生労働省の方針や各自治体の判断が極めて曖昧だったからだ。

 1994(平成6)年に毎日新聞が実施した「生活保護世帯の生活用品保有許可実態の全国調査」でも、当時の厚生省は自動車を

「身体障害者や山間・へき地に住む人」

などに限定していると解説。

 福島市では生活保護受給のために廃車させた事例があることや、群馬県では公共交通機関が未整備のため厚生省(当時)に方針の変更を求めていること、秋田県では現場サイドで自動車の所有を認めていることが記されている(『毎日新聞』1994年9月15日朝刊)。

 生活保護受給者に自動車の所有を認めるべきか否かは、近年始まった議論ではなく、方針が曖昧なまま、何度も問題が浮上しているものなのだ。

 1990年代には、生活保護受給者が兄弟から自動車を借りて運転していたところ、福祉事務所が

「自動車の所有・借用・運転は禁じられている」

として生活保護を打ち切った事例もある(『西日本新聞』1994年10月18日付朝刊)。近年ここまでひどい事例は聞かないが、それでも対応が改善したとは言い難い。

2010年以降、自治体の判断や裁判の結果、生活保護受給者の自動車保有が認められる例は増えている。状況は改善されているのだが、法律上は曖昧なままなのは制度の欠陥である。

 そもそも、自動車は「ぜいたく品」なのか? 違うだろう。

生活保護受給を諦めさせるもの
生活保護問題対策全国会議が作成した「自動車を持ちながら生活保護を利用するために!」(画像:生活保護問題対策全国会議)

 法政大学の藤原千沙教授の研究によると、2015年の都道府県別母子世帯の世帯保護率では、世帯保護率が全国平均13.83%に対して、最も多い東京都は18.87%、最も低い富山県が0.61%だ。

 政令指定都市別では、京都市が35.48%なのに対して浜松市は8.15%で、公共交通が貧弱な地域では自動車所有が避けられないために、生活保護受給を諦めている可能性が強いことを指摘している(藤原千沙「地方における母子世帯の暮らしと生活保護ー自動車の保有・使用の視点から」『月刊自治研』59号)。

 こうしたなか、2021年10月には弁護士らでつくる「生活保護問題対策全国会議」が自動車を保有したままで生活保護を受給するための要点をまとめた冊子を作成し支援団体などを通じて配布している。ちなみに「自動車を持ちながら生活保護を利用するために!」でインターネット検索すると、リンクが出てくる。

 生活保護受給者の自動車の所有を認めれば、彼らが社会から孤立することを防いだり、生活を再建できたりする。そうであれば、もっと歓迎されるべきだと筆者は思う。繰り返しになるが、

「明日はわが身」

なのだ。

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