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生活保護者の集いコミュの盛岡市生活保護不正 一時扶助適用、解釈誤りか 専門家、宿泊費は「制度乱用」 /岩手

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https://mainichi.jp/articles/20211001/ddl/k03/040/013000c

 ホテルに長期滞在していた夫婦が盛岡市から生活保護費を不正受給していた事件で、市が2014年11月にホテル代の全額支給を認めたのは生活保護制度の解釈の誤りだった可能性が判明した。市は夫婦と暮らす高齢の父親の安全を考慮し、本来は緊急の場合に限る「一時扶助」を適用して全額支給を決めた。だが制度に詳しい専門家は「そもそもホテル代を一時扶助として認めることが制度の乱用にあたる」と指摘する。【安藤いく子】

 971泊分、計約1440万円をだまし取ったとして詐欺罪で公判中の糸田仁(53)と妻の奈津子(47)両被告は、仁被告の父親と同居していた13年7月に生活保護を受け始めた。14年10月に家賃未払いでアパートを強制退去させられた後、市外のホテルに滞在するようになり、市は「住宅扶助」として規定する月4万円以内でホテル代を認めた。


 しかし、仁被告はホテル代の全額支給を執拗(しつよう)に求め、市は病弱な父親に配慮し、同年11月に「一時扶助」として上限額を定めず全額支給することを決めた。それ以降、夫婦は今年5月に県警に逮捕されるまで父親と一緒に約6年半にわたり県内外でホテル生活を続けていた。受給額が月40万円を超えることもあったとみられる。

 厚生労働省によると、一時的にホテルに宿泊する場合は生活保護制度の住宅扶助を適用し、支給額には上限が定められている。ホテル代を一時扶助として認めたことについて、同省の担当者は「厚労省では想定していない」とする。生活保護制度に詳しい明治大公共政策大学院の岡部卓専任教授(社会福祉学)は「一時扶助には通院にかかる交通費など費目が細かく決められているが、ホテル代を認める費目はない。市は拡大解釈をしており、明らかなミスだ」と指摘する。


 さらに岡部教授は夫婦が生活保護を受けながら14年にアパートの家賃が未払いだった点も疑問視。家賃として受け取っていた住宅扶助費が適正に使われていなかった可能性があり、「市はその時点で保護の停止・廃止などの指導をすべきだった」と批判する。

 盛岡市の担当者は一時扶助の拡大解釈との指摘について「第三者委員会で検証対象なっている」として言及を避けた。また家賃未払い時点で夫婦に指導したかについては公判中のため回答しなかった。

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