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生活保護者の集いコミュの実は働いていても休業手当を受けていても生活保護を受けられます 生活費が足りないときの「プチ生活保護」

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https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20200910-00197640/

生活困窮が著しい非正規女性たち
女性の非正規労働者、元労働者からの相談が増え続けている。

下記の記事でも示されているように、非正規雇用に従事する労働者は女性が圧倒的に多く、日常的に賃金や処遇が低い状況に置かれている。

「男女間の構造的な格差が改めてあぶり出された」

 新型コロナウイルスの感染拡大が、働く女性に深刻な影響を与えている。女性は雇用者に占める非正規の割合が5割超と男性の約2・5倍高く、飲食店の休業などで解雇や雇い止めとなるケースが目立つ。女性の非正規労働は、アベノミクスの「雇用創出」を支えてきたが、コロナ禍で「雇用の調整弁」とされている実態が鮮明になった。専門家は「男女間の構造的な格差が改めてあぶり出された」と指摘する。

「仕事が減り、この先どう生きていけばいいのか。子どもたちには2食で我慢してもらい、私は2日に1食が当たり前です」

 シングルマザーを支援するNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ(東京)には、母親からの悲痛な相談が相次いで寄せられている。同法人などが7月に実施した調査では、母子世帯1388人のうち61・5%が非正規で、半数が収入が減少したと回答。平均月収はコロナ禍前から1万2千円減り、10万9千円だったという。

 厚生労働省の集計では、感染拡大に関連する解雇や雇い止めは見込みも含め5万2500人を超えている。同NPOの調査に協力した立教大の湯沢直美教授(社会福祉学)は「生活難で子どもの学費のための貯金がなくなったという声もある。進学断念などで格差が拡大し、固定化する恐れがある」と懸念する。

 苦しいのは母子世帯に限らない。総務省によると、政府が緊急事態宣言を出した4月、国内の雇用者数は7年4カ月ぶりに減少に転じた。男性が前年比3万人減だったのに対し、女性は10倍以上多い34万人減。感染拡大の影響が女性に顕著に表れたのは、国内の非正規雇用者(約2千万人)の7割近くを女性が占めるためだと考えられる。

 個人で加入できる労働組合、総合サポートユニオン(東京)に2月末から寄せられている相談も約3千件の6割が女性だ。休業を余儀なくされた飲食、サービス業などの従事者が多い上に、学校が休校になった子どもの世話のために仕事を休まざるを得ない事情もあったという。

安倍政権「看板政策」かすむ

 統計上は2012年から19年にかけ499万人の新たな雇用が生まれており、安倍晋三首相はアベノミクスの実績としてアピールする。ただ、このうち226万人は非正規の女性。看板政策に掲げた「女性活躍の推進」はコロナ禍を前にかすんでいる。

 第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミストは「コロナの影響は長期化しており、女性の従業員比率が高い飲食サービス業などの需要は戻っていない。雇用維持策だけでなく、デジタル関連産業などにも対応できるような職業支援をすることが次の政権には求められる」と話す。

(久知邦)

出典:「2日に1食が当たり前」コロナで解雇や雇い止め 女性の非正規労働者、悲痛な声 西日本新聞 9月10日
上記の支援団体、労働組合、ユニオンへの相談によって、問題は「見える化」する傾向にある。

しかし、これも氷山の一角であり、全国的に相談に行き着いていない女性の存在も考慮すれば、生活困窮世帯はすでにかなり広がっていることだろう。

解雇や雇い止め、収入減少の場合は、労働組合やユニオンに相談すれば、交渉によって、その決定が撤回される場合もあるので、まずは相談していただきたい。

働いていても休業中でも生活保護は受けられる
さらに当初より「解雇や雇い止めはされていないが収入が減っている」という相談がある。

例えば「パートのシフトが営業時間短縮のため減らされている」「働いているので休業手当は受けていないが派遣の給与が減った」「休業手当は受けているがこの手当金額では生活できない」などの相談である。

要するに、企業業績の悪化によって、労働時間が減り、収入も減ってしまったり、休業手当だけでは生活ができない人たちがいる。

なかには日常的に生活がカツカツであり、貯金をする余裕がない方も多い。

これは低賃金ゆえの問題であり、本人の怠惰や計画性がない支出というわけでもない事例が多くある。

しかし、貧困は長いこと「貧困に至る本人が悪いもの」「努力が足りないから貧困になる」という神話が信じられてきたため、「生活に困っています」「お金がありません」という相談はしにくい。

ただ、今は新型コロナウイルスが蔓延する非常事態だ。通常の価値観や思考に縛られている場合ではない。

そこで、生活困窮している場合、「プチ生活保護」(一時的な収入減による生活保護)をお勧めしたい。

新型コロナウイルス感染拡大がおさまるまで生活保護を受けよう、ということだ。

実は生活保護には上記のように、働いていても休業手当や失業給付を受けていても、対象となる場合がある。

対象となるか否かは各自治体の最低生活費、世帯人数や世帯状況、預貯金などの資産がどれほどか、によって決まる。

生活保護の難しいところは、個別の世帯状況を詳細に見なければ、一概に生活保護に該当するともしないとも言えないところだ。

そのため、生活困窮していると自覚し、預貯金も少ないのであれば、お住まいの福祉課や専門家、NPOなどに相談することで、生活保護が利用可能かどうかがわかる。

まずは相談しなければ、生活保護に該当するのか否かも分からないところに制度上の欠陥がある。

一応の目安として、都市部(1級地-1)で生活している3人暮らしの母子世帯(30歳の本人、子4歳、2歳)の住宅費(上限額)を入れた最低生活費は258,990円/月である(2019厚生労働省※基準は毎年変更のため目安)。

つまり、3人世帯の場合、概ね月収がこの金額を下回り、なおかつ預貯金もほとんどなければ、生活保護によって足りない分が毎月支給され続ける。

生活保護世帯は税や保険料支払いが免除され、各種公共料金の減免措置も利用できるし、医療費や教育費の別途支給、賃貸住宅の更新料なども支給してもらえる。上記金額はあくまで月あたりの額面上の支給金額として理解いただきたい。

また養育費をもらっている場合も、その金額や収入全体が最低生活費に満たない時には、その分を生活保護は補足する。

生活保護制度は非常に魅力的な制度である。

さらに、厚生労働省も2020年4月7日の事務連絡において、以下のように「プチ生活保護」(一時的な収入減による生活保護)になる場合を想定して、特別な措置をするように各自治体に通達した。

(2)一時的な収入の減により保護が必要となる場合の取扱いについて

今般、一時的な収入の減少により保護が必要となる者については、緊急事態措置期間経過後には、収入が元に戻る者も多いと考えられることから、保護の適用に当たっては、下記の点等について留意すること。

・保護開始時において、就労が途絶えてしまっているが、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和 38 年4月1日社保第 34 号厚生省社会 局長保護課長通知)第3の問9-2に準じて保有を認めるよう取扱うこと。

なお、「公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない」としているところ、「求職活動に必要な場合」には、例えば、ひとり親であること等の理由から求職活動を行うに当たって保育所等に子どもを預ける必要があり、送迎を行う場合も含めて解して差し支えない。

・臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合であっても、2(1)の趣旨も踏まえ、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこと。また、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。

つまり、厚生労働省はより踏み込んで、制限付きであれ、原則的に自動車の保有、就労指導をする必要性のないこと、店舗や機器など資産保有も認めている。

生活保護をより受けやすくして、失業や収入減少に生活保護で対応しよう、という意思が伝わってくる。

これを契機に生活保護利用を検討してほしい。特に都市部では生活費が多く必要となる。

そのため、生活費を節約することに苦心する当事者も多い。一時的であれ、生活費を補足してもらえば、無理な苦痛も減るはずだ。

生活に安心感も生まれてくることだろう。将来を考える上でも安心感は大事である。

普段、苦労して税金や保険料を納めてきているのだから、必要時、緊急時には遠慮なく社会保障制度を受けてほしい。

藤田孝典
NPO法人ほっとプラス理事 聖学院大学心理福祉学部客員准教授
社会福祉士。生活困窮者支援ソーシャルワーカー。専門は現代日本の貧困問題と生活支援。聖学院大学客員准教授。北海道医療大学臨床教授。四国学院大学客員准教授。反貧困ネットワーク埼玉代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。元・厚生労働省社会保障審議会特別部会委員(生活困窮者自立支援法)。著書に『棄民世代』(SB新書2020)『中高年ひきこもり』(扶桑社 2019)『貧困クライシス』(毎日新聞出版2017)『貧困世代』(講談社 2016)『下流老人』(朝日新聞出版 2015)。共著に『闘わなければ社会は壊れる』(岩波書店2019)『知りたい!ソーシャルワーカーの仕事』(岩波書店 2015)など多数。

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