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生活保護者の集いコミュの生活保護費減額訴訟 鹿児島地裁は”引き下げ”取り消す判決

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https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20240115/5050025771.html

01月15日 17時39分

生活保護費が2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活を強いられているなどとして、鹿児島県内の受給者が国などを訴えた裁判で、鹿児島地方裁判所は原告の訴えを一部認め、引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

生活保護の支給額について、国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて鹿児島県内の受給者30人が最低限度に満たない生活を強いられているなどとして、国に1人あたり1万円の賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求めていました。

15日の判決で鹿児島地方裁判所の坂庭正将裁判長は「物価動向を勘案して生活扶助基準を改定すること自体は不合理とはいえないが、デフレ調整した厚生労働大臣の判断には、統計などの客観的な数値との合理的な関連性を欠く点がある。裁量権の範囲の逸脱、または、濫用があり、生活保護法に違反して違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

一方、賠償については「引き下げの決定が取り消されることで、原告らの損害が回復される」として訴えを退けました。

原告の弁護団によりますと、全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟の1審判決は今回が24件目で、引き下げを取り消したのは去年10月の広島地裁に続いて13件目です。

判決後の記者会見で、原告側の弁護団の増田博団長は「なぜ苦しい生活をしている人の支給額を引き下げなければならないのか、裁判所が見事に判断した。合理的で説得力のある判決で国も控訴せず従うべきだ」と述べました。

また、生活保護費の引き下げによって食費や電気代を切り詰めた生活を強いられてきたという原告の80代の女性は「生活保護の支給額が徐々に下がっているのを感じ、みんなで闘おうと裁判に参加した。物価が上がっても、生活保護を受けている人は支給額が上がらず不自由を感じている。国にはこのことを少しでも考えてもらいたい」と話していました。

15日の判決について、被告となった自治体の1つ、鹿児島市は「判決の内容を精査の上、今後の対応を国と協議して決定する」とコメントしています。

15日の判決について、厚生労働省は「判決内容の詳細を精査し、関係省庁や被告自治体と協議した上で、今後適切に対応していきたい」とコメントしています。

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