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生活保護者の集いコミュの生活保護の「不正受給率1%未満」だが…数字から見えない“想像を絶する実態”と不正受給があとを絶たない「悲しすぎる理由」【特定行政書士が解説】

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news.livedoor.com/article/detail/24394589/

生活保護は、貧困によって最低限の生活すらできなくなった場合に、最後のセーフティネットとして機能するものです。しかし、誤解や偏見のために、本来受給すべき人が受給できていない実態があります。本記事では、これまで10,000件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏が、著書『わたし生活保護を受けられますか』(ペンコム)から、生活保護についての正確な知識を解説します。

不正受給問題 その中身は
生活保護費は国民が納める税を財源とする公費によって賄われているため、公平適切に支給されるべきことは当然です。

しかし、「生活保護制度に対する国民の理解を得る」、「信頼性を確保する」といった大義名分を盾に、実際の生活保護受給者の方本人の悪意による不正受給は少ないにもかかわらず、ひとたび不正受給があるや、ことさらにクローズアップする報道や、そのニュースに関して、過激なコメントがここぞとばかり大量に書き込まれる社会的風潮は、弱者のみならず日本社会全体に負の影響をもたらしていると感じます。

また、行政においても、2017年1月には、神奈川県小田原市の福祉事務所の職員複数が、「保護なめんな」といった文言が記載されたジャンパーを10年ほどの長きにわたり着用し、受給者宅を訪問していたことが大々的に報道され、その後、市長が謝罪するという問題も起こりました。

ここでは、「不正受給」と言われるケースについて事例を紹介します。

一緒に考えていただければと思います。

◆不正受給額は保護費総額1%にも満たない。はたして不正?と疑問に思えるようなケースも
厚生労働省は毎年不正受給の件数や割合を公表しているわけではありませんが、平成27年(2015年)度の全国厚生労働関係部局長会議の資料(社会援護局詳細資料2)の中で、同年度の不正受給の件数と金額を公表しました。

不正金額は約170億円で、これは割合で見れば、同年度の保護費総額約3兆8億円の1%に満たない額です。

とはいえ、このような割合の話をすること自体に、私はあまり意味はないと考えています。

実際のところ、不正受給として平成27年度に全国集計されたこの内容についても、行政書士として疑問に思う点が多々あるからです。

◆稼働収入の申告漏れと過小申告が全体の60%近く。しかし、申告のルールを理解できていない人も多い現実
たとえば、生活保護行政を担う自治体が本来やるべき資産状況調査を生活保護申請時に行っていなかったために、結果として不正受給となったケースもあります。ホームレスで通帳もカードも何もないという申請で、行政側が業務多忙などの理由から資産調査を怠った事例もあります。

また、上記の厚労省資料によると、不正受給の内訳では、稼働収入の申告漏れと過小申告が全体の60%近くを占めています。ただ、日々生活保護を受けている方や申請をされる方のサポートをしている行政書士として、現実問題、この収入申告のルールを理解する能力に乏しい人も多々見てきました。

次ページからケースを紹介していきます。

「生活保護と借金」への誤解から不正受給となったケース
◆以前に生活保護を受給している両親が作った借金を、別居の娘さんが肩代わりして返済していたケース
「生活保護と借金」についての誤解が引き起こした悲劇の例です。

ある老夫婦が生活保護を申請するまでの間に、生活苦から借金を重ねてしまっていました。借りたものは返さなければいけないという使命感から、生活保護を受けていない別居の娘さんが代わりに返済をしていたというケースがありました。

これをケースワーカーが把握しておらず、本人たちも悪意なく「借りていたものを返さなければいけない」、「生活保護費から借金返済をしてはいけない」という思い込みから、家族に無理を言って頼んで返済してもらっていたことを、役所に何年も伝えていなかったのです。

夫婦の生活は生活保護費の範囲内でつつましく、また娘さんも両親の面倒を見ることができない代わりに、せめて生活保護を受けるまでに両親がしてしまった借金は返済しなければいけないと思い、無理をして毎月数万円の支払いをしてきたのです。

これが不正受給とされてしまい、生活保護法第63条に基づく返還金として、その後は毎月夫婦の生活保護費から数万円が天引きされていたのです。

【生活保護法】

第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

娘さんは娘さんで、その後もご両親の生活保護受給前の借金の支払いを毎月数万円しており、この老夫婦は生活保護を受けているのに最低生活以下の暮らしを余儀なくされる状態で、筆者の事務所に相談に来られました。

これは大阪市某区におけることでしたが、すぐに行政書士から福祉事務所に実態と改善の申し入れを行い、結果として生活保護費から返還金の天引き徴収はなくなり、毎月5,000円という無理なく返していけると生活保護受給者の老夫婦が納得した金額を、自宅に届く振込用紙で毎月返還していくということになったのです。

そして、娘さんが長年肩代わりしていたご両親の借金については、法テラスの制度を利用して弁護士さんへの手数料等の負担もなく、自己破産手続きができたため、以後の支払いもなくなりました。

「申告漏れ」から不正受給となった2つのケース
◆友人に分割で払うと約束した借金が申告漏れのケース
家具什器費、エアコン購入・設置費用、転居費用、親が危篤の場合に帰省する費用、メガネ代など、通常の生活保護費とは別に申請をすれば支給してもらえるものがあります。しかし、これを知らずに、自分でどうにか工面するしかないと思い込み、友人に分割で払うと約束して借金してしまいました。

このように、お金を借りたことは収入申告の対象になると知らないケースも多く、これもまた不正受給としてカウントされています。

■ポイント

借金と生活保護制度については、ネット上で誤った情報が散見され、誤解している人が多い。

◆親を助けようとアルバイトをしたが申告漏れだった高校生のケース
部活動を続けるために必要な交通費といったお金を親に負担をかけず工面するために、こっそりアルバイトをしていた生活保護世帯の高校生が、1年後に収入申告をしていないことを指摘され、多額の返還を求められて家族関係にひびが入ってしまったケースもありました。

実際、国が公表している不正受給の多くを占めるのが、こうした高校生のアルバイト料の申告漏れです。

生活保護利用者の権利と義務は表裏一体ですが、申告さえすれば多くの控除が認められて、アルバイトで稼いだ分がすべて世帯の保護費から減額されるわけではありません。

こういった正しい情報を生活保護受給者が理解できるよう積極的にコミュニケーションをとって説明することが、福祉事務所の役割でもあります。

不適切な生活保護運用がなされないよう、福祉事務所は『生活保護のしおり』という生活保護制度について分かりやすくまとめた冊子の活用などを通して、制度の仕組みについて十分な説明を行うことを厚生労働省により求められています。

三木 ひとみ

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所

特定行政書士

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