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生活保護者の集いコミュの年金月6万円・75歳のおひとり様「もう、働けません。」貯蓄ゼロの悲惨…家族は金持ちでも「生活保護」は認められるか?

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https://news.yahoo.co.jp/articles/d7018ca4eac7defc9222804722c5c73c03ae0f33

生活保護を受けている世帯は160万ほど。その過半数が高齢者世帯です。さらに支援が必要にも関わらず、申請をためらう人は多いといいます。生活保護費以下でしかない「低年金者の実情」と生活保護のネガティブな一面をみていきましょう。

【ランキング】都道府県別「75歳・おひとり様高齢者」最低生活費<2022年4月データを基にした概算値>

最低生活費を下回る低年金の高齢者…身内を頼ることもできず
――年金が少なくて、暮らしていけない

そんな高齢者の声を耳にすることも多いでしょう。生活保護の基準となる最低生活費は、東京都23区の場合、12万5,600円(75歳・単身世帯の場合)。そのうち住宅扶助基準額は5万3,700円、生活扶助基準額は7万1,900円。持ち家で家賃の支払いがない、という場合でも、月々7万1,900円は生きていくために必要です。

また生活費が安いといわれる地方(各県庁所在地)でも、生活扶助基準額は最低で6万5,470円。2023年6月から国民年金(老齢基礎年金)の支給額は満額で6万6,250円。地方・持ち家であればギリギリ生きていける水準で、東京23区では生きていくのに6,000円ほど足りない計算です。

厚生労働省『令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、国民年金だけ受給してる人は3,614万人で、平均受給額は月5万6,479円。さらに受給額の分布をみていくと、月6万円未満が902万人ほどで4人に1人という水準。また厚生年金保険(第1号)受給者は4,023万人で、平均受給額は月14万5,665円。しかし元会社員であれば「生活が困窮することはない」とは言い切れません。受給額の分布をみると年金月6万円未満が64万人。受給者の4%程度ではありますが、数にすれば相当の人が生活困窮の候補者という水準です。

もちろん、配偶者や同居家族がいるなどして、すべての低年金者が困窮しているわけではありません。しかし頼れる身内がいない単身の低年金者が生きていくには、相当な貯蓄があるか、働いて収入を得るか、手段は限られます。

健康寿命は徐々に延び、働いている高齢者は珍しくないでしょう。しかし年齢を重ねるごとに、支援・介護のリスクは高まります。要支援・介護者の割合は、70代前半では5.8%ですが、75歳を境に12.7%と10人に1人の水準を超え、80代前半では26.4%と4人に1人となります。特に平均寿命が短い男性のほうが、75歳ほどになると「もう、働けない」→「生活が困窮」となる割合が高まるとされています。

厚生労働省『被保護者調査』によると、2023年2月時点、生活保護世帯は164万2,915世帯。人数にして202万1,614人です。そのうち過半数を超える90万1,260万世帯が高齢者世帯です。

生活保護申請に二の足を踏む理由…「資産売却」「家族への調査」
――75歳、もう働くことができない、貯蓄もなく、年金も少ない……

そうなると「生活保護」の申請が現実的となるでしょう。年金と生活保護は同時に受給することが可能。前述のとおり、年金が6万円であれば、持ち家であれば5,000円ほど、賃貸であれば住宅扶助基準額を足した6万円ほどの生活保護費が認められると考えられます。

しかし、生活保護に対してはネガティブな印象があり、申請をためらうケースも多く見られます。その理由として多く上がるのが、「資産の売却が必須であること」「身内への調査が行われること」のふたつ。

生活保護を受けるためには“すべて”を売らないといけない

生活保護を受けるためには、資産の売却を求められます。使用していない土地、貴金属やブランド品、クレジットカード、終身保険等の貯蓄性のある生命保険は売却を求められるでしょう。資産を売却してもなお暮らしていけないと判断されれば、申請は承認されます。

「生活保護を申請すると、資産のすべてを手放さないといけない」と二の足を踏むケースもありますが、所有が認められている資産もあります。たとえば「10万円程度の預金」や「住宅ローンが払い終わった自宅」「生活家電」「必要家具」「スマートフォンやパソコンなどのIT機器」「自転車」「車椅子などの介護用品」など。個々の生活に合わせて判断され、日常生活に必要とされる資産を売る必要はありません。

身内に金持ちがいると、生活保護は受けられない?

「生活保護なんて受けずに身内に頼れ」などという批判も。確かに親族から支援が受けられる場合は、受給対象にはなりません。ただ、身内であっても扶養の意思がなければ、どんなに親族が富裕層であっても生活保護を受けることができます。

生活保護を申請すると本人の戸籍謄本を元に、「両親」「別居中の配偶者」「息子・娘」「兄弟姉妹」「祖父母」「孫」「叔父叔・母」「甥姪」と、成人した親族に扶養調査書が郵送されます。期日までに返信がなければ「扶養の意思はない」と判断されます。

ーー金持ちの家族が生活保護を受けるなんておかしい。徹底的に調査すべし

そのような批判も聞かれますが、家族の問題はデリケートなもの。DVや虐待などの問題を抱えている場合もあり、徹底的に調査することが悲劇を招く場合もあります。原則的に「連絡してほしくない」という事情ありの場合は、しっかりと考慮してくれるので安心です。

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