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生活保護者の集いコミュの「生活保護は権利」自治体が全世帯に配ったチラシ、なぜ画期的なのか

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https://digital.asahi.com/articles/ASR3861Z8R2WOXIE021.html?pn=11&unlock=1#continuehere

 長引くコロナ禍や物価の高騰の影響で、生活に困る世帯が増えている。そうした人たちに向けて生活保護制度の利用を呼びかけるチラシを作り、すべての家に配った自治体がある。

 この自治体は、日本海に面した人口約5万1900人の京都府京丹後市。昨年8月に地域の自治会を通じて約2万400の全戸に配り、今年2月末から2回目の配布を始めた。

 「生活保護の申請は、国民の権利です」

 昨年配ったA4判1枚のチラシの表にはそう記してある。市職員がパソコンでレイアウトし、かかった費用は印刷費の約7万5千円だった。

 「権利です」を大きく記し、「新型コロナで収入が減った」「小さい子どもがいるので働ける時間が短い」「年金では暮らせない」と、利用を考える具体的な状況を挙げた。

 制度を誤解して申請をあきらめる人もいるため、誤解されがちなポイントを裏面にQ&A形式で解説した。

 「持ち家があると受けられない?」。この問いには、住むための持ち家にはそのまま住み続けられる場合もあることを紹介。「関係が悪い親族にも連絡がいく?」には、DVや虐待がからむ場合は親族に扶養を求めないという原則を明記している。

 2回目のチラシには、生活保護で生活苦を乗り切って就職を果たした人の体験談なども加えた。

チラシ見た人からの相談は
 市民はチラシをどう受け止めたのか。

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 市生活福祉課によると、チラシを見て少なくとも6世帯から相談があり、うち1世帯に生活保護が適用された。残る5世帯も生活保護ぎりぎりの厳しい暮らしで、職員が継続して相談に応じているという。

 こうした取り組みを始めた背景には、地元を取り巻く厳しい現状がある。

 伝統の絹織物業や農業の衰退に加え、コロナ禍が市民に追い打ちをかけた。新型コロナの感染が拡大した2020年度、生活困窮に関する自立相談支援事業の相談は前年度の1・8倍の306件に上った。食料品など物価の高騰もあり、21年度も264件と高止まりしたままだった。

 一方で、国が「対策の柱」と位置づけた特例貸し付けは昨年9月までで受け付けを終えている。生活に困る人が急場をしのぐには生活保護が一つの柱となる。だが、生活保護世帯の割合(保護率)は全国平均より約0・6ポイント低い約1%でほぼ横ばいという。

 生活保護ケースワーカーを経験したという市生活福祉課の藤村貴俊さん(43)は、困窮の広がりにもかかわらず生活保護の利用が増えていない原因の一つに制度に対する無理解や偏見もあるとみる。

 「制度をよく知らないままマイナスの印象を持ち、『生活保護だけは受けたくない』という方が多いのではないか」。市では生活保護の基準に当てはまる世帯があるとみて、新年度もチラシの全戸配布を続ける方向で検討している。

厚労省も呼びかけた「積極的な利用」
 生活保護制度をめぐっては、親族に援助の可否を問い合わせる「扶養照会」など、自治体による制度の説明が不正確なケースが目立ち、「申請の壁になりかねない」と支援団体から批判も出ていた。窓口で申請を受け付けない「水際作戦」の存在も指摘されてきた。

 一方、コロナ禍で生活困窮の問題が深刻さを増したのを受け、生活保護制度をもっと知ってもらおうという動きもみられる。

 厚生労働省保護課によると、20年末に同省がサイトで積極的な利用を呼びかけたほか、札幌市や東京都中野区、新宿区はポスターで周知している。ただ、同課は「チラシの全戸配布は聞いたことがない」という。

 吉永純・花園大教授(公的扶助論)は京丹後市の取り組みについて、「いまだ保護適用に消極的な自治体が多いなか、困窮者をもれなく救済しようという画期的な取り組みだ」と評価。「扶養照会など制度の説明も正確で、困窮者がためらわずに申請できるのではないか」と話している。(永田豊隆)

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清川卓史
(朝日新聞編集委員=社会保障、貧困など)
2023年3月9日13時0分 投稿
【視点】 生活保護を申請しようと窓口を訪れてもチラシもパンフもなく、自治体のウェブサイトを見ても制度の詳しい説明は皆無―。かつては、そうした自治体がむしろ普通でした。制度利用を呼びかけるチラシを全戸配布した京丹後市の取り組みは、まさに画期的なものだと思います。親族への扶養照会など利用のハードルになりがちな手続きをきちんと解説している点にも、自治体側の本気さを感じます。
 記事でもふれられているように、コロナ禍のなかで、厚生労働省や一部の自治体は「生活保護申請は権利」というメッセージを打ち出しています。そのなかで、例えば東京都足立区は、ウェブサイトにの目立つところに『要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない場合等は基本的には扶養照会を行いません』と明記しています。これらは前向きな動きと評価できます。
 ただ一方で、コロナ禍のなかでも生活保護制度を利用する人の総数は増えておらず、なお「安全網」として十分に機能しているとは言えません。制度への偏見は根強く、申請を減らすような窓口の運用を続けている自治体も少なくない、と聞きます。
 日本弁護士連合会は、生活保護法改正についての要綱案を公表しています。その柱のひとつが、「生活保護法」という名称の「生活保障法」への変更です。利用が権利であることをより明確にするための提案です。「保護」という言葉が持つ否定的なイメージの影響は大きいと感じています。必要なときに利用できる制度にしていくために、制度の名称変更を真剣に検討すべき時期だと思っています。

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