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生活保護者の集いコミュの知的障害がある長男殺害、母に懲役3年判決 京都地裁、執行猶予5年

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https://news.yahoo.co.jp/articles/9a9a120a3d7b55e759c2353891933964eecc06ad

 重度の知的障害がある長男りゅうさん(当時17歳)を殺害したとして殺人罪に問われた無職、坂山文野被告(54)の裁判員裁判で、京都地裁は13日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。増田啓祐裁判長は「将来に大きな可能性のある17歳の死という結果は、あまりにも痛ましい」と述べた。一方、りゅうさんの介護に疲弊した被告は、精神障害のない人でも将来に絶望感を抱きかねない状況でうつ病が悪化し、無理心中を決意したとして「同情の余地が大きく、強く非難することはできない」とした。

【母子が暮らしたマンション】

 坂山被告は起訴内容を認めており、うつ病と診断されていた被告に、善悪の判断に従って犯行を思いとどまる「行動制御能力」が保たれていたかが争点となった。検察側は、被告が「うつに圧倒的に支配されていたとは言えない」として、行動制御能力が保たれていた心神耗弱状態だったと主張。一方、弁護側は被告が重度のうつ状態で行動制御能力が失われていた心神喪失状態だったと反論し、無罪を主張していた。

 判決で増田裁判長は被告の犯行時の状況について、うつ病などの影響から「犯行を思いとどまる能力が著しく低下していた」と評価。ただ、被告が抱いていた絶望感は妄想や非現実的な悩みからではなく、責任感の強い被告の性格などもあり、犯行を決断したのは「正常な精神作用に基づく判断と言える部分もあった」と指摘した。

 その上で、被告が「誰に託したらいいのか悩みましたが答えが出ず、連れていきます」などと殺害前に書いた遺書の内容から、自分の置かれた状況を的確に把握しているなどとして「相応に高い思考力が残っていた」と判断。被告が殺害後に投身自殺を図り、ためらってできなかったことも「うつによる希死念慮(死にたいと願う気持ち)に支配されていたわけではない」などとし、心神喪失ではなく、心神耗弱状態だったと結論付けた。

 言い渡し後、増田裁判長が「献身的に(りゅうさんの)介護を務めてきたあなたが、何より責任を痛感しているだろうと思った。あなたの命と、あなたの中のりゅうさんとの思い出を大事にし、これからの人生を歩んでほしい」と説諭すると、坂山被告はしっかりとうなずいていた。

 判決によると、坂山被告は2020年7月、京都市内の自宅マンションで、りゅうさんの首を絞めて殺害した。【中島怜子】

 ◇「いかに支援すべきか、関心を」専門家

 一連の公判を傍聴し、知的障害の子供を抱える家族の問題に詳しい田中智子・佛教大教授(障害者福祉論)に、今回の事件の背景にもある親への支援の在り方について聞いた。【聞き手・中島怜子】

 障害者の介護は親任せの部分が大きい。幼少期は療育施設や親子教室などで専門家からアドバイスを受ける機会があるが、成長するにつれ具体的なアドバイスを聞ける場は少なくなっていく。坂山被告も公判で「具体的なアドバイスがほしかった」と話していた。成人期にさしかかって以降の障害者のケアは「家族の問題」とされがちだが、社会はいかに支援するかに関心を持つべきだ。

 坂山被告は長男のショートステイを探していたが、児童施設は年齢の低い子どもを、障害者施設は成人期の障害者が主な対象であり、ほとんど施設に空きがないのが現状だ。重度知的障害を抱えていた高校生を受け入れられるような施設は、現実的にはなかったのではないか。

 2003年度に国の障害者基本計画が始まって以降、入所施設数を抑制する政策が取られている。本来ならば障害者がきめ細やかな支援を受けられるような更なる施設が必要。民間事業者だけの力では限界があるので、国による支援が不可欠だ。

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