ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

生活保護者の集いコミュの「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の 一部改正について(通知)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
http://665257b062be733.lolipop.jp/210226jisshiyouryoukaisei.pdf

社援保発0226第1号
令和3年2月26日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中 核 市
厚生労働省社会・援護局保護課長
(公 印 省 略)
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の
一部改正について(通知)
今般、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月
1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のと
おり改正し、令和3年3月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護
の実施に遺漏のないよう御配慮願います。
1
○「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日 社保第34号 厚生省社会局保護課長通知)
改正後 現行
社 保 第 3 4 号
昭和38年4月1日

都道府県知事
各 殿
指定都市長
厚生省社会局保護課長
生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて
第 1〜4 (略)
第 5 扶養義務の取扱い
問 1 (略)
問 2 局長通知第 5 の 2 の(1)による扶養の可能性の調査により、例えば、当該扶養
義務者が被保護者、社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める
者、要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者並びに
夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等の当該扶養義務者に対し
扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認めら
れる者であって、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合は、その間の局長
通知第 5 の 2 の(2)及び(3)の扶養能力調査の方法はいかにすべきか。
答1 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者であるときは、局長通
知第 5 の 2 の(2)のアのただし書きにいう扶養義務者に対して直接照会することが
真に適当でない場合として取り扱って差しつかえない。
2 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者以外であるときは、個別
の慎重な検討を行い扶養の可能性が期待できないものとして取り扱って差しつか
えない。
3 なお、「夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等の当該扶養義務
者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになる
と認められる者」については、1又は2のいずれの場合も、それぞれ、直接照会
することが真に適当でない場合又は扶養の可能性が期待できないものとして取り
扱うこと。
4 また、1又は2のいずれの場合も、当該検討結果及び判定については、保護台
帳、ケース記録等に明確に記載する必要があるものである

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

生活保護者の集い 更新情報

生活保護者の集いのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。