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生活保護者の集いコミュの生活保護 通院費80円カットは不当 高松市判断に県裁決

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http://mainichi.jp/articles/20160514/k00/00e/040/206000c

交通事故の後遺症に苦しみ生活保護を受給している高松市の女性(41)が通院費を申請したところ、経路を市が認めず、所要時間が倍かかり往復80円安い別経路分の経費しか支給していなかったことが分かった。市の対応について、行政不服審査法に基づく審査請求を女性から受けた香川県は「女性の負担となり合理的でない」として不当と裁決した。裁決を受け、市も申請経路での通院を認めた。【岩崎邦宏】

 総務省によると、生活保護に関する審査請求は2014年度、地方公共団体で計8956件処理されたが、98%が棄却・却下されている。

 女性は03年と07年に交通事故に遭い、激しい頭痛や手足のしびれなどが起きる「脳脊髄(せきずい)液減少症」を患った。07年から仕事に就けず、現在は半日ほど横になっている。

 昨年7月から高松市内の診療所に通い、自宅の最寄り駅から電車で往復620円の通院費を市に申請。しかし市は、所要時間が倍の約1時間かかり、電車とバスの乗り継ぎ割引のある経路に変更して、1回540円しか支給しなかった。差額の負担を余儀なくされた女性は昨年10月、「数十円の経済性のために命を危険にさらすのは非人道的」として、県に審査請求した。

 市側は弁明書で「女性が漫然と経費を支出」「列車やバスには優先席が設けられ、社会的弱者に配慮されている」などと反論、棄却を求めた。しかし県は昨年12月、女性の訴えを全面的に認めた。裁決には拘束力があり、市は往復620円の通院費を認め、それまでの差額分も支払った。

 高松市生活福祉課は「経路変更は金額だけの問題でなく、バスに乗り換えた方が診療所まで歩く距離が短かったから」などと釈明している。女性は「市に理由を聞いても説明はなかった。ころりと態度が変わり、不信感を持つ」と話す。

社会的弱者配慮は行政の義務
 障害福祉に詳しい竹端寛・山梨学院大教授(福祉社会学)の話 慢性疾患の患者は医療なしでは生きられない。過度な負担を強いるのは生存権を否定することにもつながる。行政には生活保護費支給の適切なチェックが求められているが、今回のケースで数十円の差より通院時間の短さを優先することは合理的だ。行政には社会的弱者に配慮をする義務があり、高松市は全職員に周知すべきだ。

コメント(1)

必ずしも生活保護と直結した話ではありませんが、経済的に自立しようとしている精神・知的障碍者の就労訓練施設があって(多くが親元から通うか生活保護受給者です)、施設外の会社へ実習に行く場合には施設からの交通費が実習日数分だけ支給されることがあります。(実習に出た日数によって定期券のほうが安い場合は定期券代だけですが、何日実習に出るかなんて月が終わらないとわからないのに定期券は月の初めに買わないと意味がありません。)
 
で、この交通費というのも実用的な経路ではなく、一番安い経路で計算されるため、かなりの実習生が資金不足で辞めていきます。

わからないんでしょうね。交通費がどれだけ重荷になっているか、なんて。

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