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生活保護者の集いコミュの生活保護費を過小支給 60代女性が県に /秋田

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http://mainichi.jp/articles/20160305/ddl/k05/040/190000c

毎日新聞2016年3月5日 地方版

秋田県

 過大支給した生活保護費を返せと言いながら、過小支給を認めないのはなぜ−−。県のミスで多く受け取った生活保護費を返すよう求められたとして、処分の取り消しを県に求めて訴訟を起こした三種町の60代女性が、一方で「別のミスで保護費が少なくなった」として、県への審査請求に踏み切った。女性は「最後のセーフティーネット」に翻弄(ほんろう)された格好だ。

 審査請求は行政不服審査法に基づく異議申し立ての手続きで、訴訟の前段階にあたる。昨年12月24日付。女性を支援する県生活と健康を守る会連合会(県生連)が4日、記者会見で明らかにした。

 県生連の鈴木正和会長によると女性は2013年12月以降、90代の義母が特別養護老人ホームに入居したことで生じる「介護施設入居者加算」を受け取っていなかった。加算は月当たり約1万円で、それまでは支給されていた。審査請求の時点で過小支給額は計24万円程度とみられる。

 事の発端は県が女性に対し、12年9月〜13年10月に計約20万円を過大に受け取ったとして返還を求めたこと。女性は「県のミス。ぎりぎりの生活で返せる額ではない」として処分の取り消しを求める訴訟を昨年12月末、秋田地裁で起こした。

 女性側は訴訟の準備をしていて、加算を受け取っていないことに気付いた。県が支給を拒んだため審査請求に踏み切った。加算が無くなった13年12月は、県が過大支給分の返還を求めた時期と重なっているが、県生連は「関連は分からない」と首をかしげる。

 県福祉政策課の成田公哉課長は「審査請求があったことは事実だが、詳細はお答えしにくい」と話した。

 一方、この日は女性が県を訴えた訴訟の第1回口頭弁論が秋田地裁(斉藤顕裁判長)であり、県側は争う姿勢を示した。【五十嵐和大】

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