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生活保護者の集いコミュの生活保護「調査の番人」

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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20130930-OYT8T01489.htm

生活保護受給を巡るトラブル対策に、自治体が県警OBを採用する動きが広がっている。県内では昨年度、生活保護受給世帯が、平成以降では最多の1万696世帯を記録。OB採用で、自治体からは悪質な受給者への対応に安心感を得られるようになったと歓迎の声が上がる一方、増え続ける不正受給には、効果的な対策を打ち出せずにいる。

 前橋市は2010年度、県警OB1人を採用し、今年度、さらに1人を採用した。OBは、ケースワーカーが受給者の生活状況を調べるために行う訪問調査への同行などを担当。訪問先でケースワーカーがトラブルに巻き込まれた際には、捜査機関への連絡なども行う。

 県警OBの採用は、ケースワーカーの訪問先が暴力団関係者だったり、訪問時に受給者からどう喝を受けたりするケースがあったためで、どなられるなどのトラブルは「年に50〜60件ある状況」(市社会福祉課)という。県警OBを採用したことで、ケースワーカーからは「訪問する際の気持ちが楽になった」といった声が上がっているという。

 高崎市でも07年度から県警OBの採用を始め、12年度には4人に増員。伊勢崎市でも現在、2人のOBが業務にあたっている。県健康福祉課によると、県内全体では4月1日時点で、13人の県警OBが採用されているといい、同課の担当者は「県警OBの活躍の機会は今後も増えていくだろう」と話す。

■ 不適切受給は急増

 一方、増え続ける所得隠しや申告漏れなどの「不適切な受給」には歯止めがかからないのが現状だ。

 同課によると、不適切な受給は07年度の91件、約3535万円から、12年度は328件、約1億2265万円に急増。ケースワーカーが訪問調査で見抜くケースも多いという。前橋市の担当者は「県警OBの採用で、捜査のノウハウから学べることも増えた」とするが、「尾行調査や捜査の権限があるわけではない」とも話す。

 県健康福祉課は「そもそも生活保護は性善説に基づく制度。ケースワーカーが行う調査は捜査とは根本的に性質が違う」とする。

 生活保護法では、訪問調査について「犯罪捜査のために認められたものではない」と限定。主眼は不正対策ではなく生活状況などの把握に置かれている。同課の担当者は「不正受給対策も大事だが、まずはケースワーカーの精神的な負担を軽くすることが重要。今後も県警OBの採用は増やしていきたい」と話す。

(2013年10月1日 読売新聞)群馬県版

管理人注:大阪府大東市などでは、保護課職員による「尾行」「捜査」が、確認され、容認されています

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