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生活保護者の集いコミュの【生活保護の冬季加算】来月10月分から始まるのは6道県だけ。ほかの41都府県は11月分から、終わりの月も地区で違う

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https://news.yahoo.co.jp/articles/fb809cebe3f6634d98c49306ae9f104dea87f227

2026年11月は、生活保護の冬季加算が支給される月です。冬季加算は暖房費などの季節的な負担増加を補うための上乗せで、地区ごとに支給開始月や月額が異なります。

◆【画像】地区別・世帯人員別の冬季加算額を見る

北海道や青森県、秋田県ではすでに10月分から冬季加算が始まります。支給開始月を一律に「11月」と思い込むと、自分の受給額と合わないことがあります。地区による月額の差も、世帯人員が増えるほど大きくなる仕組みです。

そこで本記事では、冬季加算の地区区分ごとの支給期間と月額を確認し、2ページ目では2026年10月から引き上げられる特例加算との違いも解説します。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

生活保護の冬季加算とは?地区は6つに区分!
生活保護の生活扶助には、冬場の暖房費などの負担増を補うために季節に応じて上乗せされる冬季加算があります。

厚生労働省の「生活保護法による保護の基準」は、全国を6つの地区区分に分け、地区ごとに支給期間と月額を定める仕組みです。区分は都道府県単位で決まります。

●6つの地区区分と対象都道府県
1区は北海道・青森県・秋田県、2区は岩手県・山形県・新潟県、3区は宮城県・福島県・富山県・長野県です。4区は石川県・福井県、5区は栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県となります。

それ以外の都府県は6区に区分され、東京都・大阪府・愛知県・福岡県・沖縄県などが該当します。

●10月開始と11月開始の分かれ目
支給期間は地区ごとに3つのパターンに分かれます。

1区と2区は10月から翌年4月までの7か月間、3区と4区は11月から翌年4月までの6か月間、5区と6区は11月から翌年3月までの5か月間です。

「11月から支給が始まる」というのは3区から6区に当てはまる話で、1区・2区は10月分から支給が始まります。同じ11月開始でも、3区・4区は4月分まで、5区・6区は3月分までと終わりの月が違います。

2026年度(令和8年度)の月額は地区と世帯人員で決まる!
冬季加算の月額は、地区区分と世帯人員の2つで決まります。級地区分では変わりません。

●世帯人員別・地区別の月額
世帯人員別の月額は次のとおりです。

 ・1人世帯:1区1万2780円、2区9030円、3区7460円、4区6790円、5区4630円、6区2630円
 ・2人世帯:1区1万8140円、2区1万2820円、3区1万590円、4区9630円、5区6580円、6区3730円
 ・3人世帯:1区2万620円、2区1万4570円、3区1万2030円、4区1万950円、5区7470円、6区4240円
 ・4人世帯:1区2万2270円、2区1万5740円、3区1万3000円、4区1万1820円、5区8070円、6区4580円
 ・5人世帯:1区2万2890円、2区1万6170円、3区1万3350円、4区1万2150円、5区8300円、6区4710円
6人以上の世帯にも額が定められています。1区なら6人世帯が2万4330円、9人世帯が2万7010円で、10人以上は1人増えるごとに830円が加わります。6区なら6人世帯が5010円、9人世帯が5560円で、1人増えるごとの加算は180円です。

金額のイメージをつかむために、東京都区部で暮らす65歳の単身世帯で考えます。

厚生労働省の世帯類型別モデルでは、2026年10月からの生活扶助基準額は月7万6880円です。このモデル額に冬季加算は含まれていません。東京都は6区なので、11月分からは冬季加算2630円が加わり、月7万9510円になります。

●施設や入院の場合は別の表が適用される
救護施設や更生施設などに入所している人の冬季加算は、居宅で暮らす人とは別の表で定められています。額は1区5900円、2区4480円、3区4260円、4区3760円、5区2910円、6区2050円です。

支給期間は居宅の場合と同じで、1区と2区は10月分から、3区から6区は11月分から始まります。

入院患者日用品費や介護施設入所者基本生活費の対象になる人には、さらに別の額が適用されます。

この場合は1区・2区でも支給期間が11月から3月までとなり、額は1区・2区3690円、3区・4区2160円、5区・6区1030円です。居宅か施設かで確認すべき表が変わる点に注意してください。

●1区と6区の差とシーズン合計
1人世帯で比べると、1区と6区の月額差は1万150円、2人世帯では1万4410円、3人世帯では1万6380円です。世帯人員が増えるほど、地区による差も広がります。

支給期間の長さも加わるため、シーズン合計の差はさらに広がります。1人世帯の場合、1区は月額1万2780円が7か月続くため合計8万9460円です。6区は月額2630円が5か月続くため合計1万3150円で、差は7万6310円です。

2026年10月から特例加算が1500円から2500円に引き上げられる!
特例加算は、生活扶助の第1類(食費や被服費)と第2類(光熱費や家具什器費)の合計額に上乗せされる加算で、冬季加算とは別枠です。

厚生労働省の資料によると、2026年4月時点の特例加算は世帯人員1人につき月額1500円で、2026年9月分まではこの額が適用されます。

●特例加算は2026年10月から1年間2500円に
厚生労働省の生活保護基準部会の資料では、2026年10月から1年間、特例加算を1000円引き上げて世帯人員1人につき月額2500円とすることが示されました。

この内容は令和8年6月11日の告示改正で確定しており、2026年10月1日から適用される告示の本文にも月額2500円と書かれています。

ただし入院患者と介護施設入所者の特例加算は、月額1000円のまま維持されます。

●世帯の増額幅は級地や世帯類型で変わる
1人につき1000円の引き上げなので、4人世帯なら単純計算で月4000円の増額です。ただし、実際の増額幅がこれより小さくなる世帯もあります。

特例加算を引き上げても従前の基準額を下回る世帯には、従前額を保障する措置が続くためです。

基準部会の資料によると、夫婦子2人世帯の増額幅は2級地1と3級地2が4000円であるのに対し、1級地1は18万1760円から18万4760円への3000円にとどまります。

前章で取り上げた高齢単身世帯(65歳)の1級地1にいたっては、7万6880円のまま動きません。自分の世帯がいくら増えるかは、福祉事務所で確認するのが確実です。

●冬季加算の額そのものは変わらない
今回の見直しで引き上げられたのは特例加算であり、冬季加算の月額は変わっていません。

厚生労働省の資料では、2026年4月時点の札幌市4人世帯の冬季加算は月額2万2270円と記載されています。

2026年10月1日から適用される告示の1区4人世帯の月額も、同じ2万2270円です。冬季加算と特例加算は別の制度なので、混同せずにそれぞれ確認してください。

支給開始月と世帯人員を確認し、変動があればすみやかに届け出よう
自分が住む都道府県が1区から6区のどこに当たるか、市区町村の福祉事務所に確認しておくと安心です。1区・2区は10月分から、3区から6区は11月分から冬季加算が始まります。

世帯人員によっても月額が変わるため、自分の世帯に当てはまる金額を確認してください。

また、収入や支出、居住地、世帯構成に変動があったときは、すみやかに保護の実施機関や福祉事務所長に届け出るよう生活保護法で定められています。

冬季加算は地区区分と世帯人員で額が決まるため、年内に転居したり世帯人員が増減したりした場合は、届け出を怠らないでください。

参考資料
 ・厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章1
 ・厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章1(2)・第1章2・第1章4
 ・厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第3章1・2
 ・厚生労働省「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」(第55回社会保障審議会生活保護基準部会 資料4)
 ・厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」
 ・e-Gov法令検索「生活保護法」

苛原 寛

コメント(1)

石油も上がり18リッター昔は、800円?今は、2000以上するのに私の地域では、2000円ぐらいで一回分です。

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