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生活保護者の集いコミュの桐生市に特別監査 生活保護不適切運用受け

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/311168

群馬県は22日、桐生市による生活保護制度の運用について、特別監査を実施していることを明らかにした。県議会一般質問で酒井宏明氏(共産、前橋市)が県の対応をただしたのに対し、唐木啓介健康福祉部長が答弁した。県地域福祉推進室によると1月16日に開始し、現在も継続している。桐生市に対しては今回が初めてという。
 特別監査は、全ての福祉事務所へ年に1回行う一般監査と異なり、制度の運用に問題があったり、各種データから保護の動向に特異な傾向があったりする場合、都道府県や政令市が実施する。関係職員への聞き取りや書類の調査などを通じ、改善の必要があると認めた場合は福祉事務所に報告を求める。
 桐生市では昨年11月以降、保護費を1日千円に分割した上で決定額満額を支払わないなど、違法性が高い不適切事例が次々と明らかになった。また、同市は生活保護受給者数が2011年度の1163人から22年度には547人と半分以下に減り、人口千人当たりの受給者数を示す保護率も大幅に減少している。このため、県は急激な変動が「保護の動向に特異な傾向」に該当すると判断したとみられる。(小松田健一)
◆調査対象の拡充を 群馬司法書士会など第三者委設置で要望書
 桐生市による生活保護制度の不適切な運用について、市が設置を予定している第三者委員会について、群馬司法書士会、県精神保健福祉士会、県医療ソーシャルワーカー協会は連名で22日、市に対して調査対象の拡充などを求める要望書を提出した。
 要望書では、市が1月31日に制定した第三者委員会の設置要綱は、調査対象を市が不適切事例として公表したものに限られていると指摘。しかし、2011年度以降に生活保護の受給者数、保護率が大幅に減少する他市にない現象も調査対象に含める必要があるとした。また、要綱は委員数を弁護士、学識経験者、行政経験者、社会福祉士の計4人と定めるが、大規模な調査をするため多くの分野の委員で構成するべきだとして、増員を求めた。(小松田健一)

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