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建築確認申請コミュの適合証明について

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初めて質問します。私がいる設計事務所は市街化調整区域の畑を開発許可後適合証明(法60条)を受けて→確認済証を受ける事が多かったのですが、先日市街化区域でも延床面積が600?超える建物だと適合証明が必要だと知りました。適合証明は以上の他にどのような場合に必要になりますか?また、開発関係の知識はどのように勉強されましたか?一級の勉強でカバーできますか?初心者でも解る解説書があれば教えて下さい。

コメント(3)

(補足です)私がいる事務所は木造戸建を扱っています。。。
都市計画法の60条ですよね

北海道では主に都市計画法の許可が不要な場合などに添付を求めていますよexclamation ×2

許可をとった時は許可証のコピー添付でOK。

勉強については北海道だけかもしれませんが、都市計画協会みたいなとこから『開発許可の手引き』が発刊されているのでそれを参考にしてますよ。

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