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労働者派遣法勉強会コミュのパブコメ募集(日雇派遣等の新指針について)

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厚生労働省が、日雇派遣等についての新指針に関して、パブリックコメントを募集しています。
締め切り日が2月21日と短い期間ですが、みなさん、ぜひ意見を述べましょう。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070237&OBJCD=&GROUP

【意見募集中案件名】
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針案等に関する意見募集について

【定めようとする命令等の題名】
○ 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
○ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

【根拠法令条項】
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第23条第1項、第41条、第42条、第47条の3及び第55条

【行政手続法に基づく手続であるか否か】
行政手続法に基づく手続

【案の公示日】
2008年1月25日

【意見・情報受付開始日】
2008年1月28日

【意見・情報受付締切日】
2008年2月21日

【意見提出が30日未満の場合その理由】
日雇派遣については、労働者の雇用の安定等を図るための緊急の対策に向けて速やかに日雇派遣を行う派遣元事業主を改正により把握する必要があるが、2月末までに施行することによって2月決算の派遣元事業主について日雇派遣に係る報告を求めることが可能となること、さらに、「労働者派遣制度の検討状況について(中間報告)」(平成19年12月25日労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会了承)において、速やかに検討を行うべきとされたことを受けて策定されたものであることから、可及的速やかに改正等を行う必要があるため。

コメント(2)

 厚生労働省の指針案の題名は、「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」です。
 しかし、「日雇い派遣労働者の雇用の安定をはかる」は空論ではないでしょうか。「安定」した「日雇い派遣」などナンセンスではないか。
 2008年2月8日の衆議院予算委員会では、共産党の志位氏が、日雇い派遣に対する「指針」(案)について、上のような質問をしました。

 志位氏は、フルキャストから2年間にわたって沖電気関係の会社に日雇い派遣された26歳の女性労働者が毎日、毎日、1日単位で一枚ずつ渡された書面での労働条件通知書の束を示しながら、
 「こういうのを渡しなさいよというのを、この『指針』には書かれているわけですけれども、こんな紙をもらって誰が安心しますか。現にこの女性は、2年間働いたあげく。最後に『もう来なくていい』の一言で『解雇』されております。およそ現実、現状を見ない、机上の空論をやっている」、「『安定』した日雇い派遣というのはありえない」
 と、政府に「指針」ではなく法改正による日雇い派遣の禁止を強く迫りました。
明日21日がパブリックコメントの締め切り日です。

 指針(案)は、日雇派遣の規制強化策として不十分であるだけでなく、日雇派遣を容認・定着させかねない内容のものとなっているので反対するとの意見を提出しようと思います。

 指針(案)に反対する理由
1 安定した日雇派遣はありえないこと
  指針(案)は、「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図る」ことをうたっていますが、究極の不安定雇用というべき日雇派遣を禁止せず容認したままで、「雇用の安定」を図ることは不可能です。
  日雇い派遣を容認したまま、雇用の安定を図ることが可能であるとする指針(案)の基本的な思想が誤っています。

2 労働基準法の労働条件明示義務を緩和する内容となっていること
  指針(案)には、携帯メールで労働条件を明示する場合のモデル例を作成するという内容が含まれています。
  これは、文書での労働条件明示を義務づけている労働基準法の原則を緩和し、日雇い派遣を容認・定着させかねない内容です。
  携帯メールでの労働条件の提示を容認するべきではありません。

3 集合時間について労働時間であることを明示していないこと
  指針(案)は、指定された集合時間について、労働時間とすべきか否かの判断を避けた曖昧な記述となっています。
  これは、集合時間を労働時間としていない不当な取扱いを容認・定着させかねない内容です。
  指針(案)に集合時間や集合場所について言及するのであれば、労働時間となることを明示すべきです。

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