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離婚後の子どもと親の会コミュの国会での離婚後の面接交渉権と共同親権についての答弁(公明党・浜四津敏子議員)

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第162回国会 法務委員会 第5号
平成十七年三月十八日(金曜日)
   午後一時開会

○浜四津敏子君
 それでは、残された時間であと一点質問させていただきます。それは、離婚後の面接交渉権と共同親権についてでございます。
 近年、未成年の子供がいる場合の離婚について、家裁で親権を争ったり、またそれがエスカレートして子供を連れ去るという事件が少なからず発生しております。この背景に、我が国は子供の親権を離婚後は父母のどちらか一方に限定して、もう一方を非親権者としているというところにあるのではないかと思っております。非親権者となった親の一方は、親権者の意向一つで親として子供に会うという当然のことさえ自由にならないというのが実態でございます。
 子供にとって、離れて暮らす親と会い、親が自分に愛情を持っていてくれるんだということを知ることほどうれしいことはないのではないかと思います。事実、親の面接交渉の調停申立て件数も急増して、二〇〇四年には三年前に比べて約六三%も増加という結果が出ております。しかし、実際は離婚のときに決めた面接交渉の約束を守られない例も多く、別れた子供に会っていない又はほとんど会っていないという親が相当数に上ると思われます。一方で、養育費の支払率は二割を切る、これは平成十五年度の数でございますけれども、二割を切る現状にありまして、子に会わせないのなら払わないという親も増えているように感じられます。
 こうした状況は子供の人権や福祉にとっても大きな問題でありまして、このまま放置することは許されないと思います。夫婦が離婚しても親子が断絶しない仕組みづくりが必要だと考えておりますが、法務大臣はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。

○国務大臣(南野知惠子君) 御両親が離婚されたということは子供にとっては大きなショックであろうかなと思います。そういう意味では、子供が御両親の両方と面接し両方から愛情を受けることは、これは子供の福祉や健やかな成長のためには重要なことであり、ある意味では子供の権利かなというふうにも思うところでございますが、他方、離婚後の親子の面接につきましては、争いがある場合にこれを実現するには実際上いろいろな困難があると。
 これ、先生が十分御存じだと思いますけれども、これを解決するための施策については私としても今後勉強してまいりたいと思っておりますが、離婚後も共同親権を認めることについては、離婚に至った夫婦間のトラブルがそのまま離婚後に持ち越されて、子供の養育監護についての適切な合意をすることができずにかえって子供の福祉の観点から望ましくない事態が生ずることにならないかという観点から、慎重な検討が必要であろうと思います。
 これもテレビでございましたが、ストーリーがございました。離婚するときに、二十歳になったら、子供が二十歳になったら面会していいよと女の子に言って二人が別れたケースでございますが、二十歳になったからといってお父さんがせっかくプレゼントを持って娘に会いに行ったのに、娘は母親からお父さんのことをしっかりインプットされていましたので、会いたくないと言われたというテレビもございました。
 これも一例かと思いますが、いろいろなことを考えますと、離婚なさらない方がいいなと思っております。

○浜四津敏子君 子供が離婚後離れて暮らす親に会うということが本当はどれほど望み、どれほどうれしいことかというのを、先日、朝日新聞の「声」の欄に投稿がありました。この人は女子高校生でございましたけれども、一番悲しかったことは実の父に親権がなくなったことだと、父といつでも会えると思ったけれども現実は違ったと、なかなか会えないと、高校を卒業したら自分のお金で父に会いたいと、そしていろんな話をしたいと思うという趣旨の投稿が載っておりました。こういう声に法的にもっとこたえていく必要があるのではないかと思います。
 面接交渉権というのは、親の権利でもあり義務であると同時に、子供の権利ととらえるべきだと私は思います。親に会いたい、あるいは子供に会いたいというごく当たり前の望みを実現できるようにするべきだと。そのためには、まずは、法的に現在認められていない非親権者の面接交渉権、これは調停で合意すれば面接交渉権は実現できるんですけれども、法、法文上に明記されておりません。
 この面接交渉権を新たに民法に規定して認めるべきではないか。そして、子供に会いやすいと、こういう状況をつくるべきではないかと思います。もちろん、すべての親に必ず会わせろというのではなくて、例えば酒乱やあるいは大変暴力的な親とかというような場合には、もちろんそうしたケースは除外されるのは当然ですけれども、ともかくごく普通の親子関係という関係を是非後押ししていく、そういう制度にした方が私はいいだろうと思っております。
 現状は、子供の人権、福祉を重視した法整備が不十分だと言わざるを得ません。子どもの権利条約でも、九条三項に「児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」とあります。こうした条約の精神にも適合させるために日本でも離婚後の面接交渉権を法制化すべきと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(寺田逸郎君) 基本的にこの問題の重要性についての認識は私どもも委員と変わりないわけでございますが、ただ、この面接交渉権を法制化するかどうかということでございますけれども、現在の民法の七百六十六条の一項の子の監護についての事項に既にこの面接交渉権が含まれているというのが実務上確立した扱いでございまして、その子が面接交渉について非常に不利益を受けるあるいは不自由であるということが、この面接交渉権の条文が明文上ないということによるものではないというふうに私どもは理解いたしております。

○浜四津敏子君 なかなか離婚後は会うのが難しいという状況は、離婚の、離婚後の未成年の子の親権者を一人に決めると、こういう現行民法に問題があるように思います。子供の奪い合いとか、あるいは子供に養育費を送らない無責任な親を生む一因になっているとも言えると思います。
 この問題につきまして、欧米諸国は、七〇年代後半から、別れた親が共同で親権の責任を果たすと、義務を果たすという議論をしてまいりまして、真剣な議論の末、共同親権の法改正が進んでおりまして、離婚後の共同親権を認めるという流れが欧米諸国では定着していると聞いております。また、子どもの権利条約十八条一項でも「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有する」と、こう定められております。
 この子供の、離婚後の子供の親権問題について、共同親権を日本としても検討すべき時期が来ているのではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(南野知惠子君) 本当に先生の切実なるお気持ち、聞かせていただきました。
 先ほども申し上げましたけれども、子供の福祉の観点からどうなのかなと考えていかなければならない分も残されておりますので、慎重な検討をしてまいりたいというふうに思っております。

○浜四津敏子君 終わります。

○委員長(渡辺孝男君) 以上をもちまして、平成十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。
 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(渡辺孝男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 本日はこれにて散会いたします。
   午後四時六分散会

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