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東京法経学院 受講生集まれ!コミュのSubject: Re:抵当権・複数買主の移転登記について

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Subject: Re:抵当権・複数買主の移転登記について
 東京法務局でございます。
お問い合わせいただいた事項について回答します。

 不動産登記法第2条第13号で,「権利に関する登記をすることにより,登記
上,直接に不利益を受ける登記名義人」を「登記義務者」としています。
 被担保債権の一部譲渡に付随し共有状態になった抵当権において,移転されな
かった部分の債権の弁済を原因とした抵当権変更登記は,残存債権額を表示する
変更登記となり,弁済を受けた抵当権者のみが「直接に不利益を受ける登記名義
人」になるため,その者が「登記義務者」になります。

 買主(登記権利者)が複数になる「売買」を原因とする所有権移転に関する御
質問ですが,「相続」の場合と異なり,「売買」では買主一人一人が自分の持分
に関して個別に登記する権利を有し,「持分一部移転」の申請が認められていま
すので,ご指摘のとおり買主全員のためにする一人の買主(登記権利者)からの
登記申請はできないと存じます。

この回答に御不明な点がありましたら,恐縮ですが担当者までお問い合わせくだ
さい。

 平成21年1月21日

              東京法務局民事行政部不動産登記部門 担当 高
木
電話 03−5213−1
330

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