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登記の勉強と情報コミュのカウンター相談/登記研究

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登記研究 (カウンター相談)平成2年から

512 台湾の会社を登記権利者とする所有権移転登記申請書の添付    書面について 
 
513 数人が共同で不動産を買い受けた場合の登記の申請人 

514 第三者の差押と根抵当権の確定について  

515 遺産分割による相続登記後に重婚であることが判明した場合の   更正登記 
 
516 遺言による所有権移転の登記手続 
 
517 確認判決と不動産登記法第41条の「相続を証するに足るべき書   面について
  
518 還納抵当証券の閲覧または謄抄本の交付請求
  
519 地籍調査の成果である地積図に筆界未定地として表示されてい   る土地のうちの特定の一筆の土地を建物の所在地とする建物の   表示登記の申請は受理されるか
    

520 賃借権設定仮登記がある不動産の抵当証券発行時の担保評価    
521 分割貸付契約による抵当権付債権に基づき抵当証券を発行する    ことの可否について 
   
522 敷地権の表示の登記前に、敷地について設定されていた抵当権  につき、抵当権の一部放棄を原因として、特定の専有部分に対応  する敷地権のみを目的とする抵当権に、変更登記することの可否    (559号で変更)

523 *付属建物の認定について
    
524 分割後の債権の一部について債権が消滅した場合の変更登記    申請書に添付すべき抵当証券と廃棄還納手続き   
 
525 債務者と抵当権設定者が同一人である場合の抵当証券法6条の   催告書の送付について 
  
526 包括遺贈された不動産についての遺留分減殺を原因とする所有  権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記に   ついて
          
527 遺言書作成後にされた特定土地の分筆行為と遺言による相続の   登記について

528 遺贈又は贈与の登記をした後、自己固有の減殺請求権と承継人  としての減殺請求権を、併せ行使した場合の、持分移転登記につ   いて 

529 養子縁組前の養子の子が、養親の直系卑属であるときの代襲    相続権の有無

530 弁済期の定めのない抵当権についての、抵当証券の発行

531* 区分建物の、敷地権割合等を定める公正証書による規約の設
    定について 
  
532 不動産と、登記された船舶を目的とする共同根抵当権設定の可   否
 
533 未登記地上権の存する土地を取得した者が、この地上権の存    在を承認した場合における地上権設定の登記について

534 譲渡担保権者が、被担保権とともに、譲渡担保権を、譲渡し    た場合の登記原因について 

535 「リゾートクラブ会員権」を遺贈する旨の遺言に基づき、リゾートマ   ンションの所有権の移転登記を申請する場合における申請書の   添付書面について

536 工場財団に属する個々の不動産に対する、所有権移転請求
   権仮登記の可否

537 遺言による相続登記について

538 相続財産管理人と遺言執行者が併存する場合の、遺贈によ    る所有権移転登記手続き
   
539 改正法施行後に登録を抹消された土地家屋調査士の資格の有    無   
540 根抵当権の債務者の変更と取締役会議事録の添付の要否

541 遺留分減殺による価格弁償に代えて、受遺者固有の財産を、
   移転する場合の登記原因などについて 
 
542 *建物が現存する場合における、錯誤を原因とする建物の表
     の登記の抹消申請の受否

543 ブラジル連邦共和国に帰化した元日本人に係る相続及び同国の   法定夫婦財産制による、所有権移転登記について

544 抵当権登記抹消の申請人について

545 買戻権を目的とする質権の設定登記について

546 登記簿上権利混同した抵当権の債権質入の登記

547 共有物分割後における代位による分筆登記申請の可否

548 承役地の共有者の一人が要役地の所有者である場合の地役
   権設定の登記

549 共同根抵当権として設定・されたが一部の物件について登記未了  の間に、既登記の根抵当権の被担保債権の元本が確定した場合   の、追加担保の設定の可否

550 裁判上の和解による農地の所有権移転の登記申請における
農地法の許可書添付について

551 *建物合体した場合の登記申請における司法書士と調査士の業   務範囲について
  
552 再使用証明にかかる登録免許税の還付請求権の譲渡について 
553 不在者財産管理人が義務者となってする、時効取得を原因とする
   所有権移転登記申請と裁判所の許可書添付について

554 信託原簿受益者の記載の変更の申請書に添付すべき「変更
   を証する書面」について

555 条件付地上権設定仮登記がされている土地につき、採石権設定   登記の申請をする場合における、仮登記権利者の承諾書の要   否

556 遺言執行者の権限について

557 旧商法の施行に伴う会社の名称変更と登記名義人表示変更につ    いて

558 登記原因の記載のない和解調書による仮登記に基づく本登記
   の申請の受否について
559  敷地権たる旨の登記がされる前に、敷地のみについて設定の   登記がされていた抵当権につき、抵当権の一部放棄を原因とし   て、特定の専有部分に対応する敷地権のみを目的とする抵当権   に変更登記することの可否

560  競売の申し立てに際し選任された特別代理人が、相続財産法
   人名義への登記名義人表示変更登記を申請することの可否

561 *建物合体による登記申請と同時にする建物の分割の登記申請書   と建物図面・各階平面図の添付の要否

562 連帯債務者の一人に対する、債務免除を原因とする抵当権変
   更登記の申請と債権額変更の申請の要否

563 行政手続法の施行と司法書士の業務等

564 信託受託者の固有財産に属する金銭を、信託受託者(信託財
   産)に貸し付けた債権を被担保債権とする根抵当権設定登記
   の可否

565*区分建物の再区分の登記と同時に種類変更の登記及び共用部   分たる旨の登記がされている区分建物について、錯誤を原因とす  る再区分の抹消登記の可否

566 根抵当権の被担保債権の範囲について

567 「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記の申請と
   農地法3条の許可について

568 口頭弁論調書の謄本を抹消予告登記の原因証書とすることの
   可否

569 買戻しの期間を経過している買戻しの特約の登記がある不動産   についての抵当証券の発行の可否

570 事業用借地権としての賃借権の設定の仮登記と登記原因を証
  する書面

571 遺贈・遺産分割協議による所有権移転の登記

572 宗教法人附則第18項の規定により同法第3条に規定する境
  内建物又は境内地を承継した場合の所有権移転の登記の
  登録免許税について

573 申請書に住所変更証明書を添付して登記簿上の表示と異なる申   請人の住所を記載してする土地の分筆登記の可否について

574 管轄転属があった場合の抵当証券の記載変更の手続き

575 原因証書が仮登記とする旨定められている場合における地上権   設定の仮登記の可否

576 債権者代位によりされた相続を原因とする所有権移転登記を
   錯誤を原因として抹消することについて

577*区分建物の専有部分の表題部に記載する構造について

578 執行文が付与された判決に基づく登記の実行を、裁判所の執
  行停止決定により停止することの可否 

579 農事調停の決定を添付し農地の所有権移転登記をするときの知   事の許可書等の要否

580 国土調査の成果として送付された地籍簿に基づく登記が完了
   した後の、地籍簿の閲覧の可否

581*母屋と隣接した従属的な小規模建物の登記について



582 不動産の所有者が日本国籍を有しない者の胎児を認知した後
  に死亡した場合に胎児のためにする相続登記について

583 抵当権の被担保債務の重畳的一部債務引受による抵当権の変   更登記について

584 買戻し特約が付記されている所有権移転登記の更正について

585*合体による建物の表示等の登記申請書の記載について

586 商法381条の整理会社を登記義務者とする抵当権移転登記
   の添付書類について

587 租税特別措置法72条の適用を受けて所有権保存登記を行う場合   に、添付書類間にそごがある場合の取り扱い

588 根抵当権の共有の一人に確定事由が生じた場合の確定の有
   無について

589 不動産登記法44条の2の通知期間に、申請書類に対する差し押     えがあった場合の取り扱い 

590 未登記建物(又は表示の登記のみの建物)と所有権のある建
   物とを合体した場合における所有権登記を要する部分について
   の登録免許税の課税標準額の算定方法について

591 「誤字俗字・一覧表」の中で正字等とされている文字間の登記事    務上の取り扱いについて

592 代償分割の方法により遺産分割をした場合において、代償と
   して遺産以外の農地を他の相続人に所有権移転登記をする
   際の手続き



593 元本確定後の債権一部譲渡を原因とする根抵当権一部移転の    登記の登録免許税

594 抵当証券が発行されている抵当権について免責的一部債務
   引受後にされた抵当権一部放棄放棄を原因とする抵当権の
   変更登記の可否

595 抵当証券が発行されている抵当権の弁済期到来後の移転手続き

596 権利能力なき社団を債務者とする不動産工事の先取り特権
  保存の登記について

597*吹き抜け部分に階段がある場合の床面積の算定について

598 土地の所有者が他人に地上権を設定した場合の敷地利用権
   ついて

599*ポリエステルフィルムを屋根材として用いた構構造物の登記

601 *付属建物のみの滅失による表示変更登記の建物図面添付の
    要否
602 地上権者が承役地の所有者を登記義務者として、当該土地に地   役権の設定登記を申請することの可否

603 相続を原因とする抵当権設定仮登記の移転登記の方法



カウンター相談/登研512−87◆ 台湾の会社を登記権利者とする所有権移転登記申請書の添付書面について◆

 台湾で設立された外国法人(日本において外国会社の登記をしていない)が,日本の不動産を取得し,当該法人を登記権利者とする所有権移転登記を申請する場合,その法人の存在,事務所の所在及び代表者の資格を証する書面として,台湾の中央主務機関が発行した会社の登記簿謄本に亜東関係協会が真正な謄本である旨の奥書きをした書面(翻訳文付き)を添付するのが相当である。

カウンター相談/登研513−123◆ 数人が共同で不動産を買い受けた場合の登記の申請人◆ 


数人が共同で不動産を買い受けた場合,買受人全員と売主との共同申請によるのが相当である。

カウンター相談/登研514−145◆ 第三者の差押えと根抵当権の確定について◆ 

左記のような順序で登記がされている不動産について,甲から根抵当権の全部譲渡を受けた丁が,

さらに戊への全部譲渡による当該根抵当権の移転登記を申請した場合,受理される。



◆(1) 所有権保存登記
◆(2) 根抵当権設定登記 根抵当権者甲
◆(3) 根抵当権設定登記 根抵当権者乙
◆(4) 競売開始決定に基づく差押登記 申立債権者乙
◆(5) 滞納処分に基づく差押登記 債権者丙(大蔵省)
◆(6) 申立て取下げによる乙の差押登記の抹消登記
◆(7) 全部譲渡による甲の根抵当権移転登記 根抵当権者丁
◆(8) 代位弁済による乙の根抵当金移転登記 根抵当権者丁




カウンター相談/登研515−195◆ 遺産分割による相続登記後に重婚であることが判明した場合の更正登記◆ 

Aは,韓国に妻Bと子供C,Dがあるにもかかわらず,日本人Eと婚姻し,Fをもうけた後,死亡したので,E及びF名義に相続登記がされた。この場合,後婚が取り消されたときには,後婚者を含めた更正登記をした後,婚姻取消決定によって,後婚者の持分を前婚者に「婚姻取消」を登記原因として所有権移転登記をすべきである。



カウンター相談/登研516−129
◆ 遺言による所有権移転の登記手続◆

 遺言書に次のような記載がされている場合,遺産である不動産の100分の85について,遺贈を登記原因として受遺者であるA・B・C・D・Eの共有名義に遺贈を受けた持分に応じて持分移転登記をした後,残りの100分の15については,相続を登記原因として相続人であるA・D・Fの共有名義に法定相続分に応じた持分の持分移転登記をすべきである。


◆「私,甲野一郎は,次のとおりの遺言をします。

◆一 私の遺産は,次の者に次の割合で遺贈します。

◆ 1 長男Aに全遺産の100分の45

◆ 2 Bに全遺産の100分の15

◆ 3 Cに全遺産の100分の15

◆ 4 二男Dに全遺産の100分の5

◆ 5 Eに全遺産の100分の5

◆二 特別預け金として次の目的のため次の預け金をします。

◆ 1 長男Aに私の墓の造営費として全遺産の100分の5

◆ 2 長男A及びCに法要費として併せて全遺産の100分の5

◆ 3 長男A及びCに残務処理費として併せて全遺産の100分の5」

コメント(197)

カウンター相談/登研641−129◆ 破産宣告の日以後の日付の弁済を登記原因とする抵当権設定登記の抹消登記を破産者が登記権利者として申請することの可否について◆



 破産の登記がされている不動産について,破産宣告の日以後の日付の弁済を登記原因とする抵当権設定登記の抹消登記は,破産者が登記権利者として申請するのではなく,破産管財人が登記権利者として申請すべきである。
抹消のための抹消は可能だ 本文 競売により抹消される権利に付されている権利がすでに消滅している場合でも
付されている権利の抹消は嘱託できる。

つまり、抹消される権利が、抹消できないからです。

所有権移転 甲
差し押さえ 
所有権移転 乙
乙抵当権設定 丙
所有権移転 丙

とする。
乙抵当権設定は、混同で消滅しているが・・これを抹消しないと、
所有権移転が抹消できないからなんです
登研642−87◆ 民事再生手続における否認の登記の登記原因証書について◆ 


民事再生手続の否認の請求事件における審尋手続において,否認の請求を認諾する旨の記載が審尋の調書にされた場合でも,当該調書をもって,否認の登記の申請書に添付する登記原因証書を証する書面とすることはできない。

カウンター相談/登研643−153◆ 渉外相続に適用される法律と登記手続における添付書面について◆

 日本に常居所を有する大韓民国人が,「私の相続は日本民法による」と記した日本民法所定の遺言書を作成していた場合,その大韓民国人の相続については,実体法上,日本民法所定の相続があったとして,所有権移転の登記を申請することができる。この場合,登記の申請書には,通常の添付書面のほかに遺言書の作成当時から死亡時まで遺言者の常居所が日本に継続していたことを証する書面を添付する必要がある。
登研644−81◆ 被相続人が生前に買い受けた不動産の所有権移転の登記をその相続人が申請する場合の登記手続について◆ 生前に甲から不動産を買い受けた乙が,その所有権移転の登記が未了の間に死亡し,その相続人がA及びBである場合,甲から亡乙名義への売買を原因とする所有権移転の登記を,Aが,保存行為として甲と共同して申請するときは,申請書に記載する登記権利者の相続人の記載はAのみでよい。また,この場合,申請書に添付する相続人の身分を証する書面は,Aが乙の相続人であることを証する書面であれば足り,他の相続人についての相続関係や,他に相続人がないことを証する書面の添付は要しない。
カウンター相談/登研646−113◆ 委託者名義で表示登記がされている敷地権付き区分建物について,受託者が不動産登記法100条2項の保存登記及び信託登記を申請することの可否について◆ 



表示登記のみがされている敷地権付き区分建物(表題部の所有者は委託者となっている。)について,当該区分建物及びその敷地を信託不動産とする目的で受託者から同一の申請をもって不動産登記法100条2項に基づく所有権の保存登記及び信託の登記を申請することができる。

カウンター相談/登研647−137◆ 「会社分割」を原因とする所有権の仮登記の受否について◆ 

「会社分割」を登記原因とする所有権移転仮登記の申請は,受理することができるが,「会社分割の予約」を登記原因とする所有権移転請求権仮登記及び「会社分割の登記」を停止条件とする条件付所有権移転仮登記の申請は,いずれも受理できない。

カウンター相談/登研648−153◆ 真正な登記名義の回復を原因とする農地の所有権移転登記について◆ 


登記簿上の地目が田である土地について,平成10年に「売買」を原因として甲から乙に所有権移転の登記をし,さらに,平成11年に「交換」を原因として乙から丙に所有権移転の登記をし,その後,平成12年に「錯誤」を原因として乙から丙への所有権移転登記及び甲から乙への所有権移転登記を順次抹消して,甲が登記名義人となった場合において,この土地についての乙を登記権利者とする「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転の登記の申請書に,農地法所定の許可書が添付されていないときであっても,その申請は受理される。
登研650−197◆ 金銭債権信託に随伴して受託者に移転した抵当権の抹消登記手続について◆ 


住宅ローン貸付会社(委託者)が複数の不動産について有する抵当権付き貸金債権を信託銀行(受託者)に信託し,それに随伴して複数の抵当権が受託者に移転している場合に,そのうちの一つの抵当権について弁済を原因とする抵当権の登記の抹消は,信託契約を解除することなく申請することができ,その際の登記義務者は受託者である。
カウンター相談/登研651−275◆ 相続登記の抹消を相続財産管理人が単独で申請することの可否◆ 

X銀行は,甲所有不動産に抵当権を設定しているが,甲が死亡(法定相続人はA及びBの二人)したことから,当該不動産について競売手続開始の申立てをして,債権者代位によりA及びB名義への相続登記をした場合において,その後,A及びBが相続放棄をしたことから,相続人不分明により選任された相続財産管理人が,単独でA及びB名義への相続登記の抹消申請をするには,申請書に,A及びBに対する相続登記抹消登記手続を求める勝訴判決(確定)を登記原因証書として添付するのが原則であり,これに代えて家庭裁判所の相続人不分明を理由とする相続財産管理人選任の審判書を添付する取扱いをすることはできない。

カウンター相談/登研654−191◆ 現地確認不能地の登記名義人表示変更登記について◆ 国土調査法に基づく地籍調査によって「現地確認不能」として処理された土地について,地籍簿に「所有者国土交通省 年月日所管換」と記載されている場合において,「現地確認不能」とされた理由が長狭物内の敷地内であるとき(ただし,地籍簿に地図番号の記載がある場合に限る。)は,建設省から国土交通省への登記名義人表示変更の登記を行うことができる。

///カウンター相談/登研655−187◆ 共有持分放棄による所有権移転の登記について◆ 

A・B・Cの共有名義の不動産について,CからBへの不動産登記法2条1号の持分移転の仮登記がされている場合に「持分放棄」を登記原因とするAからBへの持分全部移転の登記の申請は,することができない。
カウンター相談/登研656−275◆ 信託原簿の受託者の記載の変更について◆ 

受託者の氏名又は住所に変更があった場合は,所有権の登記名義人表示変更の登記申請とは別に,不動産登記法110条ノ10本文の規定による信託原簿の記載(受託者の記載)の変更の申請を要する。
ウンター相談/登研657−245◆ 会社分割を原因とする信託契約による担保附社債に関する抵当権の移転の登記について◆ 


担保附社債信託法に基づく信託契約により抵当権を設定している会社が,合併により消滅したことに伴い,合併を登記原因とする抵当権移転の登記を申請する場合には,新受託会社に対する主務大臣の命令書の添付は不要とされている(平成12年3月29日民三第781号民事局第三課長回答)が,その会社が会社分割した場合に伴い,会社分割を原因とする新受託会社への抵当権移転の登記を申請する場合も新受託者に対する主務大臣の命令書は不要であり,登録免許税は合併の場合と同様に登録免許税法7条1項3号が適用される。
(信託財産の登記等の課税の特例)第7条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
1.委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2.信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
3.受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
カウンター相談/登研658−171◆ 金銭債権信託に随伴して受託者に移転した抵当権の抹消について◆

 金銭債権信託に随伴して信託銀行(受託者)に移転した抵当権の登記について,解除を原因とする抹消の申請は,信託原簿に受託者が当該抵当権を解除することができる旨が記載されていない限り,抵当権移転登記及び信託登記を信託の解除を原因として抹消した上で行うべきである。
カウンター相談/登研660−203◆ 胎児の出生前に作成した特別受益証明書を添付してする相続登記の適否について◆ 

Aの相続人が妻Bと胎児Cのみである場合において,Bは,Cについて相続分が存在しない旨の特別受益証明書を添付して,自己の単独名義とする相続を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。
ウンター相談/登研661−219◆ 民法398条ノ14第1項ただし書に規定する定め(共有根抵当権者間の優先弁済に関する定め)を合意により廃止する登記について◆ 


根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記及び根抵当権の共有者間の優先弁済に関する定め(以下「優先の定め」という。)の登記がある共有根抵当権について,共有者全員の合意による解除を原因として優先の定めを廃止した場合にする登記については,優先の定めの抹消の登記によるべきとの見解もあるが,いったん優先の定めをした後にこの定めを廃止して前の状態に戻すということにほかならず,共有者全員の合意による優先の定めの内容の変更としてとらえるのが相当と解されるので,これを廃止する登記は,根抵当権の優先の定めの変更の登記として根抵当権設定の登記の付記登記ですべきである。

カウンター相談/登研662−281◆ 抵当権設定者の死亡後に消滅した抵当権の設定登記の抹消手続について◆ 

抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合,当該抵当権の設定登記の抹消の申請は,抵当権設定者についての相続の登記を経由しなければすることができない。
カウンター相談(149)/登研664−177◆ いわゆるポツダム政令により市町村に所有権が帰属した土地に関する登記手続◆ 


共有名義で登記されている土地について,その所有権の時効取得を主張する甲が,占有開始時においてその土地の所有権はいわゆるポツダム政令により乙市に帰属していたとして,乙市を被告としてその土地について乙市への所有権移転登記手続を経て乙市から甲への所有権移転登記手続を命じる給付判決を得た上で,その土地の共有名義人丙外何名から乙市への所有権移転登記について,その判決を代位原因証書として添付して乙市に代位してする申請は,受理することができない。 

ウンター相談(150)/登研665−161◆ 会社分割による登記申請義務の承継と不動産登記法42条の適用について◆ 


弁済等により消滅した抵当権の登記の抹消を申請する前に,抵当権の登記名義人である甲会社が会社分割(新設分割)をした場合,その抵当権の登記の抹消の申請は,分割計画書に設立会社がその登記義務を承継する旨の記載がある場合に限り,会社分割の記載のある設立会社の会社登記簿謄本及び分割計画書(分割会社の代表者の印鑑証明書付き)を添付して,設立会社と抵当権設定者とが共同で申請することができる。また,分割会社から第三者への所有権移転の登記を申請する前に会社分割(新設分割)が行われた場合において,所有権移転登記を設立会社とその第三者が共同で申請するときも,同様に,解することができる。なお,申請書には,分割会社を甲会社,設立会社を乙会社とした場合「登記義務者甲会社,右承継人設立会社乙会社」と記載することが相当である。
カウンター相談(151)/登研666−223◆ 抵当権移転の仮登記がされている抵当権設定の仮登記の抹消について◆ 


甲所有の不動産に乙を登記名義人とする抵当権設定仮登記(以下「本件設定仮登記」という。)及び丙を登記名義人とする同仮登記の移転の仮登記(以下「本件付記登記」という。)

が付記登記でされている場合において,甲が本件設定仮登記及び本件付記登記は無効であるとして,乙に対して本件設定仮登記の抹消登記手続を,

また,丙に対してこの抹消登記手続の承諾を求める訴えを提起したところ,これを認容する判決がされた。この判決に基づいて,本件設定仮登記と本件付記登記の抹消を申請することができるものと考えますがいかがでしょうか。

 ◆不動産登記法第144条第2項の規定による裁判の謄本として現在の抵当権の仮登記名義人である丙に対する本件設定仮登記の抹消登記の承諾を求める内容の裁判書を添付してする甲からの本件設定仮登記の抹消登記の申請は,便宜受理することができると考えます。 
667
カウンター相談(152)/登研667−179◆ 根抵当権の元本の確定の登記について◆

 甲所有の不動産A及びBについて,甲を債務者と,乙を根抵当権者とする共同根抵当権の設定登記がされているところ,

Aについて,平成14年10月1日破産宣告を原因とする破産の登記がされ,次いで,

その破産の登記が平成15年4月1日権利放棄を原因として抹消されている。

さらに,A及びBについては,
担保権の実行として,平成15年4月1日競売開始決定を原因として,債権者(申立人)を乙とする差押えの登記がされている。

この場合において,

A及びBに設定された前記共同根抵当権について,

平成15年2月10日一部代位弁済を原因とする乙から丙への根抵当権の一部移転の登記は,

不動産Aについては,根抵当権の確定の登記をすることなく,申請をすることができるが,

不動産Bについては,「平成14年10月1日確定」(それ以前に別の確定原因があればその日付)を原因とする根抵当権の確定の登記をした上で,

根抵当権の一部移転の登記を申請することができる。

■株式の分割
会社は、株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、株式の分割をすることができる。ただし、株式の分割によりある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会の特別決議がなければ、その効力を生じない。
添付書面
登記の申請書には、株主総会又は取締役会の議事録(種類株主総会の決議を要する場合には、その議事録を含む)を添付しなければならない。(平成18年3月31日法務省民商第782号通達)
カウンター相談(153)/登研669−205◆ 建物新築工事の先取特権保存の登記をした建物についての区分登記の可否について 

◆新築すべき建物の表示を非区分建物とする建物新築工事の先取特権保存の登記がされている場合,所有権保存登記の前提として行う表示の登記を申請する前に,新築すべき建物の表示を区分建物とする変更の登記は申請することができるでしょうか。この変更の登記を申請することができない場合には,その建物が完成した後,直接に区分建物として表示の登記を申請することはできるでしょうか。 


◆所問の新築すべき建物の表示を非区分建物から区分建物へ変更する変更登記(区分の登記)及び区分建物の表示の登記申請は,いずれもすることができないものと考えます。なお,本件の場合は,いったん非区分建物の表示登記の申請をした上で,区分の登記を申請することになるものと考えます。

カウンター相談(154)/登研670−205◆ 民事再生手続が開始されている不動産会社が行う不動産の処分について 


◆民事再生手続が開始されている不動産会社(マンション分業業者)の会社登記簿に監督委員の同意を得なければならな事項として「財産に係る権利の譲渡,担保権の設定,賃貸その他一切の処分(ただし,商品の処分その他常務に属する財産の処分を除く。)」が登記されている場合において,その会社が登記名義人となっているマンションついて売買を原因とする所有権移転の登記を申請するときは,そのマンションの売却は「常務に属する財産の処分」に当たらないので,申請書に監督委員の同意書の添付が必要である。
カウンター相談(155)/登研672−173◆ 相続させる遺言と遺言執行者の権限 


◆被相続人Aが特定の不動産を相続人Bに相続させる旨及び甲を遺言執行者に指名する旨の遺言を残して死亡した場合において,相続人Cが失効している旧遺言書を悪用してC名義への所有権移転登記を了してしまったときは,遺言執行者甲は,当該登記の抹消の登記手続又はこれに代わる所有権移転登記手続を求める訴えを提起し,これを認容する判決書の正本を申請書に添付して所有権移転登記の抹消登記又はこれに代わる所有権移転登記を申請することができる。
カウンター相談(156)/登研673−181◆ 氏の記載がなく名のみについて記載のある自筆遺言証書による所有権移転登記の可否 


◆次のような内容の自筆遺言証書(検認済み)による所有権移転登記は,遺言証書に遺言者の名が自署されているものの,同人の氏の記載がないため受理されないと考えますが,いかがでしょうか。 遺言書;土地及び建物すべてを長男の太郎名義にすること。平成15年10月1日 太郎様 母 花子より 


◆遺言者本人を特定することができないとする特別の事情がない限り,受理することができるものと考えます。
カウンター相談(157)/登研674−209◆ 都市再開発事業における権利変換による登記完了後,都市開発法72条4項の規定による権利変換計画の変更に伴う登記申請について 

◆都市開発法90条1項の規定による都市開発事業に係る権利変換の登記を完了した土地について,同法72条4項の規定により,当該土地の共有者A及びBの持分3分の2及び3分の1を各々2分の1とする権利変換計画の変更の認可があった場合には,登記原因を「平成年月日都市再開発法による権利変換計画」とし,所有権の更正の登記を申請するのが相当と考える。   
カウンター相談(158)/登研677−213◆ 根抵当権設定者が死亡している場合の不動産登記法119条ノ9の規定に基づく登記 ◆根抵当権設定者が死亡している場合において,不動産登記法119条ノ9の規定に基づく根抵当権の元本確定の登記を申請するときは,元本の確定の登記の前提として,相続による所有権の移転の登記をすべきである。

カウンター相談(159)/登研681−249◆ 敷地権たる旨の登記のある土地について,土地収用手続における起業者からの敷地権抹消登記申請の可否について 

◆敷地権たる旨の登記のある土地について,土地収用法による裁決手続の開始決定があった場合,起業者から代位による当該敷地権の表示の登記の抹消を申請することはかのうでしょうか。 

◆裁決手続開始決定を代位原因証書として敷地権の表示の登記の抹消を申請することはできないものと考えます。 

187へ 抹消しなくても登記可能だからできない
カウンター相談(161)/登研688−261◆ 受遺者である市町村が合併により廃止された場合の相続登記について ◆平成15年7月1日に甲町が市町村合併により廃され乙市となったところ,平成15年10月1日に死亡した遺言者所有名義の不動産について,これを甲町に遺贈する旨の平成14年5月1日付けの遺言証書を添付して,市町村合併後の乙市への所有権移転の登記を嘱託することができる。  

カウンター相談(161)/登研688−261◆ 受遺者である市町村が合併により廃止された場合の相続登記について ◆平成15年7月1日に甲町が市町村合併により廃され乙市となったところ,平成15年10月1日に死亡した遺言者所有名義の不動産について,これを甲町に遺贈する旨の平成14年5月1日付けの遺言証書を添付して,市町村合併後の乙市への所有権移転の登記を嘱託することができる。  

カウンター相談(162)/登研689−287◆ 支配人でない支店長等が登記原因証明情報の作成名義人となることの可否について◆ 法人が権利に関する登記の申請をする場合,支店長等の代表者以外の者が法人内部で実質的に申請に係る不動産の取引を行う権限を有し,その権限があることを証する情報(社内規定や業務権限証明書等)を併せて登記所に提供する場合には,その者が支配人として選任された者でなくても,当該法人の代表者に代わるべき者として登記原因証明情報の作成名義人となることは可能でしょうか。


◆登記原因証明情報の作成名義人として認められるものと考えます。 

カウンター相談(163)/登研690−217◆ 売買日付と異なる原因日付をもって所有権の移転の登記と同時に申請された買戻しの特約の登記の可否について◆ 


買戻しの特約が同時にされている売買契約において,売買代金の支払いが完了したときに所有権が移転する旨の特約が定められ,後日,その代金が完済された場合の登記の申請は,所有権の移転の登記の登記原因の日付を代金完済の日とし,買戻しの特約の登記の登記原因の日付を当該特約の日として,所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記を同時に申請するのが相当である。 

カウンター相談(164)/登研691−211◆ 買主が指定する第三者に所有権を移転する旨の売買契約(第三者のためにする契約)とその買主と第三者との間の売買契約(他人物売買)を原因とする所有権の移転の登記の申請の可否について 

◆甲所有のA不動産について,次のような,乙が指定する第三者に所有権を移転する旨の特約がある甲乙間の売買契約(第三者のためにする契約)が締結されるとともに,同契約に基づく乙による第三者の指定前に乙丙間の売買契約(他人物契約)が締結された場合に,これらの契約に基づく甲から丙への所有権の移転の登記は,申請することができないものと考えますが,いかがでしょうか。

 ア甲乙間の売買契約における特約の内容 ?売買代金完済後も?の指定までは所有権は甲に留保される。?所有権は,乙の指定する者に対し,乙の指定を条件として甲から直接移転する。

 イ乙丙間の売買契約における特約の内容 ?丙は乙にA不動産の売買代金全額を支払う。 ?所有権の移転に係る乙の債務は,丙の売買代金完済と引換えに甲が乙に代わり履行する。

◆御意見のとおりと考えます。
カウンター相談(165)/登研692−207◆ 登記されている取扱店に変更があった場合又は取扱店を追加する場合の登記の申請における登記原因証明情報の提供の要否について 

◆抵当権の設定の登記に記録されている取扱店が変更され,若しくはその記録された事項に変更があった場合又は取扱店の記録を新たに追加する場合において,その旨の抵当権の変更の登記を申請するときは,その申請情報と併せて登記原因証明情報を提供する必要がある。 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=57188031&comm_id=2219233
会社法等の施行に伴い、特例有限会社となった不動産の登記名義人が、その商号を変更して通常の株式会社に移行した場合の登記事務の取扱い(登研700号)
《登記名義人の表示の変更・更正》
 ○要旨 会社法等の施行に伴い、特例有限会社となった不動産の登記名義人が、その商号を変更することにより通常の株式会社に移行した場合には、当該不動産について、商号変更を原因とする登記名義人の名称の変更の登記をすれば足りる。
 ▽問 不動産の登記名義人(○○有限会社)が会社法(平成17年法律第86号)等の施行に伴い特例有限会社となった後、その商号を変更することにより通常の株式会社に移行した場合において、当該不動産の所有権又は抵当権登記等の登記名義を変更するには、商号変更を原因とする登記名義人の名称の変更の登記をすればよいと考えますが、いかがでしょうか。
(理由)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、以下、「整備法」という。)上、特例有限会社は、定款を変更して商号を変更(○○有限会社→○○株式会社)する株主総会の決議をし、特例有限会社の解散及び株式会社の設立の登記をすることにより、通常の株式会社へ移行することができることとされています(整備法第45条、同第46条)が、この移行の実質は、法人格の同一性を維持したまま、商号中の会社の種別を「株式会社」に改める商号変更であると考えられるため。
 ◇答 御意見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

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