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登記の勉強と情報コミュの権原

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権原
けんげん

私法上の概念で、ある法律行為または事実行為を正当とする法律上の原因をいう。

例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等である。

ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったすべての原因が権原となることに注意が必要である。権限と区別して、「けんばら」と読むこともある。


権原(けんげん)とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因。口頭では「権限」との混同を避けるため「けんばら」とも呼ばれる。



国際法[編集]

国際法において、領域権原とは、国家による領域の支配を正当化する根拠のことである。先占、時効、併合、割譲、征服、添付、等がある。

樺太の領域権原[編集]

樺太は、江戸時代にはロシアと日本との国境線ははっきりとせず、明治政府はアイヌが居住していたという歴史的権原から樺太の領有をロシアに主張した。日露戦争後にポーツマス条約が締結されると、日本はこの条約を領域権原として領有した。その後、サンフランシスコ講和条約により、日本は南樺太に対する一切の権利を放棄したため、現在日本は南樺太の領域権原を有していない。他方、現在南樺太を実効支配しているロシア(ソ連)はサンフランシスコ講和条約に調印していないため、日本政府は、南樺太の帰属は不確定であるとの立場をとっている。


民法[編集]

ある物を使用する場合、所有権や地上権等といった物権や、賃借権や使用借権等の債権がその使用を正当化する権原である。例えば、ある土地上に木を植える場合、その土地の所有者であれば、所有権が権原となり、賃貸借契約等により土地所有者から木を植えることを許諾されていれば、その契約(または契約に基づく賃借権等)が権原となる。仮に、権原を有しない者が土地に木を植えた場合、その木は土地に付合し、土地所有者の物となる(第242条)。

また、物を占有する場合、権原の性質によって自主占有か他主占有かが決まる(民法第185条)。



「権限」「権原」「権能」



まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 このページでは、法律用語「権限」「権原」「権能」を説明していきます。


 「権限」「権原」「権能」の区別は、ちょっぴり難しいものがあります。どれもが混同しやすい用語ばかりです。

 試験的には、一般常識や法学基礎等で問われるかと思います。まあ、憶えていて損はないので、軽く見ていってください。

 これらの用語の使い分けが出来るようになれば、法律の学習も面白くなってきます。

 ぶっちゃけいうと、これらの「権限」「権原」「権能」の用語の違いは、間違えていても別段恥ずかしくはありませんが、上級管理職となったときに、たとえば、書類上の表記などで間違えていると、陰で部下にバカにされます。

「権限」とは?

 「権限」とは、ある行為を行うことが正当と認められる能力をいいます。また、能力の及ぼすことのできる範囲についての意味もあります。

 ついでにいえば、特定の法律関係を成立させたり、消滅させることが出来る地位も意味します。

 代理人の地位を思い浮かべばいいでしょう。

 「何の権限があってそんなことをする?」とよく叫ばれますね。

 これを翻訳すれば、「あなたはどのような法律的地位に基づいて、そんな非道なことをするのか?」というわけです。

 テレビで●●団への警察の家宅調査のときに、「何の権限があってやっとんじゃーい!!」という人が必ずいるので、ぜひ、耳を傾けてください。

 「何の権利やねん」とは言わないハズです。本当に法律をよく知っています。




「権原」とは?

 「権原」とは、ある行為を正当なものにする法律上の原因をいいます。原因の「原」で、権原です。

 家を借りているとします。ある日、突然管理人に「出て行け!!」といわれたとしましょう。

 とはいえ、契約に基づいて家を借りているのだから、出て行く必要は全くありません。この「出て行かないこと」を正当化する法律上の力が、「賃借権」というわけです。

 法律によって適法化された「〇〇権」があるから、わたしは〇〇という行為ができるんじゃい、というわけです。

 間違いを犯しながらいうと、水戸黄門の印籠の、多くの悪者をひれ伏させる力の権原は副将軍職です^^;

「権能」とは?

 「権能」とは、行うことが認められている能力をいいます

 特に、法律上認められた公的機関のものをいい、昔の行政書士試験では、国会の権能や議員の権能を学んだものでした。

 ・国会の権能・・・法律や予算の制定とか。

 ・議員の権能・・・国政調査権とか。

 また、権利における使用・収益、処分等の機能についても権能が使われることがあります。

 土地を持っているからこそ(所有権という権能をもって)、自分の土地に無断駐車された車をどかせることができるってわけです。あたりまえかw


コメント(3)

権原(けんげん)(けんばら)


ある法律的行為又は事実的行為をすることを正当とする法律上の原因をいう法律用語。道路・公園等の公共施設を整備するときは、その公共施設の恒久的な存立を確保するため、公共施設の敷地となる土地に関する権利を取得することが必要になる。このように公共施設の存立を担保するために取得する土地に関する権利を権原という。
通常、公共施設の整備に際しては、必要となる土地を買収又は収用して所有権を取得するが、場合により、公共施設用地に対し、地上権や賃借権を設定することもある。
なお、同音語の「権限」と混同を避けるため「けんばら」と読むこともある。

これは「けんげん」と読むのだと思います。
これは「主張する際の根拠となる権利」を言うのだったと思います。

例えば、「これは私Aの土地である」と第三者に主張する場合、この土地にAという名で所有権が登記されているから主張できるわけで、この場合の権原は所有権というわけです。

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