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登記の勉強と情報コミュの相続人へ「遺贈する」遺言とその登記原因について

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3-2.遺贈者の登記名義人住所変更について


遺贈者(被相続人)の登記簿上の住所と、死亡時の住所が異なる場合には、遺贈の登記をする前に登記名義人住所変更をしなければなりません。この場合、登記簿上の住所と、死亡時の住所のつながりが分かる住民票(戸籍附票)が必要です。また、登記申請は、遺言執行者、遺贈者の相続人、受遺者のいずれによってもおこなうことができます。

参考:遺贈による所有権移転登記の前提登記の申請人(登研145号より)


遺言執行者の指定のある遺贈による所有権移転登記の前提として、当該不動産の表示変更の登記の申請人は、遺言執行者又は遺贈者の相続人(相続人全員又は保存行為としてその1人)のいずれでも差し支えなく、また、受遺者も債権者代位により申請することができる。

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3-3.相続人へ「遺贈する」遺言とその登記原因について


遺言により、法定相続人へ遺産を相続させる場合には、「相続させる」との文言を使用するべきです。ところが、専門家の手を借りること無く遺言者が一人で作成した遺言(自筆証書遺言)では、「遺贈する」との表現を使用していることがあります。

この場合には、相続人への名義変更であっても、登記原因は原則として「遺贈」となります。そのため、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記しなければなりません。

ただし、この場合の登録免許税は、相続の場合と同じ固定資産評価額の1000分の20なので、登記原因が「遺贈」だからといって登録免許税が余計にかかることはありません。

なお、上記の例外として、相続財産の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続人に対して「遺贈する」との文言が遺言書に使われていても、その所有権移転の登記は「相続」を登記原因とします。くわしくは下記の先例をご覧ください。

先例:昭和38年11月20日民事甲第3119号・民事局長回答 より抜粋


被相続人が相続人に対し相続財産の全部を包括名義で贈与する旨の遺言があり、その遺言書に他に相続分の指定と解せられる記載は存在しない。

この場合、その相続財産全部の処分を受ける者が相続人中の一部の者であるときは、当該処分による所有権移転登記の登記原因は遺贈であるので、遺贈による所有権移転登記を申請しなければならない。

一方、その相続財産全部の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、その登記原因を「相続」とするべきである。

目次に

コメント(2)

https://www.office-takashima.com/futou/izoutouki.htm

1.登記原因証明情報

遺贈による所有権移転登記の登記原因証明情報は、遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。また、受遺者の戸籍謄本も必要です。遺言者と受遺者の死亡の前後が遺言の効力にかかわることがあるからです。

2.登記済権利証、または登記識別情報通知書

遺言者が不動産の所有権を取得したときの、登記済権利証(または登記識別情報通知書)です。

3.遺言執行者の印鑑証明書

登記申請をする時点で、発行後3か月以内のものが必要です。

4.受遺者の住民票(または、戸籍の附票)

住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

5.固定資産評価証明書

登記をする年度の、固定資産評価証明書です。たとえば、平成24年4月1日から、平成25年3月31日までの間に登記するのであれば、平成24年度のものを使用します。

6.代理権限証明情報

遺言書により遺言執行者を指定している場合、遺言執行者の資格を証するため、遺言書、および遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本等を添付します。

家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合には、遺言執行者の選任審判書を添付します。このときは、遺言者の死亡を証する書面(戸籍謄本など)は添付不要です。また、遺言書は遺言執行者の選任審判書だけでは、遺言の内容が不明な場合のみ添付が必要です。

代理人(司法書士)により登記申請する場合には、受遺者および遺言執行者から代理人への委任状も必要です(委任状は司法書士が作成したものに、署名押印をいただきます)。

7.その他

遺言者の登記簿上の住所と、戸籍謄本に記載の本籍とを関連づけるために、遺言者の住民票除票(または、戸籍の附票)も添付します。

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2-2.遺言執行者の選任が無い場合


遺言書に、遺言者の財産を贈与(遺贈)することは書かれているが、遺言執行者の指定はされていない場合です。このときは、受遺者を登記権利者、遺言者の相続人全員を登記義務者として、共同で遺贈による所有権移転登記の申請をします。

なお、遺言書による遺言執行者の選任が無い場合でも、家庭裁判所に遺言執行者の選任をしてもらったうえで、遺言執行者と受遺者の共同申請により登記をすることも可能です。

1.登記原因証明情報

登記原因証明情報として、遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)、受遺者の戸籍謄本。また、登記義務者が遺言者の相続人であることを証する戸籍謄本等が必要です。

2.登記済権利証、または登記識別情報

遺贈者が不動産の所有権を取得したときの、登記済権利証(または登記識別情報)です。

3.遺言者(遺贈者)の相続人全員の印鑑証明書

登記申請をする時点で、発行後3か月以内のものが必要です。

4.受遺者の住民票(または、戸籍の附票)

住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

5.固定資産評価証明書

登記をする年度の、固定資産評価証明書です。たとえば、平成24年4月1日から、平成25年3月31日までの間に登記するのであれば、平成24年度のものを使用します。

6.代理権限証明情報

代理人(司法書士)により登記申請する場合には、受遺者および遺言者(遺贈者)の相続人全員から司法書士への委任状(委任状は司法書士が作成したものに、署名押印をいただきます)。

7.その他

遺言者の登記簿上の住所と、戸籍謄本に記載の本籍とを関連づけるために、遺言者の住民票除票(または、戸籍の附票)も添付します。



遺贈(遺言者が「自分が亡くなったら、財産を遺贈する」ことを遺言に定めた場合)の登記
についてご説明します。
(一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより必要書類が異なることがありますので
 依頼する司法書士や、遺贈する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)

遺言で遺言執行者が定められている場合です。


○遺言者の所有権の登記済権利証または登記識別情報

 遺言者が生前その不動産を取得した際に法務局から発行された、
 登記済権利証または登記識別情報です。(詳しい説明はこちら)

 登記申請の意思確認のために添付します。

○遺言執行者の印鑑証明書

 登記済権利証や登記識別情報を添付するのと同様に
 登記申請の意思確認のために添付します。
 (遺言執行者の住所がある市区町村役所で取得します。
  発行後3ヶ月以内の有効期限があります。)


○遺言

 公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合、
 検認(家庭裁判所で行う、遺言の保存、確認の手続き)は不要です。
 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要です。
 有効期限はありません。
 
 遺贈の意思と遺言執行者の指定を証明します。  


○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
 全国どこの法務局でも取得できますし、郵送でも取り寄せ可能です。
 住所はわかるけど、地番、家屋番号が不明の方は、
 法務局で相談しながら物件を特定して取得することになるので、
 その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

 登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
 その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。


○遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
 被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。 
 有効期限はありません。

 登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
 最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、
 本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけください。


○遺言者の死亡時の戸籍謄本
 本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
 出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
 有効期限はありません。

 遺言者が亡くなったこと(=遺贈の効力が生じたこと)を確認します。


○受遺者(遺贈で不動産を取得する方)の住民票
 その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
 有効期限はありません。
 
 登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
 


○対象物件の固定資産評価証明書
 不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
 使用すべき「年度」が決められています。
    
 ある年の固定資産評価証明書は、
 その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
 (例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
 平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)

 不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
  相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。

  定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですので、
  故郷の土地を相続した場合などでも、現地の役所に行かなくてもOKです。


○登記原因証明情報については、実務の取り扱いが統一され、
 遺言書と遺言者の死亡時の戸籍謄本がこれにあたります。

 登記の原因である「遺贈」が生じたことを証明する書面です。
 遺言書のかわりに、遺贈の内容を報告書の形式にまとめた書面を提出しても
 登記原因証明情報とは認められないことが明確となりました。


◇遺言執行者が定められている場合、登記申請は遺言執行者と受遺者が共同で申請します。



◇千葉県柏市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇

posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:15| 不動産登記

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