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登記の勉強と情報コミュの債務者の変更

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債務者の変更[編集]

根抵当権変更登記と異なり、「平成何年何月何日変更」を原因とする債務者の変更登記はすることができない。抵当権には付従性があるからである。

債務者の変更の原因としては債務引受・更改・相続又は合併・表示変更があり、順に説明する。

債務引受[編集]

債務引受の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。
重畳的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日重畳的債務引受」及び「追加する事項 連帯債務者 何市何町何番地 A」(記録例402参照)
免責的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日免責的債務引受」及び「変更後の事項 債務者 何市何町何番地 B」(記録例401参照)

原因日付は原則として債務引受契約の成立日である。免責的債務引受の場合、債権者の承諾が必要な場合があるが、債権者は登記権利者として必ず登記申請に参加するので、承諾証明情報の添付は不要である。なお、新旧債務者が抵当権の目的たる権利の登記名義人でない場合(物上保証)には、物上保証人の同意の日を日付とするという説がある(書式精義中巻-777頁)。

相続・合併・表示変更[編集]

具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。

相続につき、債務者が死亡し、相続人がA・Bである場合において、債務者をAのみとするためには、A・B間で遺産分割又は債務引受をしなければならないが、登記手続きは共同相続の登記がされているかどうかによって異なる。

共同相続の登記がされているときは、「原因 平成何年何月何日遺産分割」又は「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよい。なお、共同相続の登記がされている場合において遺産分割の登記をする場合、相続登記に準じて更正登記をするべきであるとする説もある(書式精義中巻-1127頁)。

共同相続の登記がされていないときは、遺産分割の場合「原因 平成何年何月何日相続」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよく(記録例403)、債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日相続」を原因、変更後の債務者をA及びBとする変更登記の後「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよい(記録例404)。

日付は、相続又は遺産分割を原因とする場合は債務者が死亡した日であり、債務引受を原因とする場合は債務引受契約の成立日である。

合併の場合、「原因 平成何年何月何日合併」を原因とする変更登記を申請すればよい。変更後の事項は「変更後の事項 債務者 何市何町町何番地 株式会社C」のように記載する。

表示変更の場合の申請情報に記載すべき登記原因及びその日付については登記名義人表示変更登記#登記原因及びその日付を参照。論点は同じである。申請情報には変更後の事項として「変更後の事項 債務者の住所 何市何町町何番地」(記録例410参照)や「変更後の事項 債務者の氏名 何某」のように記載する。

更改[編集]

更改の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)の記載方法は以下のとおりである。日付は原則として更改契約成立日である。
債権者の交替による更改の場合、「原因 平成何年何月何日債権者更改による新債務担保」(記録例406)
債務者の交替による更改の場合、「原因 平成何年何月何日債務者更改による新債務担保」(記録例405)
債権の目的の変更による更改の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借への債権目的の更改による新債務担保」(記録例407)

債権者の交替の場合、抵当権移転登記をするべきであるという説もある(書式解説-360頁、書式精義中巻-1028頁・758頁)。なお、変更後の事項(不動産登記令別表25項申請情報)として記載すべき事項は以下のとおりである。
債権者の交替による更改の場合、債権額及び不動産登記法88条1項各号の事項並びに抵当権者(新債権者)の表示(記録例406)
債務者の交替による更改の場合、債権額及び不動産登記法88条1項各号の事項並びに新債務者の表示(記録例405)
債権の目的の変更のよる更改の場合、債権額及び不動産登記法88条1項の事項(記録例407)

コメント(1)

共同相続の登記がされていないときは、遺産分割の場合「原因 平成何年何月何日相続」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよく(記録例403)、債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日相続」を原因、変更後の債務者をA及びBとする変更登記の後「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因、変更後の債務者をAとする変更登記を申請すればよい(記録例404)。

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