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登記の勉強と情報コミュの遺贈者の名変◎

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包括遺贈と特定遺贈
 遺贈とは、遺言により被相続人の財産を相続人、相続人以外の人や、法人に無償譲与することをいいます。遺贈する人を遺贈者といい、それを受ける人を受遺者といいます。なお、遺贈には、以下で説明する包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。
 
包括遺贈
 遺産の全部・全体に対する配分割合を示してあげることです(民法964)。たとえば、「全財産の3分の1をAにあげる」というようなことです。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます(民法990)。なお、次に説明する特定遺贈と違い、遺産を配分する割合を決めて財産をあげるので、時間経過による遺産の財産構成の変化にも対応が可能となっています。
 
特定遺贈
 遺産のうち特定の財産を示してあげることです(民法964)。たとえば、「どこそこの土地をAにあげる」、「この株式をBにあげる」というようなことです。財産が明確なので、遺言も執行されやすいです。なお、財産が特定されている必要があるので、遺言書の記載を間違わないようにしてください。財産が特定されているため、包括遺贈と違い、受取人が借金を引き継ぐリスクがないです。ただし、遺言書の作成から相続までが長期間ですと、遺贈する財産を処分してしまう場合などあり、その場合、遺言は無効になります。そのため、遺贈する予定だった財産を処分してしまうなど遺贈する財産の構成が変化した場合には、遺言書を書き換える必要があります。
 




遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合には、遺言書と、遺言者の死亡の事実のわかる戸籍(除籍)謄本が登記原因証明情報となります。以前は、登記義務者の相続人全員が、遺贈の事実を認めて実印で押印し、登記官に報告するという、いわゆる「報告形式の登記原因証明情報」が有効とされていたのですが、現在では、この「報告形式の登記原因証明情報」は、遺贈を原因とする所有権移転登記の登記原因証明情報としては、不適格であるとされています(登記研究736号173頁)。遺言は要式行為であるから、その意思の有無のみならず、遺贈の様式まで立証する必要があるから、遺言書そのものを提出する必要があるためと思われます。





遺贈の登記の必要書類リスト(遺言執行者の選任がある場合)
遺贈(遺言者が「自分が亡くなったら、財産を遺贈する」ことを遺言に定めた場合)の登記
についてご説明します。
(一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより必要書類が異なることがありますので
 依頼する司法書士や、遺贈する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)

遺言で遺言執行者が定められている場合です。


○遺言者の所有権の登記済権利証または登記識別情報

 遺言者が生前その不動産を取得した際に法務局から発行された、
 登記済権利証または登記識別情報です。(詳しい説明はこちら)

 登記申請の意思確認のために添付します。

○遺言執行者の印鑑証明書

 登記済権利証や登記識別情報を添付するのと同様に
 登記申請の意思確認のために添付します。
 (遺言執行者の住所がある市区町村役所で取得します。
  発行後3ヶ月以内の有効期限があります。)


○遺言

 公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合、
 検認(家庭裁判所で行う、遺言の保存、確認の手続き)は不要です。
 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要です。
 有効期限はありません。
 
 遺贈の意思と遺言執行者の指定を証明します。  


○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
 全国どこの法務局でも取得できますし、郵送でも取り寄せ可能です。
 住所はわかるけど、地番、家屋番号が不明の方は、
 法務局で相談しながら物件を特定して取得することになるので、
 その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

 登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
 その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。


○遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
 被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。 
 有効期限はありません。

 登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
 最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、
 本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけください。


○遺言者の死亡時の戸籍謄本
 本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
 出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
 有効期限はありません。

 遺言者が亡くなったこと(=遺贈の効力が生じたこと)を確認します。


○受遺者(遺贈で不動産を取得する方)の住民票
 その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
 有効期限はありません。
 
 登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
 


○対象物件の固定資産評価証明書
 不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
 使用すべき「年度」が決められています。
    
 ある年の固定資産評価証明書は、
 その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
 (例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
 平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)

 不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
  相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。

  定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですので、
  故郷の土地を相続した場合などでも、現地の役所に行かなくてもOKです。


○登記原因証明情報については、実務の取り扱いが統一され、
 遺言書と遺言者の死亡時の戸籍謄本がこれにあたります。

 登記の原因である「遺贈」が生じたことを証明する書面です。
 遺言書のかわりに、遺贈の内容を報告書の形式にまとめた書面を提出しても
 登記原因証明情報とは認められないことが明確となりました。


◇遺言執行者が定められている場合、登記申請は遺言執行者と受遺者が共同で申請します。



遺贈により所有権の移転登記を申請する場合に、遺贈者の登記簿上住所と
死亡時の住所が異なっているときは、遺贈者につき住所変更の登記をしな
ければならない。

この場合、遺贈者は死亡しているため、受贈者が遺贈者を代位して登記
名義人表示変更登記を申請する。


登記の目的  所有権登記名義人住所変更
登記の原因  平成○年○月○日住所移転
変更後の住所 ○○
(被代位者) 遺贈者の住所氏名
代位者    受贈者の住所氏名
代位原因   平成○年○月○日遺贈による所有権移転登記請求権
添付書類
1 登記原因証明情報  住民除票など
2 代位原因証証明情報 遺贈者の戸籍謄本、遺言書など
登録免許税  金1000円 (※物件一につき金1000円)


(疑問)
遺贈による所有権移転登記は共同申請によるので、登記義務者が存在する。
そうであれば、住所変更登記は、債権者代位によって受贈者側がするので
はなく、遺贈者側すなわち相続人または遺言執行者が申請するのが筋であ
ろうかと思われるが・・・?

  ↓
(登記研究145号)
遺贈による所有権移転登記の前提としてする不動産表示変更登記の申請人
は遺言執行者または遺贈者の相続人(全員又は一人)のいずれでもよく、
また、受遺者も債権者代位により申請することができる。



遺贈者の名変◎
A

遺贈者の登記簿上の住所が死亡時の住所と相違している時は、遺贈による登記をする前提として、住所変更の登記をしなければならない。

この申請人は、遺言執行者又は遺贈者の相続人(全員又は一人)のいずれでもよく、また、受贈者も債権者代位により申請することができる。

コメント(1)

遺贈◆による登記(遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書記載の住所が一致しない場合)(登研435号)
《添付書面(代理権限証書)》《所有権移転登記(◆遺贈◆・贈与)》《登記名義人の表示の変更・更正》
 ○要旨 ◆遺贈◆による所有権移転の登記申請を遺言執行者と受遺者が共同でする場合、遺言執行者の資格を証する書面として添付された遺言書に記載された遺言執行者の住所が添付された印鑑証明書の住所と一致しない場合は、その変更を証する書面の添付を必要とする。
 ▽問 ◆遺贈◆による所有権移転の登記を遺言執行者と受遺者とが共同で申請する場合に、遺言書に記載された遺言執行者の住所が添付された印鑑証明書の住所と一致しない場合(◆住所変更◆による不一致・誤記による不一致)でも、遺言書記載の遺言執行人の生年月日が一致すれば他に変更証明等を添付する必要はないと考えるがいかがでしょうか。
 また、生年月日の記載のない場合は結論が変わるでしょうか。
 ◇答 生年月日が一致していても、住所の変更を証する書面を添付することを要すと考えます。

2
◆遺贈◆者の住所が変更している場合の◆遺贈◆の登記(登研380号)
《登記名義人の表示の変更・更正》《所有権移転登記(◆遺贈◆・贈与)》
 ○要旨 ◆遺贈◆の登記を申請するに当たって、◆遺贈◆者の登記簿上の住所が死亡時の住所と相違している場合には、◆住所変更◆の登記をしなければならない。
 ▽問 ◆遺贈◆による登記につき、◆遺贈◆者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、◆住所変更◆の登記を省略してよいと考えるがどうか。
 ◇答 ◆住所変更◆の登記を省略することはできないものと考えます。

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    −−質疑応答 (株)テイハン発行

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