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登記の勉強と情報コミュの相続人の廃除

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推定相続人の廃除の方法

推定相続人から相続資格を奪う方法として「推定相続人の廃除」という制度があります。この廃除をするためには,その相続人に廃除事由があることが必要ですが,さらに,法律で定められた手続をとる必要もあります。

この推定相続人の廃除の手続には,被相続人が生前に行う場合(通常の場合。「生前廃除」と呼ばれます。)と,遺言によって行う場合(「遺言廃除」と呼ばれます。)とがあります。

生前廃除の手続

被相続人が,その生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する場合の廃除の方法のことを,「生前廃除」といいます。

廃除の請求権者と相手方生前廃除の場合における請求権者は,被相続人です。他方,廃除の相手方は,言うまでもなく推定相続人ですが,すべての推定相続人が対象となるわけではありません。

廃除ができるのは,遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有しない推定相続人に相続財産を渡したくないのであれば,その人には相続財産を渡さないという遺言を作成してお
けばよいだけだからです。

したがって,具体的に言えば,廃除の相手方は,相続人となるであろう配偶者,子,または直系尊属(兄弟姉妹は除くということです。)ということになります。

廃除請求をすべき裁判所

生前廃除の場合には,請求権者である被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に,廃除の請求をする必要があります(家事事件手続法188条1項)。
具体的には,上記管轄家庭裁判所に対し,推定相続人廃除審判の申立書を提出する方法によって廃除請求を申し立てることになります。
家庭裁判所の審判推定相続人の廃除は,遺産分割などの相続に関する事件と異なり,調停をすることのできない事件に分類されます(家事事件手続法188条1項,別表第1の86)。したがって,廃除請求の手続は,原則として審判手続として行われることになります。
この手続中でも,調停が行われる場合がありますが,調停で仮に合意に至ったとしても,最終的には,その調停の内容も参考としつつ,裁判所が審判によって決定をすることにはなります。


市区町村への届出等

推定相続人の廃除を認める審判が決したとしても,実は,それだけでは足りません。審判が確定した後,市区町村にその旨を届け出る必要があります。
具体的には,被相続人の戸籍のある市区町村役場に,前記審判書を添付して,推定相続人の廃除の届出をしておく必要があります。
これをすると,戸籍に推定相続人が廃除された旨が記載されます。戸籍に記載がなされれば,後日,相続登記をする際などに,戸籍を添付すればよいだけになるなど,相続後の手続に役に立ちますので,忘れずに行う必要があります。


遺言廃除の手続

前記のとおり,推定相続人の廃除は,遺言で定めておくという方法もあります。これを「遺言廃除」といいます。
ただし,遺言廃除の場合,相続開始後に遺言に従って廃除の手続をとってもらう必要があるので,必ず遺言執行者を選任しなければなりません。したがって,遺言で遺言執行者も定めておくべきでしょう。
遺言廃除をした場合,相続開始後,遺言執行者が,被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に,推定相続人の廃除を請求することになります。したがって,遺言廃除の場合は,遺言執行者が請求権者となります。




相続人として、ふさわしくない人の相続権を取消す手続き〜
相続人が、被相続人に対して多大なはずかしめや、たび重なる虐待(ぎゃくたい)を与えていた場合は、手続きによって相続権を取り消すことができる制度を「相続人の廃除」といいます。

手続きとしては、まず、家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出して、調停を申立てます。

家庭裁判所では、これを受けて関係者から事情を聞いたり、事実関係を調査して、廃除について当事者間で合意ができるように、調停を進めます。

調停でも当事者が合意できない場合は、家庭裁判所が審判を下すことになります。

この審判では、関係者の事情聴取が行われることはなく、事実関係に基づいて公平な立場で家庭裁判所が、強制力のある審判を下します。

これらの調停や審判で相続廃除の許可がおりた後で、家庭裁判所発行の調停調書あるいは、審判書の謄本を添えて、「推定相続人廃除届」を市区町村へ届出ることになります。

この2つの手続きによって、相続人の廃除が決定します。

また、廃除の手続きは、被相続人本人が家庭裁判所に申立てる以外に、遺言執行人が遺言書に基づいて、家庭裁判所に申立てることもできます。

なお、廃除できる相続人は、遺留分の権利を持っている人だけとなっています。具体的には、被相続人の父、母や子供、孫あるいは配偶者です。




相続人の廃除の手続き
相続人の廃除を行うときは、次の2つの手続きが必要です。

推定相続人廃除の申立(家庭裁判所)
まず初めに『推定相続人廃除の申立』を家庭裁判所に行います。家庭裁判所は申立を受け付けると、申立人から事情を聞くなどして調査を行い、相続人の廃除を許可するかどうか審判を下します。
推定相続人廃除届の提出(市町村役場)
家庭裁判所で相続人の廃除が確定すると、10日以内に『推定相続人廃除届』を市町村役場へ提出します。廃除された相続人の戸籍には、その旨の記載がされます。
なお、相続人の廃除は財産を遺す者が生前に行うだけでなく、遺言書によって行うこともできます。遺言書で行うときには、遺言執行者が手続きを行うことになります(遺言執行者については「遺言執行者」で)。

相続人の廃除の取消し
財産を遺す者は、相続人の廃除の手続きによって廃除した相続人について、いつでも「廃除の取消し」を請求することができます。

廃除の取消しは、財産を遺す者が生前に行うときは本人が、遺言書で行うときは遺言執行者が手続きを行います。

廃除の取消しが行われることで廃除の効果が消滅し、廃除されていた相続人は財産を相続することができるようになります。

相続人の廃除のポイント
相続人の廃除は、代襲相続の原因になります。

具体的には、財産を遺す者が「相続人の廃除」によって子の相続権を奪った場合、廃除された子に子(財産を遺す者にとっては孫)がいれば、相続のときに子の子(孫)が廃除された子の相続分を代襲相続します。





相続人廃除の手続き
  廃除の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てて、調停または審判により
  審理されます。廃除の調停が成立し、又は審判が確定すると、被廃除者である相続人は
  直ちに相続権を失います。
 イ  被相続人が生前に家庭裁判所に申立てます(生前廃除)。
  ロ  遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てま
    す(遺言廃除)。
 ハ 審判が確定(又は調停が成立)すれば、市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出
    します。そして、戸籍の「身分事項」欄には推定相続人から廃除された旨記載されるこ
    とになっています。
  ☆ 戸籍に記載されますから、相続登記申請する場合は、廃除された者の戸籍謄本を
    添付すればよいことになります。

       


   相続人の廃除と相続登記

   相続人の中に廃除された相続人がいる場合、通常の相続登記の
  添付書類に加えて、相続人廃除を証明する書面が必要になります。

   相続欠格と異なり、相続人の廃除は戸籍に記載されますので、相続人が
  廃除された旨が記載されている戸籍謄本を提出すれば良いことになります。

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