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登記の勉強と情報コミュの贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない

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(w:贈与とw:遺贈の減殺の順序)

第1033条
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない



遺留分は、まず遺贈から減殺して、それでも足りない時に初めて贈与を減殺することが出来ます。

贈与の対象財産は相続開始時にすでに、受贈者の財産となっている点を考慮したためです。





第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
実務家からのコメント
遺留分を侵害する遺贈や贈与は当然には無効となりません。

判例は、対象となる権利は遺留分権利者の請求により相手の承諾や行為を必要としないで一方的に遺留分権利者に帰属する、と判断しています。

なお、遺留分の減殺を請求するかどうかは、本人の意思によるので、原則として債権者代位権の対象とはなりません。

関連条文
第1030条(遺留分の算定)

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。





民法第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)

受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
実務家からのコメント
「価格弁償の抗弁」ともいわれます。受贈者及び受遺者は、目的物を返還するか、価格を弁償するかの選択権を持っています。

この価格の基準時は、実際に弁償したとき、および事実審の口頭弁論終結時となります。

関連条文
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)

減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。




4) 遺留分減殺請求
Q. 遺贈や贈与に対する遺留分減殺の順序について教えてください
A

遺留分減殺の対象となる遺贈と贈与(生前贈与)
遺留分侵害を生じた遺贈ないし贈与(生前贈与)が一つであれば、その遺贈や贈与のみが遺留分減殺請求の対象となることは明らかといえます。
一方、遺贈と贈与が混在する場合、また時点を異にする贈与が混在する場合に、遺留分減殺請求をどのような順序で行うかが問題となります。
遺贈と贈与(生前贈与)の先後
遺贈と贈与が混在する場合、 遺留分権利者は、 まず遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません(民法1033条)。
これは、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和をはかるためです。
それゆえ、遺贈→贈与の減殺順序を指定した本条は強行規定と解釈されており、 贈与の減殺後に遺贈を減殺するよう指定する遺言や当事者間の合意は、効力を有しないと解釈されています。
贈与の先後
複数の贈与がある場合、 後の贈与から前の贈与に対して順次減殺を行うと規定されています(民法1035条)。
贈与の先後の判断は、登記、 登録の日時でなく、契約の日時によって行われることとされています。
この規定の趣旨も、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和をはかることにあります。
それゆえ、後の贈与→前の贈与の減殺順序を指定した本条は強行規定と解釈されています。
なお、相続開始前1年間より前の贈与については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたものに限って、遺留分減殺の対象となります。

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