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登記の勉強と情報コミュの在外邦人が日本に一時帰国中z在外邦人の印鑑証明・住所証明

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------テーマ「在外邦人と印鑑証明書について」

 外国に居住しており日本国内に住所を有しない日本人(在外邦人)は、日本に住所を有していないため、当然に、印鑑証明書の交付を受けることは出来ません。そこで、在外邦人が登記を申請する際の必要となる印鑑証明書については、次の3つの方法が考えられます。
 まず、その国にある日本国総領事の「本人の署名及び本人の拇印に相違ない旨」の証明書をもって代える方法です。具体的な手続きとしては、不動産登記申請などで必要となる委任状や遺産分割協議書等をその国の日本領事館へ持参し、認証権限のある者の面前で署名し、それに認証機関が「本人が署名したことに間違いない旨」の認証を奥書き(奥書証明)します(※)。
 次に、本人の居住地が領事館より遠方地である等の理由により、当該領事館へ容易に赴くことができない場合は、その国において制定されている公証人制度を利用して、公証人による認証をもって代える方法があります。
 いずれの場合も、登記の際に必要な印鑑証明書の提供を便宜、省略することができます。
 また、在外邦人が日本に一時帰国中に自己の不動産を売却する場合、日本の公証人による「本人の自署に相違ないこと」の認証ある証明書を添付することによって、印鑑証明書の提供に代えて所有権移転登記を申請することができるとする通達があります。本来なら、在外邦人が自己の印鑑証明書を提供出来ない以上、その国の領事館等での認証手続きを受けべきでありますが、これも本人の便宜を図って、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付すれば、所有権の移転登記の申請をすることができるとされています。





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証明
在マイアミ日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Miami


海外に在住する日本人の方が、日本に在住されていた時に利用されていた住民票や印鑑証明等に代わる証明書類が必要になった場合等、当総領事館では、いくつかの証明書類を発行することができます。



そのうち、代表的なものとしては、住民票に代わるものとしての「在留証明」、印鑑証明に代わるものとしての「署名証明」、日本の戸籍謄本・抄本に記載されていることを英文で証明するものとしての「婚姻証明」、「婚姻要件具備証明(独身証明)」、「離婚証明」、「出生証明」、「死亡証明」等があります。他にも様々な証明がありますが、全て記載するのはかなりの量になりますので、ここでは割愛させて頂きますが、ここに記載されていない目的等の証明書類については、個別に総領事館の担当者へご照会下さい。出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明の手数料はUS$12.00(注:毎年4月1日より為替レートの変動結果に合わせて改定されます)。



それでは、以上のうち、最も利用されることの多い「在留証明」と「署名証明」について、手続きに必要な書類等を以下にご案内致します。
http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/jp/syoumei.htm








コメント(5)


先例 外国在留邦人・在日外国人と不動産登記
在留証明書、署名証明書など  
●アメリカ人と婚姻在米邦人の在留証明書

登記権利者がアメリカ人と婚姻し、日本国籍のある在米日本人の場合、相続登記手続きのための住所を証する書面として、アメリカの現地公証人の在留(居住)証明書を添付してもさしつかえない。(昭和40.8.5民事甲第1996号参照)

●在外邦人が登記義務者の場合の署名証明書

登記義務者が在外邦人の場合、現地の日本の総領事の署名証明のある委任状、あるいは外国公証人の署名証明書が添付され、登記義務者本人の同一性が確認される限り、登記の申請は受理される。(昭和33.8.27民事甲第1738号参照)

●在外邦人の住所証明書

登記権利者が在外邦人の場合、登記の申請手続きに必要な住所を証する書面として、日本の現地在外公館の居住(在留)証明を添付する。(昭和33.1.22民事甲第1966号参照)

●在外邦人が登記義務者

登記義務者が在外邦人の場合、印鑑証明書も取り扱う現地の日本の総領事発行の印鑑証明書の有効期限は、3か月である。署名証明書は不動産登記法施行細則第44条の規定による有効期限の適用はない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)備考 例として中華人民共和国内の日本領事館などでは、署名証明書、印鑑証明書を取り扱っている。

注 不動産登記令第16条第3項、第18条第3項参照

●在米邦人の住所証明書

登記権利者がアメリカに在住の日本人の場合、住所を証する書面として、アメリカの現地公証人の居住(在留)証明を添付してもさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)

●台湾在留邦人の住所証明書

登記権利者が台湾在住の日本人の場合、住所を証する書面として、財団法人交流協会在外事務所長が発行する居住(在留)証明書を添付してもさしつかえない。(昭和48.8.11民事三第6365号参照)

注 財団法人交流協会は台湾との実務関係を処理するため、1972年に外務省・経済産業省により認可された団体で、東京本部ほか、台北事務所、高雄事務所があります。在留届、在留証明、印鑑証明書、署名(ぼ印)証明。
財団法人交流協会

●大韓民国在住の日本人の住所証明書など

在韓日本国総領事の在留証明書・署名(ぼ印)証明書。大韓民国の外国人登録証明書と印鑑証明書でもよい。日本語訳付き。

注 印鑑証明書は、発行後3か月以内のものになります。署名証明書は、発行後3ヶ月を過ぎてもかまいません。(不動産登記令第16条第3項、第18条第3項)

●在外邦人の住所の変更証明書

在外邦人で外国において数回住所移転をし、その経緯を証明する書面が領事館から発行を受けられない場合、在留証明書と住民票の除票の写し、あるいは戸籍附票の除票の写しもしくは戸籍謄(抄)本などで本人の同一性が確認できるときは、さらに中間の住所移転の経緯およびその証明を得られない旨の上申書をも追加提出すればさしつかえないとされています。

この他、アメリカ在住の日本人が住所移転について宣誓供述し、アメリカ公証人が作成証明した書面も住所の変更証明書となりうると解されています。



●オーストラリア在住の日本人

オーストラリアに在住の日本人の場合、領事館から遠方の地にあるなど一定の事由があるときはオーストラリアの現地公証人の署名証明書を日本の領事館の署名証明書に代えてもさしつかえない。(昭和48.4.10民事三第2999号参照)

●ブラジル在留の日本人

ブラジルに在留する日本人が登記申請委任状、承諾書、特別受益証明書、遺産分割協議書、居住証明書(住所証明書)をブラジル現地公証人により宣誓作成する場合、申請の際にその訳文を添付すれば外国語で作成してもさしつかえない。(昭和54.6.29民事三第3549号参照)

●拇(ぼ)印の証明のない署名証明書

拇(ぼ)印の証明のない署名証明書でもさしつかえない。(昭和54.6.29民事三第3548号参照)

署名証明書において、拇(ぼ)印の証明については本人が希望した場合のみに限られる。

●拇(ぼ)印のみの証明

拇(ぼ)印のみの証明はできない。

身体上の理由により本人が署名できない旨の在外公館の、付記があれば本人のぼ印証明書のみでさしつかえない。(昭和54.6.25民事三第3545号参照)



●アメリカに帰化した元日本人の特別受益証明書

アメリカに帰化したシカゴ在住の元日本人が相続分がないことの証明書はアメリカの現地公証人の署名証明があれば英語のみ、または日本語併記のものでさしつかえない。英語のみの場合は訳文も添付する。(昭和46.11.2民事三第303号参照)

●外国に帰化した元日本人の署名証明書

元日本人の場合、その外国にある日本国の大使館または領事館が証明した場合は、その署名証明書でもよい。(登記研究第425号参照)



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●在日外国人が登記権利者

登記権利者が在日外国人の場合、居住地の市区町村長発行の外国人登録証明書を提出してもよい。(昭和35.4.2民事甲第787号参照)

※住民票の写しに代わるもの→外国人登録原票記載事項証明書

●在日外国人が登記義務者

登記義務者が在日外国人の場合、居住地の市区町村長発行の印鑑証明書を提出してもよい。(昭和35.4.2民事甲第787号参照)

●在日韓国人が登記義務者

登記義務者が在日韓国人の場合、居住地の市区町村長発行の印鑑証明書を提出する。(昭和27.7.12民事甲第1003号参照)

●在日中国人が登記義務者

登記義務者が在日中国人の場合、居住地の市区町村長発行の印鑑証明書を提出する。(昭和32.9.6民事甲第1703号参照)



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●アメリカ人が登記権利者

アメリカに住むアメリカ人の住所証明書は本国官憲の証明書を提出するのが相当であるが、アメリカ公証人の証明書を添付しても便宜受理してさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)

●韓国人が登記権利者

韓国に在住する韓国人が相続人の場合、住所証明書は韓国の面長発行の訳文付き住民登録証明書でさしつかえない。(登記研究第457号参照)

●外国人が登記義務者

所有者移転登記の義務者が外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の外国の官憲の署名証明書を提出する。(昭和34.11.24民事甲第2542号参照)

●外国人が登記義務者

所有者移転登記の義務者が外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の日本にある外国大使館等の証明書を提出する。(昭和59.8.6民事三第3992号参照)



●アメリカ人の住所の変更証明書

アメリカに住むアメリカ人が住所について宣誓供述し、アメリカ公証人が作成証明した書面は住所の変更証明書となりうる。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)



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●外国会社の資格証明書

外国法人が申請人の場合、外国公証人が作成した資格証明書は作成後3か月以内に限らないので、受理される。(昭和37.11.27民事甲第3429号参照)

●外国法人の日本における営業所の併記

外国法人が不動産登記の申請人の場合、法人の本店の住所のほか日本における営業所の併記をしてもさしつかえない(昭和41.5.13民事三第191号参照)



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●外国語で書かれた添付書類がある場合

法令上の明文の規定がないが、訳文を添付する。(昭和33.8.27民事甲第1738号参照)

●訳文の作成者の資格、印鑑証明書の添付の要否

だれでも訳してさしつかえなく、訳者が訳文に相違ない旨を記載して署名押印するか、登記権利者・登記義務者が訳文に相違ない旨を記載して署名押印すればよい。訳者の印鑑証明書は必要ない。(登記研究第161号46頁参照)
当然、申請代理人でもさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)



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●在外邦人(外国人)の署名証明書の有効期限

登記義務者の印鑑証明書に代えて、登記申請書に添付する在外邦人(外国人)の署名証明書は、作成後3か月以内のものに限るとの不動産登記法施行細則第44条の規定は適用されない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)

注 不動産登記令第16条第3項、第18条第3項参照



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●在外邦人の一時帰国と委任公正証書

在外邦人が登記義務者として所有不動産の所有権移転登記の申請をする場合、一時帰国した際に、日本国内の公証人によって作成した委任公正証書によりできます。



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在日韓国人の相続

日本で死亡した韓国人の妻が、他の相続人が日本の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をした相続放棄受理証明書とともに、面長発行の戸籍謄本、外国人登録原票記載事項証明書を添付して相続による所有権移転登記の申請をした場合、受理してさしつかえない。(昭和37.12.20民事甲第3626号民事局長回答参照)

韓国Web六法
民法、国際私法など。



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アメリカ人の相続

アメリカ人が日本に有する不動産の相続は、法例第29条により、日本法が適用される。(昭和41.1.20民事甲第274号民事局長回答参照)

日本人がアメリカに帰化後、死亡した場合、帰化後にアメリカで結婚した事実がない旨の近親者の宣誓書により、便宜帰化後に相続人が生じていないことを証する書面とすることができる。(同上)



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中華人民共和国人の相続

相続証明書として中華人民共和国駐日大使館の証明書が添付され、相続人間の遺産分割協議の結果に基づく申請で、未成年者(共同相続人)に代わって母親(共同相続人)が記名押印している場合には、受理してさしつかえない。(昭和51.9.3民三第4910号第三課長依命回答参照)


在外公館における証明 外務省

平成25年11月15日

 海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。
 各種証明書の申請方法、手数料、必要書類など詳細については証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。 在外公館リスト(住所・電話番号など)へ

1 在留証明 2 署名証明 3 身分上の事項(出生、婚姻、離婚など)に関する証明 4 翻訳証明 5 公文書上の印章の証明 6 警察証明(犯罪経歴証明) 1 在留証明
 外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
 在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
 在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページをご参照ください。
 なお、平成18年4月1日より在留証明書の様式が変更となりました。主な変更は、これまでの様式では居住場所に加えて本籍地も証明する形となっておりましたが、変更後は在留の事実(居住の事実)のみを証明することとなります。ただし、「本籍地」の欄は提出先の意向等もありますので、これまで通り残すこととします。本籍地の都道府県名は必ず記入して頂きますが、市区郡以下の住所につきましては、わからない場合や提出機関より記入しなくてよいというのであれば省略することができます。

発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。但し,申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし,本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが,具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。
(注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては,例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件,必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり,遺産分割協議や不動産登記,その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため,在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせて頂いています。

必要書類
日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)
滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また,滞在期間が3ヶ月未満の場合は,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
手数料
1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
申請時の留意点
現地の居住先が確定した場合は,「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。
遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により,在外公館に出向いて申請することが困難な場合には,郵便による申請も受けつけております。ただし,できあがった証明書は手数料の納付後に窓口にてお渡ししておりますので,申請人本人または代理人(委任状が必要)が一度は在外公館へ出向いていただくことになります。
在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京,大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので,休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書を入手することはできません。
日本に帰国後,海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には,現地公的機関が発行した納税証明書,公共料金の領収書,現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を,直接国内関係機関に提示の上,ご相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。

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