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リラックス法学http://info.yoneyamatalk.biz/

不動産登記 単独申請による登記一覧
◯判決による登記(63条)

◯相続・合併による権利の移転の登記(63条)

◯登記名義人の氏名等の変更・更生登記(64条)

◯人の死亡または法人の解散によって消滅する旨の登記がされていて

消滅事項が発生した時の権利の抹消の登記(69条)

◯登記義務者が行方不明の際の除権決定に基いてする権利の登記の抹消(70条)

◯登記義務者が行方不明の際の先取特権、質権、抵当権の被担保債権の

消滅を証明してする権利の登記の抹消(70条)

◯登記義務者が行方不明の際の先取特権、質権、抵当権の被担保債権の

弁済期から20年が経過し、必要な要件を満たしてする権利の登記の抹消(70条)

◯所有権の保存の登記(74条)

◯民法第398条の19第2項又は第398条の20第1項第3号 若しくは第4号の規定により

根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(ただし、同項第3号又は第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。)(93条)

◯仮登記の登記義務者の承諾を得てする仮登記(107条)

◯仮登記を命ずる処分に基いてする仮登記(107条)


◯仮登記の登記名義人による仮登記の抹消(110条)

◯仮登記の登記名義人の承諾を得てする仮登記の抹消(110条)


◯所有権の登記請求権を保全するためにされた処分禁止の登記をした仮処分債権者が、

所有権の登記を申請する際にする処分禁止の登記に遅れる登記の抹消(111条)

◯不動産の使用収益する権利の保全仮登記後、本登記を申請する際にする

処分禁止の登記に遅れる使用収益する権利の登記の抹消(113条)

参照条文

(判決による登記等)

第六十三条  第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項

(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び

第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、

これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に

登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、

当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2  相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。


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