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登記の勉強と情報コミュの公図について

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公図について


1,
公図とは何ですか?

「公図」とは、土地の形状を表示した図面です。土地を分割したり、合併し
たりした場合、この図面に分割線を引いて土地の形状をあらためます。
土地についての情報は文字情報である登記簿だけでは、その所在や形状につ
いて知ることは出来ませんので、公図と地積測量図が補完することでより十分
な情報を提供することを可能にしています。
公図は明治初期の地租改正にともなって作成された改正図と更正図と呼ばれ
る地図が起源とされています。また、一般には法務局作製地図や国土調査など
の成果としての地籍図などを含めて、公図と呼ばれています。
最初は和紙で作られていましたが、長期間の保存と閲覧に出していたことな
どから破損汚損がひどくなってきたため、ポリフィルムの地図に転写したうえ
で、和紙の地図は公図としては使用しないようにして閉鎖しました。
このように、公図として使用されなくなった和紙の公図を、旧公図と呼んでい
ます。



2,
公図の沿革

公図の起源は明治6年から行われた「地租改正」に伴って作成された「改租
図」といわれています。
またこれに加えて「改租図」の誤りを更正するために、明治20年頃に行わ、
れた再調査(地押調査)の成果として作成された「更正図」も公図のもとの一
つです。
もともと、これらの地図は固定資産税の徴税目的で作られたものですから、
明治22年に土地台帳制度が開始されて以降は土地台帳附属地図として使われるようになり、台帳と共に税務署で管理され
ていました。
固定資産税が税務署の管轄でなくなった昭和25年に、土地台帳事務は法務局に移管され、附属図も併せて引き継ぐことになりました。
その後、土地台帳法は昭和35年に廃止され、不動産登記法に表示の登記が新
設されます。
このとき、いわゆる法14条(当時は17条)地図の規定が定められたのですが、附属地図については法律上の位置づけがなされないまま、廃止されてしまった土地台帳の附属地図としての扱いが続くことになります。
しかし、14条地図の備え付けを法律で定めたものの、実際には国土調査の成果としての地籍図や区画整理図、土地改良図などが少数、備え付けられたにすぎず、公図としての機能のほとんどは附属地図が担う状況が長く続きます。
長く公図として使用された和紙の附属地図も汚損・破損が目立つようになったため昭和47年頃からマイラと呼ばれるポリエチレンフィルムに再製する作業が行われました。
平成5年になり、不動産登記法の改正に伴って附属地図を法律的に「地図に、準ずる図面と位置づけあわせてそれまで無料だった閲覧手数料を有料化し現在に至ります。

3,
地図に準ずる図面とは何ですか?

法務局に備え付けられている地図のうち、不動産登記法第14条の指定を受けた地図以外の地図をいいます。
不動産登記法第14条では「地図」とそれ以外の地図である「地図に準ずる図面」を法務局に備え付けることを定めています。つまり、地図については法律上は「地図」と「地図に準ずる図面」の二つに分けることができます。

【不動産登記法】
第十四条登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区
画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各
建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が
備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付
けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の
位置、形状及び地番を表示するものとする。


上記の14条1項の地図は、精度や様式について一定の条件を満たした信頼
性の高いものです。
一方、地図に準ずる図面は明治時代に作成された和紙の図面をもとにしたものが多く、測量技術のレベルや測量時から相当の時間が経過していることから、土地の各辺の寸法や面積を正確に表せているとは、言い難いものがあります。
しかし、全くでたらめなわけではなく、明治時代の調査時に宅地であった土地については、かなり正確であると考えられていますし、道や水路などは、その当時は公図にあるとおりの形状であったと見るのが原則です。
土地の境界は個人が自由に変えられるものではないので、現場と公図の形状が違っているからといって、公図が間違っているとは即断できません。法務局の立場はあくまで公図・測量図が土地境界のに関する公式な資料でありこれらと現場が異なるのは、現場の境界がずれてしまっているからではないかということになります。




4,
14条地図とは何ですか


法務局に備え付けられた地図のうち、不動産登記法第14条の指定を受けた地図を14条地図といいます。ちなみに、平成16年の改正前の不動産登記法では第17条で規定されていて「17条地図」と呼ばれていました。、
この地図は精度や縮尺で一定の基準を満たした図面で、かなり正確に土地の形状を表しているといえます。一方、法務局に保管されるもう一つの図面である地図に準ずる図面は、明治時代に作成された和紙の図面をもとにしていますから、当時の測量技術上の問題や長い時間の経過などから、14条地図ほどの正確さは持っていません。
14条地図は法務局が作成した地図に限らず、地籍図や区画整理、土地改良の成果地図についても、一定の条件を満たしているものは指定を受けることになります。




5,
地籍図とは何ですか?

地籍図とは地方自治体などが行った「国土調査」の成果として作成した図面のことです。この地籍図は、国土調査の終了とともに法務局に送付されることになっています。
「地籍図」の「地籍」の意味は、人間でいうところの「戸籍」と同じ意味合いです。つまり、土地についての戸籍のようなものです。土地の面積を示す言葉「地積」と発音が同じなので間違いやすいので、気をつけましょう。この図面は精度などの規格が14条地図の指定を受ける条件を満たしていま
すので、基本的には14条地図に指定されます。ちなみに、地籍図に限らず、14条地図に指定される地図は全て500分の1の縮尺で作られ、方位については、ほとんどが真上が北となります。




6,
国土調査とは何ですか?


国土調査とは「国土調査法」という法律にもとづいて行われる事業です。市町村が指定した地域の全ての土地について、境界の確認と測量を行うことで正確な位置や形状、面積などを把握することを目的としています。土地の所在や、その正確な大きさを知ることは、税金の公平な負担の基礎にもなるからです。

この測量は、基本的に指定された地域の全ての地権者に境界の確認を求めて行いますので、この作業から作られた地図もかなりの信頼性を持っているといえます。この地図は「地籍図」と呼ばれ、国土調査事業の終了とともに法務局に送付されたあと、原則的に14条地図として備え付けられます。

国土調査の基本的な作業の流れとしては、以下のようになります。
?調査地域の決定
?各土地の所有者に立ち会いを求め、境界を確認し境界標を埋め込む
?立ち会いの結果をもとに各土地を測量
?測量データの整理、図面の作成
?地権者などが閲覧(縦覧期間)
?都道府県の認証を受ける
?地籍簿と呼ばれる成果をまとめた帳簿と地籍図を法務局へ送付
?法務局にて地籍簿をもとに、土地登記簿に対する変更登記を行い、
地籍図を原則的に14条地図として指定し、公図として備え付ける。
あわせて、国土調査前の公図を閉鎖する。





7,
区画整理図とは

区画整理図とは、区画整理作業の成果として作成された地図で、区画整理を行った事業者から法務局に送付され地図として備え付けられているものです。
区画整理作業とは、特定の住宅区域などについて、その土地の区画形状が複雑だったり、道が狭かったりと不便がある場合に、あらためて整然とした区画形状に土地を整理する作業といえます。
この事業を行うのは主に市町村になりますが、区画整理事業を目的とした区画整理組合を立ち上げてこれが行う場合もあります。
区画整理図も地籍図などと同じく法務局に送付された後には、特別な事情がない限り、14条地図に指定されます。



8,
土地改良図とは何ですか?


土地改良図とは、土地改良事業の成果として作成された地図で、土地改良事業を行った事業者から法務局に送付され地図として備え付けられたものです
土地改良事業とは特定の区域にある農地などについてその農地の形状やそこに入るための農道が狭かったりと不便がある場合に、耕作をしやすくするために改めて農地の区画を整然と区分する作業といえます。
この事業は主に土地改良事業を行う組合を設置して行っているようです。
土地改良図も地籍図と同じく法務局に送付された後には、特別な事情がない限り14条地図に指定されます。




9,
地図の「精度」とはなんですか?


地図の精度とは、実際に原寸大にして現地と(本当の値と)比べた場合、このズレの大きさがどの範囲で納まるかを表す尺度といえるでしょう。
このズレの大きさの範囲、すなわち精度の良さを表す尺度として、違いが小さい順から「甲1 「甲2 「甲3」などといった区分を使用しています。精度区分表を参照してください。
14条地図は「甲2」以上の精度で、縮尺500分の1で作成されています。ちなみに、旧公図をもとに作られた地図に準ずる図面については、精度は不明です。これらについては、地図の作成された地域や時代にもよりますが、精度についてはあまり信頼できないと考えられています。



10,
公図上の地番が付いていない空白地はなんですか?


空白地にも後述する赤道や青地といったものがあり、現在の公図と和紙で作られた公図(旧公図)などを、よく確認した上で判断することが必要です。
空白地は「無地番地」と呼ばれ、登記簿がありません。登記簿は「地番」を与えられた土地について作られているからです。地番のない土地については登記簿はありません。


11,
旧公図(和紙)の着色には塗り分けの規定があるのですか?

和紙で作られた公図、いわゆる「旧公図」では土地に着色されているのをよく見かけます。
基本的には以下のような色分けがなされているようです。*1
道… 赤色             宅地… 薄い赤色
水路… 水色            原野… 黄緑色
田… 黄色             山林… 緑色
畑… 薄茶色



コメント(3)

12,
青地とは何ですか?

青地という言葉はあまりはっきりした定義がないようで使う人によって微妙に違った意味を含んでるようですが、大まかにいって、一般的に公図の中の地番のない「無地番地」のうち、道や水路でない部分をいいます。水路は色も水色に着色されていることから、青地の中に含まれると思われる方もいるのですが、水路は「青線」とも呼ばれ、どちらかというと青地とは区別されるようです。
「青地」と呼ばれるのは、和紙で作成された古い公図上では、地目に合わせて土地に着色していたことがあり、このときの色が青色だったことに由来しています。
青色で塗り分けることについては、明治8年の「地所処分仮規則」中で改租図において道路は赤色、水路・河・沼などは青色、堤塘は灰色等で着色して国有地であることを公示することとなっていたようです。*1



13,
青地は誰のものですか?

公図上の無地番地の所有者が誰であるかを簡単に断定はできません。ただ、一般的には国有財産になるといわれています。(民法239無主の不動産は国庫に帰属する)


14,
畦畔(けいはん)とはなんですか?


畦畔とは畑や田を囲んだ無地番地で耕作のために田畑に至るあぜ道であったり、段差があるために本地である田や畑を守るための斜面地であったりします。
無地番地ですから、原則、国有財産ということになります。


15,
二線引き畦畔とはなんですか?


二線引き畦畔とは公図上黒い実線二本で囲まれた畦畔のことをいいます
普段私たちが目にする畦畔はほとんどが二線引きです。
二線引きと呼ばれるのは片方が実線片方が赤い鎖線で表示される内畦畔と区別するためでしょう。



16,
赤道とは何ですか?


赤道(あかみち)とは、公図上で地番の付いていない、細長い地番表示のない無知番地の一つです。
この無知番地は明治時代に作られた和紙の図面(旧公図)上では赤色で着色されていたので、そこから「赤道」と呼ばれるようになりました。



17,
公図に薄く水色で着色された、細長い土地がありますが?


水路か川です。公図が和紙で作られていた頃、水路や川は水色で着色されて
いたのを、現在のポリフィルムの公図にも転写したためです。
公図上は水色に着色されていますが、現場が実際に水路や川であるとは限り
ません。



18,
ポリフィルムの公図には色が塗られていないのですか?
和紙で作られた公図、いわゆる旧公図については着色する規定があったよう
ですが、現在のポリフィルム公図には着色する規定はありません。また、水路
や赤道については着色されたものを見かけることもありますが、あくまで参考
と考えてください。
19,
公図に方位が書いてありませんが?

公図に方位が書いてないために、どちらが北なのかわからないことがありますが、方位がないのは現在の公図のもととなった、和紙の旧公図が作成された時点で方位が記載されていなかったためです。
このような場合、旧公図では基本的に図面の上方向が北といわれることもありますが、必ずしも全てについて当てはまるともいえないのです。ブルーマップなどと照らし合わせながら確認するとよいでしょう。



20,
公図に縮尺が書いてありませんが?

公図の縮尺がわからない場合もあります。和紙の旧公図が作成された時点では600分の1で作成するのが基本でしたから、それをそのまま転写した現在の公図も600分の1ということになります。
しかし、そうでないものや、はっきりしないものもあり、この場合は現在のポリフィルム製の地図の縮尺欄には何も書いてなかったり「縮尺不明」と表示、されています。
縮尺不明の図面も基本的には600分の1で作成されているものが多いと思われますが、断定はできないので、お客様には不明であることを説明するしかないでしょう。



21,
一筆の土地の枠の中に「501+502 」などと、二つの地番がありますが、これは何ですか?

国土調査の成果地図である地籍図には、よく一つの土地の枠の中に「501+502 」などといった、二つの地番が「+」でつなげられて表示されているのを見かけます。
これは「筆界未定地」とよばれる表示方法で、この表示をされた土地は、その枠の中に「+」でつなげられた地番の土地が含まれていることを示しています「501+502 」なら、501番の土地と502番の土地が一つの枠。の中にある、ということです。
地図の表示では、一つの土地に一つの地番が原則なのに、なぜこのような表示方法をとることになったのでしょうか。
国土調査では、指定された地域内の全ての土地の所有者に、土地の境界の立ち会いを求め、境界を確認した上で確定します。しかし、場合によっては何らかの理由でこの境界確認の立ち会いができなかったときなどは、その境界については確定を保留することになります。立ち会いが得られない理由としては所有者の長期の不在や、隣地の所有者との境界紛争がおきていることなどがあげられるでしょう。
この保留状態が地図の作成まで続くと、当然、その境界については線を引くことができませんから、上記のような筆界未定状態になる、というわけです。
ただし、注意すべきなのは、現場の土地に境界がないということではありません。境界はどこかにあるはずなのですが、それを確認できなかったために、地図には記入できないだけということです。



22,
地図混乱地域とは何ですか?

地図混乱地域とは公図と現場の土地の形状の相違が、広範囲かつ程度がひどい地域のことをいいます。一般の方は「公図混乱地域」とも呼ぶようです。登記官により地図混乱地域に指定されると、その地域の公図は閉鎖され(正
確には閉鎖ではなく地図に手を加えないだけその後分合筆などの登記があっ)、たとしても、公図には分割線は記入されません。ですから、この地域の土地の形状は指定された日以前のものを表示していることになります。
公図は基本的に明治時代に作られ、その時点で日本全国、全ての土地の形状は決定されました。そして、このおおもとの土地を分割したり、合併したりを繰り返して現在の土地の形状に至ったわけです。
この間に現場の土地の形状と公図の形状の相違が蓄積していった結果が地図混乱地域ともいえます。
相違の蓄積が進んだ原因は色々考えられるのですが、多くの場合、急激な宅地造成に伴って、地図訂正の作業を怠ったことが考えられます。
たとえば、昔は山だった場所を崩して宅地造成すれば、公図上の山に整然と区画された宅地を書き入れることになりますが、山である土地の形状は宅地と比べてかなり大まかです。この大まかな枠に測量図もある宅地をぴったりとはめ込むのは、かなり無理があります。
通常、このような場合は、大枠である公図上の山の形状を正確に測量し直した上で、地図訂正の申し出を行ってから宅地の分筆申請をすべきなのですが、この手続きは隣接地権者を巻き込んだ大規模な作業になり、激増する宅地需要に素早く応えることはできないため、敬遠されていたようです。
おそらく、このような経緯により地図訂正無しで、強引に大まかな枠の中に宅地を書き込んだことが、地図混乱の原因の一つと思われます。



23,
地図混乱地域は解消されないのですか?

地図混乱地域に指定されると、指定地域の公図には一切、手を入れることはありません。分筆の登記などは可能ですが(ゆえに測量図はあります、公図に)はその形状が表示されないため、土地売買取引などに不都合を生じることになります。
それでは、この不都合のある状態はいつまで続くのでしょうか?結論としては新しい地図が作成されない限り、いつまでも続くことになります。現在、解消作業を進めている地域について、その完了時期の質問を受けた場合には、解消作業を請け負っている業者や団体に照会していただくように答えるしかありません。
実際に新しい図面を作るには、全ての土地の地権者が各々の土地について境界を確認した上で、測量作業をする必要があります。
この作業を行うためには、
?土地地権者全員が合意の上で測量会社などに委託する(集団和解方式。)
?国土調査や区画整理が入る。
?法務局などが解消のため、地図作成をする。
などの方法があります。
今までは?のやり方が多かったのですが、これは地権者全員の同意と費用負担が必要なことから、なかなか作業が進まず、解消までかなり長い期間がかかることが多いようです。
?はほとんどありません?についてはこれまでほとんど行われてこなかったのですが、近年、法務局も積極的に地図作成作業に乗り出し、順次、解消作業を進めています。法務局が主体となって地図作成を進めますので、費用負担はほとんどかかりませんが、予算・人員などの事情もありますので、全ての混乱地域について一斉に解消作業を行うことはできない状況にあります。

24,
公図(測量図)と現場の土地の形状が違うのですが?

現場にあるコンクリート杭や鋲といった境界標を元にした土地の形状と、測量図の形状が異なることがあります。お客様は現場を優先に考える傾向があるのですが、基本的に、土地の形状については測量図が優先です。
明らかに測量図の記載ミスであると判断できるものでもないかぎり、測量図を元にして、現場をあわせなくてはいけません。一部の作成時期の古いものを除き、測量図は現場に土地の境界を復元するための図面だからです。
もし、現場が正しく、測量図が間違っていたということであれば、登記申請に誤りがあったということですから、改めて「地積更正」という登記を申請していただくことになります。

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