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登記の勉強と情報コミュの住所と地番

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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1319607518
無番地っていう住所は何でしょうか?

数年前同級生に○○市○○無番地という住所の子と○○市○○無番地1-101という住所の子がいました。
無番地とは何ですか?0番地(ゼロ番地)のことですか?

補足 一般家庭の子ですし攻撃目標になったりということはないので特定されないようにというのは当てはまらないと思いますが。。。
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質問日時: 2008/10/3 12:53:20
解決日時: 2008/10/3 13:46:16
回答数: 3
お礼: 知恵コイン 50枚
閲覧数: 1,400
ソーシャルブックマークへ投稿: Yahoo!ブックマークへ投稿 はてなブックマークへ投稿 (ソーシャルブックマークとは) ベストアンサーに選ばれた回答k_shigayaさん

その町内で土地登記が1筆になっている状態です。つまり番地が付いていないということ。
初期値は番地なしで、分筆していくと地番枝番が増えていきます。
土地登記制度が始まったときに、通常は町内で複数の所有者がいたので、それぞれの所有者に対して1番地、2番地・・・n番地と定められました。
その後にたとえば1番地が分筆された場合は、1番地が欠番となり、1番地の1、1番地の2・・・1番地のnというように地番が振られていきました。

なので番地なしというのは
最初から国家所有の土地で、一部を民間に払い下げることがなく分筆する必要がなかった
その町内が昔から今まで分筆する必要がなかった
→山林などは複数人数が所有することがあるが地番で分けるのではなく持分比率を登記した
干拓や護岸工事で新しい土地が出来たが登記時に地番で分けなかった
等が考えられます。




http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%95%AA
地番
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地番(ちばん)とは、一筆の土地ごとに登記所が付す番号をいう。

目次 [非表示]
1 概説
2 地番の表現
3 地番整理
4 関連項目


概説 [編集]
地番を定めるに当たっては市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって地番区域を定め、この地番区域ごとに土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとされている。

土地を分筆した場合においては分筆前の地番に支号(枝番)を付して各筆の地番を定めること、また土地を合筆した場合においては合筆前の首位の地番をもってその地番とすることなどが不動産登記事務取扱手続準則第67条に規定されている。

住居表示が実施された地域では、所(住居表示)と地番が異なるため、住所で登記事項証明書や登記簿謄本等を請求しようとしても地番が分からなければ取得することができない。地番は住居表示実施前の住所地番と一致する場合が多いため、旧住所を調べれば地番を明らかにすることができる(ただし、住居表示の実施にともなって町名の変更がされているときは不動産の所在地は新しい町名による)。住居表示地番対照住宅地図(ブルーマップ、住宅明細図地籍版等)を見てもよい。

明治以来一貫して国有地である土地は、登記されたことがないため地番が付されない。たとえば皇居や宮内庁には住居表示はあるが地番はなく、京都大学も国立大学法人化されるまで地番がなかった。この場合、最も近い「地番のついた」土地の番号を用いて「○○町××番地先国有無番地」とする。明治以来一貫して国有地である土地上の建物の所在(住所)は、すべて「国有無番地」である。番外地という表現も、国有地に地番が付されないことに起因するものである。

地番の表現 [編集]
地番は、○○町××番地という形式で表現される。
(例) 山田市富士見町1234番地
枝番がある場合、枝番の番号を番地の後ろに付ける。
(例) 山田市富士見町1234番地1
※以前は番地と枝番の間を「の」で繋げていたが、現在は「の」を廃止した自治体が多い。

(例)
山田市富士見町1234番地の1・・・旧来の表現方法
山田市富士見町1234番地1・・・近年採用例の多い表現方法
地番整理 [編集]
市街地や区画整理済みの住宅地域などでかなりまとまった区域ごとに地番を付け直し、これに枝番を併用して土地の所有者区分を明確化させるという手段が執られることがある。これを地番整理という。

日本における地番整理は道路や鉄道・河川などで囲まれた広範な土地区画(街区)ごとに地番を与え、さらに所有者区分ごとに枝番を付ける方法のものが主流である。その点で住居表示との類似性があるが、住居表示整備済みの地域とは異なり「登記上の地番区域表記と、一般的な住所表記との不統一が起こらない」という利点がある。

しかしその半面、地番整理導入地区には町名・地番の表示物(「住居表示に関する法律」における街区案内図・街区表示板・住居番号板の類)の設置義務がないため地域によっては「市販地図などを参照しない限り、地域外の者がすぐに目的地へたどり着けない」等といった問題を抱えることとなる。これを解消するため、住居番号板と同じ様式の地番・枝番表示板を自治体が独自に設置した例(愛媛県今治市)などがある。

たとえば東京都調布市の場合は、市内のほぼ全域に地番整理を導入しているが前述の今治市や東京都新宿区・香川県高松市などのように1つの自治体の中に住居表示整備済みでありなおかつ地番整理を導入した地域と住居表示整備済みであるが地番整理を行っていない地域が混在している所も多い。







http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokoro.html
 「住所」とは「住むところ、住んでいるところ」です。住んでいないところを「住所」とする(住民登録する、住民票をそこに移す)ことはできません。当たり前のような気がしますが、実際には、「こういう場合はどこが住所なの?住民票はどこに登録したらいいの?」と、住所の認定が難しいケースもあるのです。

 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。(例にしては極端かな? いやいや、世の中にはこういう人もたくさんいます。)これもその人によって違うんです。無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。

 住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。この例(自宅か刑務所か)のように、2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。
 決め手のポイントは、住む日数の割合、と どちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。また、海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられていますし、家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。

 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。

新築した建物の住所
新築した建物の住所
すみません、お世話になります。
現在家を新築中ですが新しい家の住所はいつ、どのように決まるのでしょうか?
また、現在新築中の建物は幾つかの地番にまたがっています。
こういった場合好きな地番を選べるのでしょうか?
地番とは関係なく住所が決まるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2010-02-15 23:04:03
通報するQNo.5680062

masa98202
困ってます
質問者が選んだベストアンサー建築設計を仕事にしているものです。
住所というのは、「自由に決められる」んです。
ただ、これは、“住居表示区域外”の場合です。
たとえば○○市○○町×××番地って表示の場合。(×××−△△も同様)
まぁ、混乱を避ける為に‘地番’と言われる土地の番号を住所にするのが一般的です。複数の地番がある場合は、一番大きな土地の地番とか道路に面する土地の地番にすることが多いです。

また、“住居表示区域”の場合は、街区によって番号が割り当てられていて市役所(区役所)の住居表示係で住所を割り付けられます。
配置図や公図を持って行けば手続きができますが、設計やさんか工事業者さんがやってくれませんかね?
この場合は○○市○○△丁目××番地※※号って感じで表示されます。

◆住居表示区域でも地番はありますが、地番とは関係なく住居表示を割り当てられるので、まずは区域内か区域外かを確かめてください。

参考になるでしょうか?

http://blogs.yahoo.co.jp/oosukashiba/59490097.html
住所の話を書いてみようかと思います。
深夜ですので、多分相当の間違いもあるかと・・・(^^;
その場合は、後日、また直します。


この話を描こうと思ったきっかけは、「無番地」という奇妙な住所です。
何故このような住所が存在するのか興味がわいたので、住所の表示の制度などを
調べ、その理由を探ってみました。



まず、住所の表記ですが、日本の住所は大まかに分けると

・○丁目○番○号

または

・○番地○

の、どちらかの表記が殆どかと思います。
(京都などでは別の表記を使用している場所もあるようです)。


上の2つのうち、「○丁目○番○号」は「住居表示」、「○番地○」は「地番表示」と
呼ばれています。

まず、「○番地○」の「地番表示」についてですが、この表示方法は「不動産登記法」と
呼ばれる法律により、登記された土地について、法務局がつけた「地番」という番号に
よって住所が定められます。
ここで、「そもそも登記とは何ぞや」という話をしなければなりません。

登記とは、分かりやすく言えば、法務省の施設である法務局に「記録を登録する事」で、
「不動産登記」とは、不動産(土地・家など)について「誰が所有者なのか」などの
記録を登録したものになります。

何故、そのような記録を登録する必要があるのか・・・。


不動産ではない物(動産)については、基本的には「持っている人が所有者」であり、
見たとおりである事が多いので、売買や贈与などの取引も割と簡単です。

しかし、不動産については、所有者が複数人の共有だったり、所有者が他人に貸していたりと、
見た目の所有者と実際の所有者が異なる場合がよくあるため、取引の際に混乱したり、トラブル
が起こったり・・・という事が考えられます。

そのため、予め「誰が所有者なのか」などを法務局に登録しておき、そうする事によって
自分以外の者にもその事実を主張しよう・・・そのような趣旨で出来たものが不動産登記の制度です。

登記するかどうかは任意(自由)ですが、民法の177条に

「権利変動は登記しなければ第三者に対抗できない」

という条文があるため、登記をしない権利変動は、法律上他人に主張する事ができません。


これがどういうことかと言いますと、例えば、土地と家を買ったのに「所有者は自分である」
という登記をしなかった場合に、他の人がそれを知らずに「自分が所有者である」という登記
をしてしまった場合(二重売買のケースでよくあります)、たとえ自分がその家に住んで
いても、登記をした人に対して「この家は自分が所有者である」という主張はできません。

ですので、登記をするかどうかは自由ですが、実際には、自分の権利を守り、それを
主張するために、みんな登記をしています。


ここで、「地番表示」の話に戻りますが、「地番」とは、そのような、登記がされた
「土地」について法務局がつけた番号であり、この番号が住所として使われているのが
「地番表示」の地域です。

日本の住所の表示については、この後に触れる「住居表示」が実施されている地域以外では、
今も「地番表示」が住所として使われています。
ところで、この理屈で言うと、「登記をされていない土地」には地番が存在しない
ことになりますが、「登記をされていない土地」というのは、実は結構存在します。

それは、国有地やそれに準じる土地です。

一体、何故登記がされないのでしょうか?

「不動産登記法」の趣旨が、取引の安全に資することを目的としているのに対して、
これら国有地等が取引される事は基本的にないから・・・というのが理由にあるようですが、
詳しい事はちょっと勉強不足です・・・(^^;


ともあれ、登記がされていない以上は地番が存在しないため、「地番」が存在しない
国有地等の住所は「無番地」となり、その土地の上に建つ官公署などの施設は
「○○町無番地」という表記になります。

ちょっと不思議な住所ですが、探してみると結構見つかる事に気がつきます。
(東京でも、四谷などで結構見つかります)
一方「住居表示」ですが、こちらは1962年にできた「住居表示に関する法律」が元に
なっています。この法律に基づき、「住居表示」を実施した地域にて使われています。

基本的には、土地を「○丁目」「○番地」という街区で区切り、その区切った土地上に立つ
建物に「○号」という番号を付けて定めていきます。

「地番表示」が土地に付された番号なのに対して、「住居表示」は「建物」に付された番号
であると言えます。

住居表示を実施するかどうかは、各自治体の裁量に任されているようです。
建物の多い都市部でよく用いられているように思いますが、大都市でも「住居表示」を
実施していない地域もあり(東京23区でも新宿区や千代田区などで未実施の地域が
あります)、必ずしもそうとは言い切れないかもしれません。


住居表示の場合は建物に番号が付されるため、地番表示では番地が存在しない国有地上の
建物でも、建物さえあれば番号が付されるため、住所が存在するのが特徴です。

したがって、住居表示が実施されている地域では、「無番地」という住所は存在しません。

上記をまとめると、「無番地」は「地番表示」が実施されている地域にある
国有地上で見る事ができる住所・・・という事になります。

ちなみに、ごくまれにですが登記されていない個人の所有地というものも存在しており、
それについても無番地の扱いになるようです。

長々書いてきましたが、日常的に登記簿や戸籍、住民票を扱う方以外には不必要で、
訳の分からないお話でした・・・(^^;
余談

ちなみに「住居表示」が実施された場所でも「地番表示」が廃止されている訳では
ありません。

「戸籍上の本籍」や「不動産の登記簿上の所在地」などは住居表示の地域でも地番表示で
記録されています。

そのため、住居表示の地域では、同じ土地なのに2種類の住所が存在する事になり、
少々やっかいです(^^;
(住民票の写しを取る時は住居表示の住所、戸籍謄本を取る時には地番表示の住所を
申請用紙に書く必要があります)


ただ、「2種類の住所がある」と言っても、郵便物については、住居表示が実施されて
いる地域では、住居表示の住所でないと配達してもらえません。

コメント(2)
詳しく説明してくれてるのに
かかしはイマイチ理解出来てません・・・(; ̄ー ̄A アセアセ・・・
今は、きっと脳が停止してるんだと思うので
動き出したら、また読ませてもらいますね(笑)
2010/3/25(木) 午前 0:59

> かかしさん♪

内容的にも難しいですが、駆け足で書いた文章ですので、読みづらい
部分もあったと思います。どうもすみません・・・(^^;
ちゃんと書き直す時間がとれるまで、非公開にしようと思います。
(このコメントは閲覧できてますかね・・・(^^;)

コメント(2)

(無主物の帰属)
第二百三十九条  所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2  所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
不在者財産管理人選任の申立書
 これは不在者財産管理人選任の申立てをする場合の申立書記入例です。実際に申立てを受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_05.html


http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=24178625&comm_id=2219233



表題登記名義Aとある宅 地を他人Zが先々代から占有している場合の登記はどうするか。

Aの相続人aは相続人なくして死亡した。 他人Zが先々代から占有している。  

1, Zが、aの相続財産管理人(候補者区長B) 選任申立。

2、 Bからの申請で、A名義に保存。
 
3、aへの相続登記。
 
4、亡a相続財産へ所有権登記名義人表示変更。

5、権利者:Z、義務者:亡a相続財産、

 原因:時効取得
として、所有権移転登記(許可書不要S 61.11.27大分地方法務 局登記官事務打合)。
http://homepage2.nifty.com/hirosima_kousyoku_S/komatta.htm

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