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 「抵当権設定金銭消費貸借契約書」は単独で登記原因証明情報となり得るが,「抵当権設定契約書」には別途金銭の受け渡しがあったことを証する書面が必要と解してよいか。


金銭の受け渡しに関する記載がされていれば,「抵当権設定契約書」であっても差し支えない。記載がなければ,意見のとおり。



金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記を申請する場合に提供された「抵当権設定契約書」に「年月日付金銭消費貸借契約に基づき現在負担している債務を担保するため」のような記載がある場合には,金銭消費貸借契約に基づき金銭の貸し渡しがあったことが認められるので,抵当権の設定の登記における登記原因証明情報と認めてよいと考えるが,どうか。

意見のとおり

コメント(5)

報告形式の登記原因証明情報を提供する場合,作成名義人は,常に登記権利者及び登記義務者の共同と考えるが,どうか。

登記義務者が作成名義人になっていれば足りる。

保証委託契約による保証人の求償権を被担保債権とする抵当権の登記の抹消の登記原因が,主債務の弁済による消滅である場合,報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が作成名義人として主債務の弁済があった旨を確認すれば,主債務の債権者である銀行等の確認は不要と考えるが,どうか。


意見のとおり
登記申請の委任を受けている資格者代理人は,報告形式の登記原因証明情報を作成できるのか。

できない。登記義務者が作成名義人になっている必要がある。



報告形式の登記原因証明情報の作成名義人である登記義務者が法人である場合には,作成名義人となるのは誰か。


当該法人の代表者又はこれに代わるべき者である。
報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には,支配人登記がされていない支店長等も含まれるのか。

法人内部で実質的に申請に係る不動産の取引を行う権限がある者も含まれる。ただし,そのような者が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合には,その権限があることを証する情報(社内規程や業務権限証明書等)をその登記原因証明情報と併せて登記所に提供する必要がある。



支配人登記がされていない「代表者に代わるべき者」が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合において併せて提供すべきその権限があることを証する情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成しなければならないと考えるが,どうか。

意見のとおり。なお,当該権限証明情報の作成者が支配人であるときは,その資格証明情報も併せて提供しなければならない。
報告形式の登記原因証明情報に作成名義人の署名がある場合,押印は必要ないと考えるが,どうか。

意見のとおり

資格者代理人が登記権利者及び登記義務者双方を確認した旨の記載を付記して当該資格者代理人が証明したものは,報告形式の登記原因証明情報として認められないと考えるが,どうか。


意見のとおり
代理権限証書の記載事項に登記原因を証する内容がすべて記載されているとしても,これとは別に登記原因証明情報を作成することが望ましいと考えるが,どうか。


意見のとおり


登記名義人の住所についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は,住民票の写しでもよいか。登記名義人の氏名についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は,戸籍謄本でもよいか。

いずれも登記原因証明情報として認められる。



抵当権の債務者の住所についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は,住民票の写しでもよいか。また,抵当権の債務者の氏名についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は戸籍謄本でもよいか。


いずれも登記原因証明情報として認められる。



 登記名義人の住所についての変更の登記の申請において,戸籍の附票の写し等が保存期間の経過により取得できないなどの事情があるときは,変更に係る登記についての登記識別情報の提供をもって変更があったことを証する情報の一部として取り扱って差し支えないか。

差し支えない。

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