ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記の勉強と情報コミュの受遺者の戸籍謄本が必要

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
1、

http://www.bright-shiho.jp/article/13478136.html
遺贈の登記の必要書類リスト(遺言執行者の選任がある場合)
遺贈(遺言者が「自分が亡くなったら、財産を贈与する」ことを遺言に定めた場合)の登記
についてご説明します。
(一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより必要書類が異なることがありますので
 依頼する司法書士や、遺贈する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)

遺言で遺言執行者が定められている場合です。


○遺言者の所有権の登記済権利証または登記識別情報

 遺言者が生前その不動産を取得した際に法務局から発行された、
 登記済権利証または登記識別情報です。(詳しい説明はこちら)

 登記申請の意思確認のために添付します。

○遺言執行者の印鑑証明書

 登記済権利証や登記識別情報を添付するのと同様に
 登記申請の意思確認のために添付します。
 (遺言執行者の住所がある市区町村役所で取得します。
  発行後3ヶ月以内の有効期限があります。)


○遺言

 公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合、
 検認(家庭裁判所で行う、遺言の保存、確認の手続き)は不要です。
 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要です。
 有効期限はありません。
 
 遺贈の意思と遺言執行者の指定を証明します。  


○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
 全国どこの法務局でも取得できますし、郵送でも取り寄せ可能です。
 住所はわかるけど、地番、家屋番号が不明の方は、
 法務局で相談しながら物件を特定して取得することになるので、
 その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

 登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
 その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。


○遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
 被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。 
 有効期限はありません。

 登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
 最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、
 本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけください。


○遺言者の死亡時の戸籍謄本
 本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
 出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
 有効期限はありません。

 遺言者が亡くなったこと(=遺贈の効力が生じたこと)を確認します。


○受贈者(遺贈で不動産を取得する方)の住民票
 その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
 有効期限はありません。
 
 登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
 


○対象物件の固定資産評価証明書
 不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
 使用すべき「年度」が決められています。
    
 ある年の固定資産評価証明書は、
 その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
 (例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
 平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)

 不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
  相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。

  定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですので、
  故郷の土地を相続した場合などでも、現地の役所に行かなくてもOKです。


○登記原因証明情報については、実務の取り扱いが統一され、
 遺言書と遺言者の死亡時の戸籍謄本がこれにあたります。

 登記の原因である「遺贈」が生じたことを証明する書面です。
 遺言書のかわりに、遺贈の内容を報告書の形式にまとめた書面を提出しても
 登記原因証明情報とは認められないことが明確となりました。


◇遺言執行者が定められている場合、登記申請は遺言執行者と受贈者が共同で申請します。



2、 http://lantana.parfe.jp/souzok9-1.htm
      相続登記と遺贈登記
                  〜必要な書類や登録免許税の違い〜

         遺言により遺言者がその財産を、死後に贈与することを遺贈といい、
               遺言がない場合又はあっても遺言に依らずに、
            法定相続人が被相続人の財産を承継するのが相続です。

     なお、遺言で受遺者が相続人の場合に「相続させる」と記載することがありましたが、
               その主な理由は、相続登記の登録免許税が、
               遺贈登記のそれに比べ1/5で済む為でしたが、
         今では相続人への遺贈は相続登記と同じ税率で取扱われますので、
             わざわざ「相続させる」とする意義は失われています。 
                           ж

  遺贈登記・・・遺言書に「・・遺贈する」「贈与する」「与える」「譲る」「あげる」などとある場合。
         ※ 遺言書に「・・相続させる」とある場合は → 相続登記になります。
         ※ 農地の特定遺贈の場合、知事の許可がいるが、相続又は包括遺贈なら知事の許可は要らない。
     1  登録免許税   固定資産評価額に対して  2%  
        ( 特例措置 平成15年4月1日〜平成18年3月31日の受理に限り  1% ) 
         ※ なお、相続人に遺贈する場合は、登録免許税が相続登記と同じになります。
     2 登記申請人  受遺者と遺言執行者との共同申請
         ※ 遺言執行者が指定されていない場合 →法定相続人全員と受遺者の共同申請
     3 必要な戸籍謄本等の添付書類
         被相続人  死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本、
                  住民票の除票又は戸籍附票、及び固定資産評価証明書
         受遺者   戸籍謄本、住民票、遺言書、登記済証(権利証)
         遺言執行者   印鑑証明書 
             ※ 遺言執行者が指定されていない場合 →法定相続人全員の印鑑証明書






2番の説明の方が正しい。
受遺者の戸籍謄本が必要

コメント(1)

ここの説明も遺贈を受けるもの の戸籍謄本を落としています。


1.法定相続による相続登記
被相続人分
改製原戸籍・除籍・戸籍謄本(出生から死亡まで連続して編成されたもの)
住民票除票
*登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の付票が必要。

相続人全員分
戸籍謄本
住民票
委任状

その他
固定資産税評価証明書

登録免許税
不動産価額の4/1000



2.遺産分割協議書による相続登記
被相続人分
改製原戸籍・除籍・戸籍謄本(出生から死亡まで連続して編成されたもの)
住民票除票
*登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の付票が必要。

相続人全員分
 
戸籍謄本
印鑑証明書

不動産取得者分
住民票
委任状

その他
遺産分割協議書
固定資産税評価証明書

登録免許税
不動産価額の4/1000


3.遺言書による相続登記
被相続人分
戸籍謄本(出生から死亡まで連続して編成されたもの)
住民票除票
*登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の付票が必要。

不動産取得者分
戸籍謄本
住民票
委任状

その他
 
遺言書(公正証書又は裁判所の検認手続きした遺言書)
固定資産税評価証明書

登録免許税
不動産価額の4/1000



4.遺言書による遺贈登記
被相続人分
改製原戸籍・除籍・戸籍謄本(出生から死亡まで連続して編成されたもの)
住民票除票                    
*登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、所有権登記名義人表示変更登記が必要。

相続人全員分
戸籍謄本
印鑑証明書
委任状(全員実印)

遺贈を受けるもの
住民票
委任状

その他
被相続人の登記済権利証又は登記識別情報
遺言書(公正証書又は裁判所の検認手続きした遺言書)
固定資産税評価証明書

登録免許税
相続人への遺贈    不動産価額の4/1000
相続人以外への遺贈 不動産価額の20/1000



5.遺言書による遺贈登記(遺言により遺言執行者の指定がある場合)
被相続人分
戸籍謄本(出生から死亡まで連続して編成されたもの)
住民票除票
*登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、所有権登記名義人表示変更登記が必要。

相続人全員分
戸籍謄本

遺贈を受けるもの
住民票
委任状

遺言執行人分
印鑑証明書
委任状(実印)

その他
被相続人の登記済権利証又は登記識別情報
遺言書(公正証書又は裁判所の検認手続きした遺言書)
固定資産税評価証明書

登録免許税
不動産価額の4/1000



        (注)遺贈登記の登録免許税
不動産取得者が、相続人以外の者の場合は、不動産価額の20/1,000となります。

相続人である子・兄弟姉妹に相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除等の事実がある場合には、孫や甥・姪も相続人となります。
これを代襲相続といいます(民法887条2項本文3項)。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記の勉強と情報 更新情報

登記の勉強と情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング