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登記の勉強と情報コミュの 保証委託契約による求償債権について教えてください

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保証委託契約による求償債権について教えてください
今借りているマンションの登記簿謄本を取り寄せたところ、つい最近身内間で売買によって所有権が移転しています。
時価1500万円程度のマンションに3000万円の抵当権が「保証委託契約による求償債権」として新たに設定されていました。共同担保はありません。どう考えてもこの物件に3000万円の担保力があるとは思えないのですが、どう読めばいいのでしょうか。債権者は銀行系の保証会社です。
また、「保証委託契約」と「保証委託契約による求償債権」というのはどう違うのですか?
質問投稿日時:02/06/01 16:09質問番号:283031
この質問に対する回答は締め切られました。最新から表示|回答順に表示|良回答のみ表示 回答良回答10pt


回答者:shoyosi  住宅ローンなどで保証人が要らないローンがあります。このような場合、銀行は債務者にお金を貸しますが、担保は保証会社の保証だけということになります。銀行にとっては、わずらわしい担保管理から解放されます。
保証会社は債務者と債務者からお願いされて保証人となったという保証委託契約を結びます。
返済できないときには、銀行に対して、保証人として、代位弁済することになりますので、その不動産に対して、代位弁済した金額の求償債権についての抵当権を設定することになります。
保証契約は債権者と保証人の間の契約ですので、債務者の委託がなくても、契約できますが、
委託がない保証人は代位弁済後、債務者に求償債権の履行を請求する場合、債務者が履行を免れたため利益を得た部分のみという具合に縮減されます(民462)。




回答者:noname#3856 不動産そのものの価値とは関係なく「債権額」というものは設定可能です。
債権額全額を返済しない間は抹消してくれないと言うだけです。
債務者が優良企業に勤めていて返済能力が十分にあるなどの条件があると、不動産の価値以上の貸し付けをしてくれる場合はあります。

金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)は債務者と銀行との間で行います。
これと平行して、保証会社を「保証人」としてたてる形になっています。
「保証委託契約」とは債務者が保証会社に対して「保証」を「委託」(依頼)する契約です。
万一債務が返済されない場合は、保証会社が銀行に対して「保証人」として返済を行います。
次に保証人(保証会社)は債務者に対して「保証人として支払った額の返済」を求めてきます。
この保証人から債務者への債権のことを「求償権」といいます。
この求償権の担保として「不動産」を差し出した形になっているわけです。

なお、「保証委託契約に伴う全債権」を担保する抵当権の場合(めったにありません)は「保証委託契約」となっており「求償債権」の文字が含まれないようになっています。



滌除
てきじょ
第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることができるという制度のこと(改正前の民法第378条)。滌とは洗うという意であり、滌除とは抵当権を洗い流すという意味合いである。

滌除の制度は2004年4月1日施行の民法改正により大幅に改正され、名称も「抵当権消滅請求」へと変更されている。(詳しくは抵当権消滅請求へ)





抵当権消滅請求
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。
そこで民法第378条では、第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることができるという仕組みを設けており、この仕組みを「抵当権消滅請求」と呼んでいる(民法改正により2004年4月1日以降は「抵当権消滅請求」という名称になった。旧名称は「滌除(てきじょ)」)。

なお、この反対に、債権者からの請求により抵当権が消滅する仕組みとして民法第377条の代価弁済が設けられている。(詳しくは代価弁済へ)

民法第378条の抵当権消滅請求の仕組みは次のとおり。
まず、抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者)は、自分が適当と認める金額を債権者に呈示して、抵当権の消滅を要求することができる(改正後の民法第378条)。債権者がこの要求から2ヵ月以内に任意競売の手続き(すなわち競売の申し立て)を行なわない場合には、第三取得者が呈示した金額の支払いで抵当権が消滅することを債権者が承諾したことになる(改正後の民法第384条)。

例えば、債権者Aが債務者Bに3,000万円を融資し、不動産Pに3,000万円の抵当権を設定したとする。その後Bがこの不動産Pを500万円で第三者Cへ売却したとする。本来この不動産Pの時価評価は3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げられているとする。
このとき第三取得者Cは、債権者Aに対して「Cが2,500万円をAに支払うので、これにより抵当権を消滅させる」旨を請求することができる(2,500万円という金額は例えとして挙げたもので、事情により幾らにするかは第三取得者が決めてよい)。

このCの請求を拒否するためには、Aは請求から2ヵ月以内に任意競売の申し立てをしなければならない。Aが任意競売の申し立てをしないときは、Cが2,500万円を支払うことで抵当権が消滅する。このような仕組みが改正後の民法378条に規定する抵当権消滅請求である。

(補足)「滌除」と「抵当権消滅請求」の違いについて
現在の「抵当権消滅請求」では、抵当不動産の所有者からの要求により抵当権が消滅するが、民法改正前の「滌除」では、抵当不動産の所有者のほかに、抵当不動産の地上権の取得者も抵当権の消滅を要求することができた(旧民法第378条)。
また現在の「抵当権消滅請求」では、債権者は単純に2ヵ月以内に任意競売を申し立てればよいが、民法改正前の「滌除」では、増価競売をする必要があった。また増価競売をして買受人が現れなかった場合には、債権者自らが抵当不動産を増価競売の価額で買い取ることが必要とされていた(旧民法第383条・第384条)。(詳しくは増価競売へ)

コメント(3)

求償権◆を担保するための登記(登研104号)
《◆抵当権◆設定(総説)》《◆抵当権◆設定申請書記載事項(原因)》
 ○要旨 保証人の代位弁済による◆求償権◆をあらかじめ担保する◆抵当権◆の設定は、将来の債権を担保する普通◆抵当権◆の設定の登記をすべきで、その場合の被担保債権の発生原因は、「昭和何年何月何日保証契約による◆求償権◆についての昭和何年何月何日◆抵当権◆設定契約」とする。
 ▽問 保証人が代位弁済による◆求償権◆をあらかじめ担保するため、債務者の不動産につき、根◆抵当権◆設定登記の申請をする場合の基本契約は、債務者保証人間の◆保証委託◆契約か、または、保証人債権者間の保証契約か。
 ◇答 所問の場合には、将来の債権を担保する普通◆抵当権◆の設定の登記をすべきであるが(昭和25、1、30民事甲254号民事局長通達参照)、その場合の被担保債権の発生原因の記載は、「昭和何年何月何日保証契約による◆求償権◆についての昭和何年何月何日◆抵当権◆設定契約」とすべきである。

【1次検索】 1件該当 [検索語] 保証委託and求償権and抵当権

    −−質疑応答 (株)テイハン発行

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