ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記の勉強と情報コミュの相続人不存在の場合における清算型遺言による登記手続について◆ 

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
相続人不存在の場合における清算型遺言による登記手続について◆ 


相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合において,遺言執行者が選任又は指定されているときは,改めて相続財産管理人を選任するまでもなく,遺言執行者が当該遺言に係る登記を申請することができる。






法律関連用語集清算型遺贈(せいさんがたいぞう)解説遺言執行者が相続不動産を売却し、その売却代金から譲渡所得税、相続債務、葬儀費用、遺言執行費用等の諸費用を差し引いた残額の一定額または一定割合を遺贈するもの。

遺言(いごん)解説財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。
民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。
遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。




http://ameblo.jp/okumura-jimusho/entry-10059672878.html#main
遺言の内容が、「私が死亡したら、財産すべてをお金にして、そのお金を指定する相続人に渡して欲しい」というものがあります。

いわゆる『清算型遺言』と呼ばれるタイプです。




この方の財産の中には不動産もあります。

いざ相続が発生したときの不動産登記の方法について悩んでいました。

そして、東京法務局への問い合わせによって、一応の決着をつけることができました。




検討事項の一つ目は、相続登記を経由しないでダイレクトに売買で買主に登記を移転できるのか?です。

登記の流れが、「死者→相続人→買主」か「死者→買主」となるかという問題です。

もちろん後者の方が、手間も減るし費用も安くなって助かります。



検討事項の二つ目は、登記を遺言執行者のみで行うことができるか?です。

「私と買主だけの意思表示で登記ができるか」、もしくは、「相続人の手が加わらないと登記できないか」という問題です。

今回は、推定相続人の数も多いため、相続人全員の印鑑が必要になってしまったりすると大変です。




登記の方法を検討するまえに、民法上どのような取り扱いをされるかについて記しておきます。



まず、遺言執行者というのは「相続人の代理人」ということになります。

本来ならば遺言者の代理人というニュアンスのほうが近いのですが、本人が死んでいるのに代理人だけがいるのはおかしいということで、相続人の代理人とされています。



つぎに、遺言執行者がいる場合は、「相続人は相続財産の処分権が無い」となっています。

反対に言えば、遺言執行者がいなければ、相続人間で勝手に遺産分割などをしてもいいのです。









今日は、売却する前提として相続登記が必要かについて。




東京法務局の結論では、相続登記は『必要』ということです。

売買の登記をする前提として、法定相続分による相続登記をすべきという見解でした。




この問題を検証するについては、まず「相続発生から売却完了までの所有権を誰が持っているのか」を考えてみました。

登場人物として、死者か、相続人か、遺言執行者か買主でしょうが、死者と遺言執行者とするには無理があります。

すると、『相続人』か『買主』に絞られます。

『相続人』とするのならば「この場合の相続人は、処分権限を制限された所有権を持っている」と考え、『買主』とするのならば、「相続発生時に条件付の売買が発生していて、買主と契約等をした時点で遡って効力が発生する」といった具合に考えるのでしょう。




この点、買主と考える説の根拠とできそうな先例もありました。

「相続人がいない者が清算型遺言を残した場合、そのまま前提の登記(相続財産法人の登記)をしないで売買の登記ができる」というものです。

実際に、この先例をあげて『できる』としている、弁護士さんや司法書士さんのホームページを見たこともあります。

しかし、この先例の結論は「相続人がいないのだから余計な手続きは不要」という考えから導きだされていると私は感じます。




やっぱり、相続が発生してから売却するまでの所有権は相続人にあるから、前提の相続登記が必要と考えるほうが論理的には自然な気がします。

「売却が相続発生時に遡って・・・」というのはちょっと都合が良すぎる話だと感じるわけです。




また、遺言執行者がいない場合は、相続人が遺言の内容を無視して遺産分割協議ができることを考えると、遺言執行者がいる場合だけ相続人に所有権が無いというのはバランスが悪いと思います。

遺言執行者が指定されていても、就任しなければ『いない』と同じわけで・・・





一方、実務的に考えると、前提の相続登記必要無しとする実益はあります。




まず、実際には意味の無い形式的な登記をしなくてよいので、コストが下がります。

また、関係の無い者の名が登記簿に現れないといおうこともメリットでしょう。

法定相続による登記を前提に行うと、まるっきし利益を受けられないのに名義だけ残る相続人も出現してしまいます。



さらに、実際には処分権限が無いのに相続人が名義を一度は持てるというのは公示の面でも問題があるでしょう。

先に相続登記だけ入れてしまうと、不動産の名義人と実際に売る権限がある人が異なってしまうのです。

無用な混乱を与えかねません。

実際に遺言執行者がいても、相続人の手で相続登記をしてしまうことも可能なのです。




前提の相続登記が必要とする法務局の見解は、今の登記手続きなどの状況からすると仕方ないと思います。

しかし、当事者の意識や実益を考えると、ダイレクトに売買ができるとする余地はあるし、そのような方向性で改善していくべきだと思うのです。










最後に、「相続人の関与無しで売買の登記まで終わらせられるか」について検討してみます。




法務局の回答では、売買の登記をやる前提として『法定相続分による相続登記』が必要です。

すると、登記簿上の所有権の流れは、遺言者→法定相続人→買主となります。

問題は、この登記手続きを「遺言執行者(もちろん買主も)の関与で行えるのか?」ということです。




「相続人が関与してくると問題があるから」とか、「相続人が手続きに協力してくれないことが予想される」からわざわざ遺言を残す場合だってあるのです。

それなのに相続人の関与が無ければ登記ができないとなると、目的を達することができない事態になりかねません。







この点につき、法務局の回答では「遺言執行者のみで登記ができる」ということです。

この結論には、登記をする司法書士の立場からすると一安心といったところでしょう。

また、私的な考えとしても妥当な結論だと思います。







民法上、遺言執行者は相続人の『代理人』となっているので、遺言執行者が相続人の代わりに登記手続きをするだけの話だとと考えられるのではないでしょうか。




清算型遺言の場合、まったく利益を得られない相続人もいる可能性がありますが、なにも相続人が引き継ぐのは良い部分だけではありません。

遺言者の登記手続きをする義務も相続人が引き継いでいて、その手続きを代理人たる遺言執行者が行うという論理展開です。







ちなみに、埼玉県内の某法務局の登記官は「遺言執行者だけでは登記ができない」と言っていました。

その根拠は、登記をすると相続人に相続税の請求が来るから、勝手に登記をすることはできない」というものでした。

これは、筋違いでしょう。

権利変動という実体があってこその税務であって、税金の問題があるからといって、実体関係を取り扱う登記手続きが影響を受けるという考え方は本末転倒だと思います。







遺言執行者は、相続人の代理人と考えれば簡単に導き出される気がする結論なのですが・・・

しかし、明確な先例もなく、思いのほか実務も固まっていないのが現状なようです。

なんと言っても、同じ法務局でも人によって言うことが違うのですから・・・







東京法務局でも、たまたま登記相談の相手がそう考えただけで、内部的に統一されていなかったら・・・そう考えると、ちょっと焦ります。

結論が変わらないことを願いましょう。






http://www.trkm.co.jp/souzoku/07060601.htm
清算型遺言に係る登記のまとめ
平成19年 6月 6日:初稿
○「謹告!遺言執行者による遺産売却と移転登記は可能」に記載したとおり、「次の不動産は、これを売却して、売却代金から諸経費を差し引いた残金額を、Bに4分の3、Cに4分の1の割合で相続させる。この売却、売却代金の分配等の手続は遺言執行者Eが行う。」との遺言によって遺言執行者EがFに売却処分し、相続人の協力無くしても遺言執行者だけでFへの売却による所有権移転登記が出来ます。

○このように遺産の全部または一部を遺言執行者が売却処分してその売却金を相続人等に遺贈するとの遺言例を清算型遺言と言います。不動産を処分する清算型遺言によっても不動産の相続登記及び売買による所有権移転登記は、相続人の協力がなければ出来ないのではと長年疑問を持ってきましたが、登記実務では相続人の協力無くして出来ることを明言しておりました。

○その理屈を整理します。
?被相続人Aの遺言によって遺言執行者Eに不動産の売却権限が与えられても遺言の効力が発生するのはA死亡後ですから、不動産所有権は相続によって相続人B・Cに移転します。
?そこで不動産の売却権限を与えられた遺言執行者Eはその準備行為として、相続人B、Cの代理人として単独申請により相続を原因として不動産の所有名義をB・Cへ移転登記手続をすることが出来ます。
?次に遺言執行者Eは、被相続人Aから遺言書によって与えられた売却権限に基づき、不動産所有者B、Cの代理人として不動産をFに売却することが出来ます。
?この売却による登記は、登記権利者を買受人F、登記義務者を相続人B・Cとして、B・Cの代理人としての遺言執行者Eと買受人Fの共同申請により行います。この時の代理権限証明情報は遺言書であり、登記原因証明情報は相続人B・C代理人としての遺言執行者Eと買受人Fの売買契約書です。
?登記義務者の印鑑証明書は相続人B・Cではなく、遺言執行者Eの印鑑証明書で足り、相続人B・Cの印鑑証明書は不要であり、結論として、相続人B・Cの協力無くして、遺言執行者Eは、遺言書に従って不動産売却処分が出来ます。

○以上の理屈は、日本加除出版株式会社発行「設問解説実務家のための相続法と登記」259頁にも「いわゆる清算型遺言による登記」との表題で解説されています。この書籍では出典としては、質疑応答・登研476号139頁を掲載しています。

○なお相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合に遺言執行者が指定されているときは、相続財産管理人を選任するまでもなく、遺言執行者が相続財産法人名義とする登記をした上で、遺言執行者と買受人との共同申請により売買による所有権移転登記を申請することが出来ます(質疑応答・登研619号219頁)

コメント(7)

登研476−139◆6882 遺言に基づく登記申請手続について◆ 



1 遺言の内容が「遺言執行者は,遺言者所有名義の不動産を売却し,その代金を何某に遺贈する。」とする場合,売却による所有権移転の登記の前提として相続による所有権移転の登記を要する。 



2 1の売却による所有権移転の登記は,登記権利者を買受人,登記義務者を相続人全員とし,買受人と遺言執行者から遺言書を添付して申請できる。

相続財産法人とは
民法上、相続人の存在が明らかでないとき(相続人不存在の場合)には、相続財産法人が成立することになっています。

相続財産法人というと財産自体が独立して動き出しそうな印象ですが、実際には相続財産管理人が相続財産を管理することになります。

相続財産法人への不動産の名義変更登記の特徴
相続人不存在により相続財産法人が成立した場合、不動産の名義を被相続人から相続財産法人名義に変更する登記を行います。

他の相続登記が所有権移転登記(持分移転登記)であるのに対し、相続財産法人への名義変更登記は登記名義人の氏名変更という形式で行なわれます。

相続財産法人への名義変更登記の申請人
相続財産法人への名義変更の登記は相続財産管理人が行います。

相続財産法人への名義変更登記の添付書類
相続財産管理人からの委任状
相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。
家庭裁判所の相続財産管理人選任審判書謄本(登記原因証明情報)
相続人不存在によって相続財産法人が成立する際には相続財産管理人が必ず選任されます。言い換えますと、相続財産管理人が選任されていれば相続人不存在ということになりますので、相続財産管理人選任審判書謄本が登記原因証明情報になります。
相続財産法人への名義変更登記にかかる費用
相続財産法人への名義変更登記にかかる登録免許税
相続人不存在による相続財産法人への名義変更登記を申請する場合、不動産一つにつき1,000円の登録免許税が必要です。

相続財産法人への名義変更登記にかかる司法書士報酬
相続人不存在による相続財産法人への名義変更登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、報酬として2万1,000円が必要になります。

また、相続人調査から家庭裁判所への相続財産管理人選任申立て手続までご依頼いただく場合には、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用、相続人不存在関連費用が必要です。

登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。

相続財産法人への名義変更登記は司法書士へ
相続財産法人への名義変更登記を申請するためには、前提として家庭裁判所にて相続財産管理人選任の手続を行わなければなりません。

裁判と言えば弁護士ですが、相続財産管理人選任のような紛争性の少ない事案においては、司法書士が書類作成のお手伝いをすることが可能です。

相続財産法人への名義変更登記については、裁判手続と相続登記手続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

⇒ 司法書士高野和明事務所に相談する

http://souzoku-touki.jp/husonzai.html


相続人不存在


 「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続開始において、相続人の有無が不明のことをいうもので、相続人が戸籍上判明しているが行方不明だとか、生死不明だとかいう場合は失踪宣告の規定によるべきであり、相続人の不存在ではない。



 訴訟を提起する前に被告が死亡し、相続人の存在が明らかでない場合、


(1) 民法第951条以下により家庭裁判所で相続財産管理人の選任を受け、この者が代表する相続財産法人を被告とする。

(2) 民事訴訟法第58条準用の同法第56条により受訴裁判所で特別代理人の選任を受け、この者が代理する相続財産法人を被告とする。

原則として、(1)によるが、管理人選任手続が裁判所によって遅れ、訴の提起がすみやかにできない場合は(2)による。



 相続人のあることが分明ならざる不動産に対し、強制執行等による競売申立をなす場合においては、特別代理人の選任の申請をなすことを得るものとする。(大決昭和6.12.9民集10巻1197頁)



 死者を被告として表示して訴を提起した場合においても、その死者の相続人は当然にその訴の被告となるものとする。(大判昭和11.3.11民集15巻977頁)


 共有者の一人が死亡し、その相続人不存在の確認手続が完結したときは、その死亡者の共有持分は、その者の死亡時における共有持分に応じて他の共有者に帰属することになるが、この場合、まず相続財産を法人名義に登記名義人表示変更の登記をすることを要する。また、相続財産の法人名義登記後において相続人のあることが判明した場合、その法人名義の付記登記を抹消することなく、その相続人のための相続登記ができる。



 


 相続財産管理人は、まず、被相続人名義の不動産につき、不動産名義を相続財産法人名義に変更する登記名義人表示変更登記をする必要がある。


登 記 申 請 書

登記の目的
×番所有権登記名義人氏名変更

原   因
平成●●年●●月●●日相続人不存在

変更後の事項
登記名義人 亡甲野太郎相続財産

申 請 人
仙台市青葉区■■×丁目×番×号

亡甲野太郎相続財産管理人  丁 野 花 子

添付書類
登記原因証明情報

代理権限証書


 平成●●年●●月●●日申請  仙台法務局

代 理 人
仙台市青葉区■■×丁目×番×号

司法書士  丙 野 三 郎

連絡先電話番号 ▲▲-▲▲-▲▲▲▲

登録免許税
金▲▲円

不動産の表示

(土地)
所  在  仙台市青葉区■■

地  番  ×番×

地  目  宅地

地  籍  ▲▲平方メートル

不動産の表示

(建物)
所  在  仙台市青葉区■■ ×番地×

家屋番号  ×番×

種  類  居宅

構  造  木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床 面 積  1階 ▲▲平方メートル

      2階 ▲▲平方メートル

所有権の移転の登記    
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1000分の4

http://www.miraio.com/corporate/service/touki/souzoku/
相続登記


1.お父様・お母様等の死亡により、相続が発生します(民法882条)。
被相続人(死亡した方)の財産に不動産(土地・建物)がある場合に相続登記という手続きが必要になります。
2.まず、相続人(=財産をもらえる人)の確定をしなければなりません。
相続人となる人は民法によって決まっており、以下の順番で相続人となります。
配偶者(夫・妻)は、必ず相続人になります。(887〜890条)
1 子・孫等(直系卑属)
2 親等(直系尊属)
3 兄弟姉妹
3.相続人がもらえる割合は以下の通りです。(900条)
但し、遺言書がなく、遺産分割協議も行われない場合です。
1 子及び配偶者が相続人の場合 → 各2分の1
2 配偶者及び親(直系尊属)が相続人の場合 → 配偶者3分の2、親(直系尊属)3分の1
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
同順位の相続人が複数いる場合は、上記割合を頭割りした持分となります。
(例えば、子供二人であれば、各自4分の1ずつとなります)
遺言書がある場合は、原則、遺言書に記載された通りの相続内容になります。
また、遺言書がない場合は、相続人全員で協議することにより上記の割合と異なる内容にすることも可能です。
(遺産分割協議についてもご相談承ります)
4.相続人及び相続分の確定後、以下の書類等が必要となります。
1 被相続人の戸籍・除籍謄本等
被相続人が出生したときから死亡したときまでの戸籍・除籍・改製原戸籍
2 被相続人の除住民票
被相続人の最後の住民票
3 相続人の戸籍謄本・住民票
4 相続登記する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で取得することができます。
5 相続登記する不動産の固定資産評価証明書
不動産所在地の市区町村役場(東京都23区の場合は都税事務所)で取得することができます。
6 遺産分割協議をする場合は、相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書に実印で押印していただきます。



1. 被相続人の戸籍・除籍謄本等
    被相続人が出生したときから死亡したときまでの戸籍・除籍・改製原戸籍(原則)
2. 被相続人の除住民票
    被相続人の最後の住民票
3、 相続人の戸籍謄本・住民票
    相続登記する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
    不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で取得することができます。
4. 相続登記する不動産の固定資産評価証明書
   不動産所在地の市区町村役場(東京都23区の場合は都税事務所)で取得することができます。
遺産分割協議をする場合は、相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書に実印で押印していただきます

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記の勉強と情報 更新情報

登記の勉強と情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング