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登記の勉強と情報コミュの限定承認の申述  

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限定承認の申述  
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済することを留保して、承認することをいいます。

相続放棄の申述は、亡くなった方(被相続人)の財産が、債務超過の場合に、消極財産が積極財産より多いときに、よく利用されます。

これに対して、限定承認は、積極財産と消極財産(借金などの債務)のどちらが多いのかよくわからないときに利用します。

限定承認では、債務が多いとき、相続人は、精算後の残りの債務を免れることができます。

反対に、積極財産が多いとき、相続人は、精算後の財産を取得できます。

申立先
被相続人の最期の住所地の家庭裁判所
申述する人
相続放棄した人を除いた法定相続人全員
数人いる場合は、1人で申述できない。
申述期間(家庭裁判所に申述できる期間) 
相続開始を知ったときから3か月以内(原則)
申述する方法
家庭裁判所に相続財産目録を付けて限定承認申述書を提出
相続財産の精算行為をする人
限定承認をした人
限定承認をした人が数人いるときは、その中から相続財産管理人が選任される。
相続財産の精算
相続債権者に対する公告と催告
限定承認後5日以内に、相続債権者と受遺者に対して、2か月以上の期間内に請求することの公告をする。
わかっている債権者には、個別に催告する。

相続財産の換価
原則は、競売
限定承認者が相続財産を承継したいときは、鑑定人が評価した価額を支払って取得できる
家庭裁判所の許可を得て、任意売却

配当弁済
この精算行為は、限定承認した人の中から相続財産管理人が選任され、しなければなりません。
ただし、相続人による遺産の管理が困難な場合、相続財産管理人を別途、家庭裁判所に申立てすることができる。
http://legal-heart.com/index.php?%B8%C2%C4%EA%BE%B5%C7%A7%A4%CE%BF%BD%BD%D2

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