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登記の勉強と情報コミュの登研401から

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質疑応答/登研401−161◆ 時効取得による所有権移転登記について◆ 取得時効による所有権移転の登記に当たって,所有権登記名義人が死亡している場合の登記手続は,時効取得者と所有権登記名義人の相続人との共同申請による。

///質疑応答/登研401−161◆ 1筆の土地の一部に地役権の登記のある土地の分筆の登記申請◆ 不登法81条ノ4第1項の規定による分筆の登記を申請する場合,要役地が申請に係る土地を管轄する登記所以外の登記所であるときは,同法113条3項の規定に準じ,申請書に地役権者が要役地の所有権の登記名義人であることを証する書面を添付すべきである。

///質疑応答/登研401−161◆ 1個の不動産につき数個の所有権移転請求権の仮登記の抹消登記申請を同一の申請書ですることの可否と登録免許税◆ 1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の所有権移転請求権の仮登記を抹消する場合,抹消の原因及びその日付が同一であれば,同一の申請書で抹消登記を申請することができる。この場合の登録免許税の額は,金1000円である。

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質疑応答/登研402−91◆ 抵当権の移転の登記の可否◆ 


不動産について抵当権を設定しその旨の登記が経由された後,抵当権者が当該不動産の所有権を取得しその登記を了している場合において,債権譲渡を原因として当該抵当権を第三者に移転する登記の申請があった場合には,不動産登記法49条2号により却下することはできない。

質疑応答/登研401−162◆ 同一申請書による申請の可否及び登録免許税◆ 


同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合,登記原因及びその日付が同一であるときは,同一の申請書ですることができる。また,右の場合に納付すべき登録免許税の額は,1000円である。
質疑応答/登研402−91◆ 区分建物に関する登記手続について◆ 



甲,乙及び丙の各専有部分が属する一棟の建物のうち,隣接する甲建物(既登記)と乙建物(未登記)との間の障壁を除去した場合は,乙建物の合体を原因とする甲建物の床面積の変更の登記をすべきである。
質疑応答/登研402−91◆ 所有権移転請求権仮登記の抹消手続について◆ 



所有権移転請求権仮登記名義人が死亡し,右相続人が当該請求権の放棄をした場合に,右仮登記を抹消するには,右相続人のための相続登記を省略することができない。
質疑応答/登研402−92◆ 抵当権の抹消登記の原因証書について◆ 



登記済証である抵当権設定契約書の後尾に,解除又は弁済の旨付記されているものであっても,これを当該抵当権抹消登記の原因証書とすることができる。

質疑応答/登研402−93◆ 「債務免除」を原因として連帯債務者B・Cを債務者Cとする抵当権変更登記申請の可否◆ 



抵当権者A,連帯債務者B・Cとする抵当権設定の登記がされている場合,「債務免除」を登記原因として,「連帯債務者B・C」を「債務者C」とする抵当権の変更の登記は申請することができる。

質疑応答/登研402−93◆ 承諾書等に添付する印鑑証明書の発行年月日について◆


 建物引渡証明書,遺産分割協議書,特別受益証明書及び不動産登記法第56条等の承諾書に添付する印鑑証明書の発行年月日は,当該書面の作成年月日以前であっても差し支えない。
質疑応答/登研402−93◆ 共同根抵当権の極度額の増額の登記の登録免許税◆

 複数の登記所にまたがる共同根抵当権の極度額の増額による変更の登記を申請する場合,当該申請が最初の申請以外のものであるときの当該登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は,登録免許税法施行規則11条に規定する書面を添付するものに限り,不動産1個につき1500円である。
質疑応答/登研403−77◆ 不動産登記法第44条ノ2第2項の規定による申出期間中に登記権利者の本店が移転した場合の登記手続◆


 不動産登記法第44条ノ2第2項の規定による申出期間中に登記権利者の本店の所在地が移転した場合でも,登記義務者から適法な申出があれば,当初の登記申請どおり当該登記申請は受理される。
質疑応答/登研403−77◆ 主たる建物(既登記)を取り毀し,附属建物(既登記)に接合して立てられた場合の登記手続について◆ 主たる建物(既登記を)取り毀し,附属建物(既登記)に接合して立てられた場合の登記手続は主たる建物滅失,附属建物を主たる建物とする変更及び増築の申請による。

///質疑応答/登研403−78◆ 共有者の一人からの床面積の変更の登記申請の可否◆ 共有建物の一部取毀による床面積の変更の登記申請は,共有者の一人からでもできる。

///質疑応答/登研403−78◆ 不在証明書の原本還付について◆ 相続登記の申請書に相続関係説明図を添付したときは,被相続人に係るいわゆる不在証明書は同人の同一性を証する書面であって住所を証する書面ではないので,原本還付を受けることができる。

///質疑応答/登研403−78◆ 権利能力なき社団の代表者の個人名義として所有権の登記がされている不動産について,共有物分割を登記原因とする所有権の移転登記の可否◆ 権利能力なき社団の代表者の個人名義として所有権の登記がされている不動産について,他の構成員に対し共有物分割を登記原因として所有権の移転登記をすることはできない。

///質疑応答/登研403−78◆ 地方公務員共済組合の代表者の代理原因証書について◆ 地方公務員共済組合の代表者が登記を申請する場合の代理権限を証する書面としては,便宜地方公務員共済組合法第14条第4項の規定に基づく当該組合の理事長の就職を公告した書面で差し支えない。

質疑応答/登研403−79◆ 所有権の更正登記と登記簿上の利害関係人の承諾書添付の要否◆


 債権者代位により共同相続の登記がされた後,当該共同相続人全員を設定者とする抵当権設定の登記が経由されてる場合,共同相続の登記を単独相続の登記とする更正の登記を申請するときは,当該抵当権者の承諾書の添付を要する。
質疑応答/登研403−80◆ 代位による登記の登録免許税の納付の要否◆ 


非課税法人名義の不動産の一部を目的とする仮処分登記の前提として仮処分権利者が右法人に代位して分筆の登記を申請する場合には登録免許税の納付を要する。
質疑応答/登研404−133◆ 「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記の申請と農地法第3条の規程による許可について◆ 

甲から乙に所有権移転の登記のされている農地について「真正な登記名義の回復」を原因として丙のために所有権移転の登記を申請するに際し,乙丙間の所有権移転についての農地法第3条の規定による許可書(権利移転の内容は,真正な登記名義の回復とある。)を添付しても,その申請は却下される。
質疑応答/登研404−133◆ 代理権限証書について◆ 委任状に「土地と建物は別件申請する。」旨の記載がなくても,土地の登記と建物の登記を日を異にして申請することができる。

///質疑応答/登研404−134◆ 相続人からする土地の合筆の登記申請の可否◆ 相続人から相続を証する書面を添付して被相続人名義の土地の合筆登記申請をすることができる。

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